○取手市特定不妊治療費(先進医療)助成金交付要綱
令和7年9月12日
告示第212号
(趣旨)
第1条 この要綱は,不妊治療における夫婦の経済的負担の軽減を図るため,当該夫婦が受ける不妊治療のうち,医療保険適用の生殖補助医療と併せて実施する先進医療にかかる費用の一部を助成することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 夫婦 法律上の婚姻をしている者又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(2) 生殖補助医療 体外受精,顕微授精その他それらを実施するための一連の治療(医療保険の規定に基づく保険給付の対象になる治療に限る。)をいう。
(3) 対象医療機関 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号)第1第2号に規定する施設基準を満たしている医療機関をいう。
(4) 先進医療 対象医療機関で実施する先進医療であって,不妊治療に係るものをいう。
(助成の対象者)
第3条 先進医療に要した費用(以下「先進医療費」という。)の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 夫婦であって,治療期間の初日から申請日までの間,夫婦のいずれかが市内に住所を有すること。
(2) 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断され,医療保険が適用される生殖補助医療と先進医療を組み合わせて治療を行った者であること。
(3) 治療期間の初日における妻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の年齢が43歳未満であること。
(4) 市税に滞納がないこと。
(5) 申請する先進医療費について,取手市以外の地方公共団体が実施する助成金等の交付を受けていないこと。
(助成対象となる治療)
第4条 助成対象となる治療は,医療保険が適用される生殖補助医療と併せて実施する先進医療とする。
(助成の額)
第5条 助成金の額は,対象者が前条に規定する治療に要した費用として,対象医療機関に支払った額のうち,1回の治療期間につき上限4万円までとする。ただし,食事療養費標準負担額,個室使用料及び文書料に係る費用については,助成対象経費から除くものとする。
(助成の回数)
第6条 助成の回数は,治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回とし,40歳以上43歳未満であるときは通算3回までとする。ただし,医師の判断に基づき,胚移植を行わずにやむを得ず治療を中止した場合は,この回数によらず助成できるものとする。
2 前項の回数は1子ごとに計算し,助成を受けた後に出産(妊娠12週以降の死産を含む。以下同じ。)に至ったときは,これまで受けた助成回数を新たにする。
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者は,取手市特定不妊治療費(先進医療)助成金交付申請書(様式第1号)により,先進医療による治療終了日から1年以内に,次に掲げる書類を添えて市長に申請を行い,交付決定を受けなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,特定不妊治療が終了した日の属する年度の翌年度の3月31日までに申請することができる。
(1) 婚姻関係にある者は,戸籍謄本の写し
(2) 事実上の婚姻関係にある者は,事実婚関係に関する申立書(様式第2号)及び夫婦それぞれの戸籍謄本の写し
(3) 夫婦の一方が市外に住所を有するときは,その者の住民票の写し
(4) 対象医療機関により作成された不妊治療(先進医療)受診等証明書(様式第3号)
(5) 先進医療費の領収書及び明細書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定により助成金の請求を受けたときは,申請者の指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。
(助成金の返還)
第10条 市長は,助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは,その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,令和7年10月1日から施行する。




