○取手市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和7年10月6日
告示第224号
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第19項に規定する子育て世帯訪問支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は取手市とする。
2 市長は,適切な事業体制の確保ができると認められる事業者に事業の全部又は一部を委託することができる。
(対象家庭)
第3条 支援事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は本市に居住する妊婦,児童及びその保護者の属する家庭又はその他市長が必要と認める家庭であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく介護給付費の支給対象となる障害福祉サービスの支給決定を受けている者は,事業を利用することができないものとする。
(1) 妊娠や子育てに不安を持ち,支援を希望する家庭
(2) 妊婦が若年である家庭又は妊婦健康診査が未受診であること若しくは望まない妊娠等であることにより妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(3) 出産後間もない時期の保護者が,育児ストレス,産後うつ状態又は育児ノイローゼ等の問題により子育てに対して強い不安感や孤立感等を抱える家庭
(4) 食事,衣服,生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等,児童に対する虐待のおそれ又はそのリスクを抱えており,特に支援が必要と認められる家庭
(5) 公的支援につながっていない児童の属する家庭であって,支援を必要とする家庭
(6) 児童養護施設等の退所又は里親に対する委託の終了により児童が復帰した後の家庭
(事業内容)
第4条 支援事業は,家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに,家事・子育て等の支援を行う支援員(以下「訪問支援員」という。)が前条各号に掲げる対象家庭の居宅を訪問し,家庭や養育環境を整え,虐待リスク等の高まりを未然に防ぐため,次に掲げる包括的な支援を行う。
(1) 食事の支度
(2) 衣類の洗濯
(3) 居室の清掃及び整理整頓
(4) 食品及び生活必需品等の買い物
(5) 児童の沐浴の補助
(6) 児童の世話の補助
(7) 児童の登園又は登校の支援
(8) 関係機関への連絡
(9) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めるもの
(事業の利用期間等)
第5条 支援事業は,3月を超えない範囲で事業の利用を決定するものとする。
2 前項の期間を経過した後も,支援の継続が必要であると認められるときは,当初の利用決定日から1年を超えない範囲において,利用期間を更新することができる。
3 支援事業を実施する時間は,午前8時から午後6時までの間とする。
4 訪問支援員の派遣は,1日につき1回までとし,1回当たりの派遣時間は2時間を限度とする。ただし,派遣日数は週に3日までとし,派遣時間は月24時間を超えないものとする。
5 支援事業を実施しない日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用申請)
第6条 子育て世帯訪問支援事業を利用しようとする者は取手市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(利用者負担額)
第7条 支援事業の利用に係る利用者負担額は30分単位200円とする。ただし,利用世帯が次に掲げるいずれかの世帯に属するときは,その負担額を免除する。
(1) 生活保護受給世帯
(2) 住民税非課税世帯
2 前項の利用者負担額のほか,買い物等の支援実施のために交通費を要した場合にあっては,当該実費相当分を利用世帯が負担することとする。
3 事業の利用を中止するときは,利用を予定していた日の前日正午までに,前日が休業日の場合にあってはその前の営業日正午までに,利用を中止する旨を連絡することとする。中止の連絡が当日あるいは無断中止の場合の負担額は,第1項の規定にかかわらず,30分単位200円とし,利用を予定していた時間分の金額を負担するものとする。
(秘密の保持)
第8条 支援事業に従事する者は,職務上知り得た個人の秘密又は情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,令和7年10月7日から施行する。
(取手市養育支援ホームヘルパー派遣事業実施要領の廃止)
2 取手市養育支援ホームヘルパー派遣事業実施要領(平成29年告示第224号)は,廃止する。

