○取手市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者指導監査実施要綱

令和7年4月1日

告示第111号

(目的)

第1条 この要綱は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第11条に規定する施設型給付費,特例施設型給付費,地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費(以下「施設型給付費等」という。)の支給の適正化並びに特定教育・保育,特別利用保育,特別利用教育,特定地域型保育,特別利用地域型保育,特定利用地域型保育及び特例保育並びに特定子ども・子育て支援(以下「特定教育・保育等」という。)の質の確保を図るため,法第14条第1項の規定に基づき市が行う質問,立入り及び検査等(以下「指導等」という。)並びに法第38条第1項,第50条第1項及び第58条の8第1項の規定に基づき市が行う監査について,必要な事項を定める。

(指導等の方針)

第2条 指導等は,特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等(以下「特定教育・保育施設等」という。)に対し,次に掲げる事項を周知して徹底させるとともに,施設型給付費等の請求における過誤及び不正の防止を図るために実施する。

(1) 法第33条,第45条及び第58条の3に定める特定教育・保育施設等の設置者及び事業者(以下「設置者等」という。)の責務

(3) 特定教育・保育,特別利用保育,特別利用教育,特定地域型保育,特別利用地域型保育,特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)及び特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について(こ成保385文科初第483号令和5年5月19日付けこども家庭庁成育局長通知)に定める施設型給付費等の請求等に関する事項

(指導等の形態)

第3条 指導等の形態は,次のとおりとする。

(1) 前条各号に規定する事項の遵守に関して周知徹底等を図る必要があると認める場合に,その内容に応じ,設置者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行う指導等(以下「集団指導」という。)

(2) 対象となる特定教育・保育施設等において,実地により行う指導等(以下「実地指導」という。)

(3) 特定教育・保育施設等において,実地指導で確認する帳簿書類を提出することにより行う指導等(以下「書面による確認指導」という。)

(指導等の対象の選定)

第4条 指導等は,全ての特定教育・保育施設等を対象とし,重点的かつ効率的に実施する観点から,次に掲げる指導等の区分に応じ,当該各号に定める選定基準により一定の計画に基づいて実施するものとする。

(1) 集団指導 集団指導は,特定教育・保育等の提供,特定教育・保育施設等の運営に関する基準,施設型給付費等の請求の方法,制度改正の内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

(2) 実地指導 実地指導は,次のとおり定期的かつ計画的に行う。

 原則として,全ての特定教育・保育施設等を対象に,3年に1回実施することとし,毎年度,当該年度において対象となる特定教育・保育施設等を選定する。ただし,新たに市が確認を行った特定教育・保育施設等については,おおむね1年以内に実地指導を実施するものとする。

 実地指導の結果,指摘事項に係る改善状況に問題がある等により引き続き指導等が必要と認められる特定教育・保育施設等については,翌年度において実施することができる。

 その他,特に実地指導が必要と認められる特定教育・保育施設等を対象に実施するものとする。

(3) 書面による確認指導 前号により対象として選定されず,実地指導を行わない特定教育・保育施設等に対して行う。

(指導等の実施方法)

第5条 指導等は,次の各号に掲げる指導等の形態の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める方法により実施するものとする。

(1) 集団指導 次に掲げる方法により行う。

 対象となる特定教育・保育施設等を選定したときは,あらかじめ集団指導の日時,場所,予定している指導内容等を集団指導実施通知書(様式第1号)により当該特定教育・保育施設等の設置者等に通知するものとする。

 対象となる特定教育・保育施設等に対して,特定教育・保育等の提供,施設等の運営に関する基準,施設型給付費等の請求の方法,制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。この場合において,やむを得ない事情により集団指導に欠席した設置者等には,当日使用した資料を送付するなど,必要な情報提供に努めるとともに,直近の機会に改めて集団指導を実施するものとする。

(2) 実地指導 次に掲げる方法により行う。

 対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは,あらかじめ実地指導の根拠規定,目的,日時及び準備すべき書類等を実地指導実施通知書(様式第2号)により当該特定教育・保育施設等の設置者等に通知するものとする。

 第2条各号に規定する事項の遵守状況を確認するため,対象となる特定教育・保育施設等の設置者等との面談,書類の閲覧等を行い,改善を要する事項のうち軽微なものがあるときは,口頭で指摘する。

 実地指導の結果,改善を要すると認められた事項については,軽微なもの等を除き,後日,指導結果通知書兼改善事項通知書(様式第3号)により設置者等に指導内容を通知するものとする。

 設置者等は,指導結果通知書兼改善事項通知書に記載のある改善を要する事項について,当該通知の日から起算して60日以内に改善状況報告書(実地指導・書面による確認指導)(様式第4号)により改善状況を報告しなければならない。

(3) 書面による確認指導

 実地指導を行わない特定教育・保育施設等を決定したときは,書面による確認指導の根拠規定,目的,提出すべき書類及び提出期限等を書面による確認指導実施通知書(様式第5号)により当該特定教育・保育施設等の設置者等に通知する。

 書面による確認指導の結果,改善を要すると認められた事項については,軽微なもの等を除き,後日,指導結果通知書兼改善事項通知書により設置者等に指導内容を通知するものとする。

 設置者等は,指導結果通知書兼改善事項通知書に記載のある改善を要する事項について,当該通知の日から起算して60日以内に改善状況報告書(実地指導・書面による確認指導)により改善状況を報告しなければならない。

(監査への変更)

第6条 市長は,実地指導中に,当該特定教育・保育施設等が次の各号のいずれかに該当したときは,実地指導を中止し,直ちに監査を行うことができるものとする。

(1) 第2条各号に規定する事項に係る著しい違反(以下「違反」という。)が確認され,当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命,心身又は財産の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 施設型給付費等の請求に係る不正又は著しい不当(以下「不正等」という。)が認められる場合

