○取手市低所得の妊婦等に対する初回産科受診費用助成要綱
令和7年7月11日
告示第180号
(趣旨)
第1条 この要綱は,低所得の妊婦等(妊娠の可能性がある者を含む。以下同じ。)の経済的負担の軽減を図るとともに,早期の産科受診を促すことにより当該妊婦等の状況を継続的に把握して必要な支援につなげるため,初回の産科受診に係る費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 この要綱の規定による初回産科受診(妊娠判定のため初めて医療機関において検査を受けることをいう。以下同じ。)に係る費用の助成金(以下「助成金」という。)の支給を受けることができる者は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 初回産科受診の日(以下「受診日」という。)において,次のいずれかに該当する者であること。
ア 市の住民基本台帳に記録されている者
イ 配偶者等からの暴力を理由に本市に避難し,及び居住している者その他特別な配慮を要する者であって,やむを得ない理由により市の住民基本台帳に記録されていないもの
(2) 第5条の規定による申請の日(以下「申請日」という。)において,次のいずれかに該当する者であること。
ア 申請日の属する年度(当該年度の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の課税が決定されていない場合にあっては,当該年度の前年度)における,世帯に属する者全員の市町村民税が非課税である世帯に属する者
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者
(3) 母子保健に関する支援その他の支援を行うため,関係機関が相互に必要な情報を確認し,及び共有することについて同意すること。
(助成対象経費)
第3条 助成金の支給の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は,初回産科受診に要する費用のうち,医療保険各法の規定による保険給付が適用されない妊娠判定に要する問診,診察,超音波検査,尿検査その他医療機関が必要と判断した検査に要するものとする。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は,助成対象経費の合計額とし,1回の妊娠(初回産科受診の結果,妊娠していなかった場合を含む。)につき10,000円を上限とする。
2 一の会計年度における一の妊婦等に対する助成金の給付は,2回を限度とする。
(助成金の申請等)
第5条 助成金の給付を受けようとする者は,受診日が属する年度の翌年度の4月末日までに,取手市低所得の妊婦等に対する初回産科受診費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添付して,市長に申請しなければならない。
(助成の取消し及び返還)
第6条 市長は,助成金の給付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成を受けたと認められるときは,当該助成に係る決定を取り消すことができる。
2 市長は,前項の規定により助成金の給付に係る決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に助成金が給付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和7年7月14日から施行し,同年4月1日以後に初回産科受診をした妊婦等に適用する。


