○取手市無痛分娩費用助成金交付要綱
令和7年8月22日
告示第201号
(趣旨)
第1条 この要綱は,無痛分娩に伴う経済的負担を軽減し,安心して出産することができる環境の整備を図ることにより,少子化対策の強化に資するため,無痛分娩に要する費用の一部について,予算の範囲内において,取手市無痛分娩費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,「無痛分娩」とは,麻酔薬を使い,陣痛の痛みを和らげながら出産する方法で,出産に伴う妊婦の体力の消耗や不安感,恐怖感等を軽減させることを目的とした分娩方法をいう。
2 この要綱において,「医療保険各法」とは,次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
3 この要綱において,「無痛分娩費用」とは,医療保険各法の保険給付適用とならない無痛分娩に係る次に掲げる費用をいう。
(1) 麻酔手技及び管理料
(2) 持続注入手技料
(3) 医療材料費
(4) 薬剤料
(5) その他市長が必要と認めた費用
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,令和7年4月1日以降に無痛分娩により出産した産婦であって,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 無痛分娩を実施した日から第6条の規定による助成金の交付申請の日(以下「申請日」という。)の間引き続き市内に居住し,かつ,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されており,申請日以後も引き続き市内に定住する意思があること。
ア 市税等を滞納していないこと。
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(助成を受けようとする者の責務)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,無痛分娩の方法やその利点,欠点等について医療機関から十分な説明を受け,それを理解した上で医療における自己決定権のもとに無痛分娩を選択するものとする。
(助成対象経費及び額)
第5条 助成金の対象となる経費は,助成対象者が負担した無痛分娩費用とする。
2 助成金の額は,前項の費用の合算額又は10万円のいずれか少ない額とする。ただし,助成金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第6条 申請者は,取手市無痛分娩費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,出産した日の翌日から3月以内に市長に提出しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,市長が別に定める日までとする。
(1) 医療機関が発行する無痛分娩費用の領収書(領収書により難い場合は,支払証明書をもって代えることができる。)及び明細書の写し
(2) 取手市無痛分娩費用助成事業医療機関証明書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定による審査の結果,助成金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第8条 市長は,前条第1項の規定により交付を決定したときは,申請者に対し速やかに当該申請に係る助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は,助成金の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において,市長は,交付決定者に対し,その旨を通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長が助成金の交付を不適当と認めたとき。
(助成金の返還)
第10条 市長は,前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは,交付決定者に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,取手市無痛分娩費用助成金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,令和7年10月1日から施行する。