(監査の方針)

第7条 監査は,特定教育・保育施設等について,第10条に規定する行政上の措置をとるべき状況に相当する違反若しくは不正等が疑われる場合又は前条の規定により監査に移行した場合において,事実関係を的確に把握し,公正かつ適切な措置をとるために実施する。

(監査対象の選定)

第8条 監査は,次に掲げる情報を踏まえ,違反又は不正等の確認について特に必要があると認める場合に行うものとする。この場合において,特に第3号又は第4号の情報に基づく場合には,事案の緊急性及び重大性を踏まえ,必要に応じて,事前通告なく監査を行う。

(1) 要確認情報 次に掲げる情報をいう。

 通報,苦情又は相談等に基づく情報(具体的な違反若しくは不正等が把握でき,又は違反が疑われる蓋然性がある場合に限る。)

 施設型給付費等の請求データ等の分析により,特異傾向を示す特定教育・保育施設等の設置者に係る情報

(2) 実地指導を行った特定教育・保育施設等について確認した違反又は不正等に関する情報

(3) 死亡事故等の重大事故の発生又は当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命,心身若しくは財産への重大な被害が生じるおそれに関する情報

(4) 違反又は不正等の意図的な隠ぺい等の疑いがあることを示す情報

(監査の実施方法)

第9条 監査の実施方法は,次のとおりとする。

(1) 監査を行うことが決定したときは,監査の根拠規定,目的,日時及び準備すべき書類等を監査実施通知書(様式第6号)により当該特定教育・保育施設等の設置者等に対して通知するものとする。ただし,第6条に規定する監査への変更を行った場合等,これにより難い場合は,この限りでない。

(2) 前条に規定する監査対象の選定基準を踏まえ,特定教育・保育施設等の設置者等に対し,報告,帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ,関係者の出頭を求め,又は市の職員に関係者に対して質問させ,若しくは特定教育・保育施設等その他特定教育・保育施設等の運営に関係のある場所に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

(3) 監査の結果,次条第1項第1号に定める勧告には至らないが,改善を要すると認められた事項及び施設型給付費等の返還を要すると認められた事項については,後日,監査結果通知書(様式第7号)によりその旨の通知を行う。

(4) 特定教育・保育施設等の設置者等は,監査結果通知書で通知を受けた事項について,当該通知を発した日から60日以内に改善状況報告書(監査)(様式第8号)により,改善状況を報告しなければならない。

(行政上の措置)

第10条 市長は,前条の監査の結果,当該監査対象特定教育・保育施設等に違反又は不正等が認められる場合は,法第39条,第40条,第51条,第52条,第58条の9及び第58条の10の規定に基づき,次に掲げる行政上の措置を迅速に行うものとする。

(1) 勧告 特定教育・保育施設等の設置者等に法第39条第1項,第51条第1項及び第58条の9第1項に定める確認基準違反等が認められた場合,当該設置者等に対し,期限を定めて,措置勧告書(様式第9号)により,改善を要する事項に対し措置をとるべきことを勧告することができる。この場合において,勧告を受けた特定教育・保育施設等の設置者等は,勧告された事項の改善を実施し,期限内に改善状況報告書(監査)により,改善状況を報告しなければならない。

(2) 命令 特定教育・保育施設等の設置者等が正当な理由がなく前号の勧告に従わなかったときは,当該設置者等に対し,期限を定めて,措置命令書(様式第10号)により勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。この場合において,命令を受けた特定教育・保育施設等の設置者等は,勧告された事項の改善を実施し,期限内に改善状況報告書(監査)により,改善状況を報告しなければならない。

(3) 確認の取消し等 確認基準違反等の内容が,法第40条第1項各号,第52条第1項各号及び第58条の10第1項各号のいずれかに該当する場合においては,特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第11号)により当該特定教育・保育施設等に係る確認を取り消し,又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止する措置(以下「確認の取消し等」という。)をすることができる。

2 市長は,前項第1号の規定による勧告を受けた特定教育・保育施設等の設置者等が同号後段の規定に反したときは,その旨を公表することができる。

3 市長は,第1項第2号の規定による命令を行ったときは,その旨を公示するとともに,命令を行った旨を,遅滞なく当該特定教育・保育施設等の認可等を行った茨城県知事に通知しなければならない。

4 市長は,確認の取消し等を行ったときは,その旨を公示するとともに,遅滞なく,当該特定教育・保育施設等の名称,所在地,設置者その他の内閣府令子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)で定める事項を茨城県知事に届け出るとともに,これを公示しなければならない。

(聴聞等)

第11条 市長は,前条第3項の命令又は同条第4項の確認の取消し等を行おうとするときは,あらかじめ当該特定教育・保育施設等の設置者等に対し,行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づく聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし,同条第2項各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(不正利得の徴収)

第12条 市長は,勧告,命令又は確認の取消し等の処分を行った場合において,法第12条第1項又は第2項を根拠として施設型給付費等の返還を命ずるときは,返還命令通知書(様式第12号)により当該特定教育・保育施設等の設置者等に通知するものとする。

(重大事故が発生した特定教育・保育施設等に係る留意点)

第13条 市長は,特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故に係る検証が実施された場合は,検証の結果を踏まえた再発防止策についての当該特定教育・保育施設等における対応状況等を確認し,検証の結果については,今後の指導等に反映させるものとする。

(身分証の携帯)

第14条 指導等及び監査に際しては,担当する職員は,子ども・子育て支援法施行規則第60条に規定する身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,指導等及び監査の実施について必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

取手市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者指導監査実施要綱

令和7年4月1日 告示第111号

(令和7年4月1日施行)