○取手駅西口ペデストリアンデッキ床面デザイン原画選定委員会設置要綱

令和7年10月14日

告示第232号

(設置)

第1条 取手駅西口ペデストリアンデッキにおける床面デザインに際し,当該デザインの原画を選定するため,取手駅西口ペデストリアンデッキ床面デザイン原画選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議し,その結果を市長に報告するものとする。

(1) 原画の審査及び選定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,原画の選定に関し必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は,委員10人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 文化芸術に関し優れた識見を有する者

(2) 副市長

(3) 政策推進部長

(4) 建設部長

(5) 都市整備部長

3 委員会に委員長を置き,副市長をもって充てる。

4 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。

5 委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は,第2条に規定する所掌事務が終了するまでの間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,都市整備部において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和7年10月15日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は,令和8年3月31日限り,その効力を失う。

取手駅西口ペデストリアンデッキ床面デザイン原画選定委員会設置要綱

令和7年10月14日 告示第232号

(令和7年10月15日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和7年10月14日 告示第232号