○とりでっ子応援ギフトカード給付事業実施要綱
令和7年9月30日
告示第218号
(目的)
第1条 この要綱は,エネルギー価格,食料品価格等の高騰に直面し,その影響を受けた子育て世帯を支援するために行うとりでっ子応援ギフトカード給付事業(以下「本事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(カードの交付)
第2条 取手市(以下「市」という。)は,この要綱の定めるところにより,交付対象児童1人に対して,プリペイドカード(代金又は料金の支払に使用することができるカードであって,磁気的方法により第5条に定める額が記録されたものをいう。以下「カード」という。)を1枚交付する。
2 カードの交付は,一の交付対象者につき1回に限る。
(交付対象児童)
第3条 カードの交付枚数の基礎となる児童(以下「交付対象児童」という。)は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者をいう。
(1) 令和7年9月30日(以下「基準日」という。)時点において,市の住民基本台帳に記録があること。
(2) 平成19年4月2日から基準日までに出生した児童であること。ただし,基準日までに出生した児童であっても,令和7年10月14日までに当該児童に係る出生届の提出がなかったときは,この号の要件を満たさないものとする。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者は,交付対象児童としない。
(1) 基準日以前の転出,死亡等により,令和7年10月1日以降に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除された者
(2) 前項第1号に該当する者のうち,令和7年10月1日以降に転出した者
(3) 基準日以前に市に転入した者であって,その届出日が令和7年10月15日以降であるもの
(交付対象者)
第4条 カードの交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は,次に掲げる者とする。この場合において,該当する者が複数あるときは,次に掲げる順序の順位に従って交付対象者となるものとする。
(1) 交付対象児童本人(当該交付対象児童本人のみで構成される世帯の世帯主である場合,当該交付対象児童自らがその生計を維持している場合その他の市長が交付対象児童本人を交付対象者とすることが適当であると認める場合に限る。)
ア 交付対象児童の保護者
イ 交付対象児童が属する世帯の世帯主
3 第1項の規定にかかわらず,配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している等特別な配慮を要する者の取扱いについては,児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について(平成24年3月31日付雇児発0331第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)第2 配偶者からの暴力を訴えている事例に準じて判断するものとする。
(カードに記録する額)
第5条 この要綱により交付するカードに記録する額は,1枚当たり6,000円とする。
(カードの交付方法)
第6条 カードの交付は,基準日における交付対象児童の住所(住民基本台帳に記録されている住所をいう。)に郵送する方法により行うものとする。ただし,やむを得ない事情により郵送による交付が困難であると認められる場合は,この限りでない。
2 不在等によりカードを受領できなかった者は,とりでっ子応援ギフトカード窓口交付申請書(様式第1号)を市長に提出することにより,窓口にてカードの交付を申請することができる。
3 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により当該申請者の本人確認を行った上で,カードを交付することが適当であると認めたときは,カードを交付するものとする。
(申請期限)
第7条 前条第2項の規定による申請は,令和8年1月30日までに行わなければならない。
(代理による受領)
第8条 交付対象者を代理してカードを受領することができる者は,交付対象児童の未成年後見人である者その他市長が適当と認める者とする。
(受領辞退)
第9条 交付対象者は,カードの交付を希望しないときは,次に掲げる方法によりカードの交付を受けることを辞退することができる。ただし,第2号に掲げる方法は,カードが入った内封筒を開封している場合は,行うことができない。
(1) 第6条第1項の規定により郵送されたカードの受領を拒否する方法
(2) とりでっ子応援ギフトカード受領辞退届出書(様式第2号)に,市からの通知及びカードが入った内封筒を添えて,受領辞退の届出を行う方法
2 前項第2号の申出は,令和7年12月26日までに行わなければならない。
(本事業に関する周知)
第10条 市長は,本事業の実施に当たり,事業の概要,交付対象者の要件,交付の手順その他の本事業に関する情報について,広報紙及びホームページへの掲載その他の方法により住民への周知を行う。
2 前項の規定によりカード受領の案内を再通知した場合において,令和8年1月30日までに通知が受領されず,市に返送されたときは,交付対象者がカードの交付を受けることを辞退したものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は,交付対象者又はその代理人が次の各号のいずれかに該当するときは,既に交付したカード(既にカードを使用している場合は,当該カード及びその使用相当額)の返還を求めるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段によりカードの交付を受けたとき。
(2) 交付対象者又はその代理人の要件に該当しないにもかかわらずカードの交付を受けたとき。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 カードの交付を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,本事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,令和7年10月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は,令和8年3月31日限り,その効力を失う。

