○令和7年度取手市定額減税不足額給付金事業実施要綱
令和7年7月15日
告示第181号
(目的)
第1条 この要綱は,デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として,新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する,低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業に関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において,取手市定額減税不足額給付金(以下「不足額給付金」という。)は,低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)の支給額に不足が生じる者等に対し,市から支給される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 不足額給付金の支給対象者は,次の各号のいずれかに該当する者であって,令和7年1月1日時点において,取手市の住民基本台帳に記録されているもの(取手市の住民基本台帳に記録されていないが,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者等を含む。)とする。ただし,所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
ア 3万円に,その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から,その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ。)を差し引いた額
イ 1万円に,その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から,その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額
ウ 調整給付金の額(調整給付金を辞退等した者にあっては,調整給付金を辞退等していなければ受給していた額をいい,調整給付金給付対象外であった場合,零とする。)
(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり,令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者
(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり,地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である者
(4) 前3号の規定にかかわらず,物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(令和5年11月29日付け府地創第327号)に規定する「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する者
2 前項第1号アに掲げる額は,給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書,給与支払報告書,公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。
3 第1項各号においては,修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者を除く。
(1) 令和6年分所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額が零でない者
(2) 調整給付金の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)
(3) 令和5年度の住民税非課税世帯への給付(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として給付したものに限る。)若しくは均等割のみ課税世帯への給付又は令和6年度の新たに住民税非課税若しくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付の対象世帯の世帯主又は世帯員
(支給額)
第4条 前条第1項第1号の規定による支給対象者に対して支給する不足額給付金の金額は,同号ア及びイに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし,これに満たない端数がある場合には切り上げる。)から同号ウに掲げる額を差し引いた金額とする。ただし,令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号アを,令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号イを,それぞれ零とする。また,令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で取手市の住民基本台帳に記録されているもの(取手市の住民基本台帳に記録されていないが,個人住民税所得割が課される者等を含む。)については,同号イを零とする。
(支給の方式)
第5条 第3条第1項第1号に規定する者は,定額減税不足額給付金支給要件確認書を市長に提出するものとする。ただし,令和7年1月1日時点で取手市の住民基本台帳に記録されているもの(取手市の住民基本台帳に記録されていないが,個人住民税所得割が課される者等を含む。)で,取手市から調整給付金を受給していない者については,取手市定額減税不足額給付金申請書(請求書)を提出するものとする。
(1) 郵送申請方式 支給対象者が確認書等を郵送により市に提出し,市が当該支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 支給対象者が確認書等を市の窓口に提出し,市が当該支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 支給対象者が確認書等を郵送又は市の窓口において提出し,市が窓口で現金を交付することにより支給する方式
(4) 現金書留送付方式 支給対象者が確認書等を郵送又は市の窓口において提出し,市が現金書留により現金を送付する方式
2 前項の規定により文書の送付を受けた者は,市長が別に定める様式により受給の辞退又は登録口座の変更を届け出ることができる。
3 前項の規定により受給の辞退又は登録口座の変更を届け出る者は,公的身分証明書の写し等を提出し,又は提示すること等により,支給対象者本人であることを証するものとする。
4 市長は,令和7年8月29日までに第2項に定める届出等がないときは,速やかに支給を決定し,支給対象者に対し,不足額給付金を支給する。
(代理による不足額給付金の申請・受給)
第7条 支給対象者に代わり,代理人として前2条の規定による確認書等の提出及び不足額給付金の受給をすることができる者は,原則として次に掲げる者に限る。
(1) 法定代理人(親権者,未成年後見人,成年後見人,代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から支給対象者の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が第5条の規定による申請をするときは,確認書等の委任欄に代理人氏名等を記載するものとする。この場合において,市長は,公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により,代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
3 市長は,第1項の規定により代理人として確認書等の提出及び調整給付金の受給をしようとする者に対し,別に定める方法により代理権を確認するものとする。
(申請開始日及び申請期限)
第8条 不足額給付金の申請受付開始日は,令和7年7月15日とする。
2 不足額給付金の申請期限は,やむを得ない場合を除き令和7年10月31日とする。
(支給の決定)
第9条 市長は,第5条の規定により確認書等を受理したときは速やかにその内容を審査し,支給を適当と認めるときは支給を決定し,当該支給対象者に対し不足額給付金を支給する。
(不足額給付金の支給等に関する周知等)
第10条 市長は,給付金事業の実施に当たり,支給対象者の要件,申請の方法,申請受付開始日等の事業の概要について,広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
(給付金の返還)
第12条 市長は,偽りその他不正の手段により不足額給付金の支給を受けた者に対しては,既に支給した不足額給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 不足額給付金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,様式その他不足額給付金の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,令和7年7月15日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は,令和7年12月31日限り,その効力を失う。