○取手市養育支援訪問事業実施要綱

令和7年10月6日

告示第223号

取手市養育支援訪問事業実施要綱(平成29年告示第223号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「訪問事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は取手市とする。

2 市長は,適切な事業体制の確保ができると認められる事業者に事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象家庭)

第3条 訪問事業の対象家庭(以下「対象家庭」という。)は,本市に居住する妊婦又は児童及びその保護者の属する家庭,その他市長が必要と認める家庭であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠や子育てに不安を持ち,支援を希望する家庭

(2) 妊婦が若年であること又は妊婦健康診査が未受診であること若しくは望まない妊娠等であることにより妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(3) 出産後間もない時期の保護者が,育児ストレス,産後うつ状態,育児ノイローゼ等の問題により子育てに対して強い不安感,孤立感等を抱える家庭

(4) 食事,衣服,生活環境等について不適切な養育状態にあるなど,児童に対する虐待のおそれ又はそのリスクを抱えており,特に支援が必要と認められる家庭

(5) 公的支援につながっていない児童の属する家庭であって,支援を必要とする家庭

(6) 児童養護施設等の退所又は里親に対する委託の終了により児童が復帰した後の家庭

(訪問事業の内容)

第4条 訪問事業は,次に掲げる支援を行う。

(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠出産・育児を迎えるための相談・支援

(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援

(3) 不適切な養育状態にある家庭など,虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善や児童の発達保障等のための相談・支援

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めるもの

(利用者負担額)

第5条 訪問事業の利用に係る利用者負担額は,無料とする。

(訪問支援員)

第6条 訪問事業は保健師,助産師,看護師,保育士,児童指導員等が実施することとする。

(秘密の保持)

第7条 訪問事業に従事する者は,職務上知り得た個人の秘密又は情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和7年10月7日から施行する。

取手市養育支援訪問事業実施要綱

令和7年10月6日 告示第223号

(令和7年10月7日施行)