○取手市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和7年12月26日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可並びに同条第7項に規定する休止及び廃止の承認等を行うことについて,法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請等)
第2条 法第34条の15第2項並びに令第36条の36第1項及び第2項の規定により乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,取手市乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。
2 申請者は,前項の規定による申請前に,あらかじめ市長と協議しなければならない。
(認可の基準)
第3条 乳児等通園支援事業の認可の基準は,法第34条の15第3項及び取手市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第17号)に定めるところによるものとする。
(取手市児童福祉審議会の意見の聴取)
第4条 市長は,乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは,あらかじめ取手市児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
(認可事項の変更の届出)
第6条 令第36条の36第3項及び第4項に規定する届出は,取手市乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。
(休止又は廃止の申請等)
第7条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者(以下「認可決定者」という。)は,乳児等通園支援事業の事業を休止し,又は廃止しようとするときは,法第34条の15第7項及び令第36条の37第1項の規定により,取手市乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。






