○取手市親子関係形成支援事業実施要綱

令和7年10月6日

告示第225号

(趣旨)

第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第21項に規定する親子関係形成支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は取手市とする。

2 市長は,適切な事業体制の確保ができると認められる事業者に事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は,市内に住所を有する者であって,親子の関係性や児童との関わり方等に不安を抱えている児童を養育する保護者のうち,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者(以下「保護者等」という。)又はそれに該当するおそれのある保護者等

(2) 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる保護者等又はそれに該当するおそれのある保護者等

(3) 乳幼児健康診査や乳児家庭全戸訪問事業の実施,学校等関係機関からの情報提供,その他により当該支援を必要と認める保護者等

(4) その他,市長が特に支援が必要と認めた保護者等

(事業の内容)

第4条 事業は,親子の関係性や発達に応じた児童との関わり方等の知識や方法を身に付けるため,事業対象者に対してペアレント・トレーニング等の健全な親子関係の形成に向けた支援(以下「親子関係形成支援プログラム」という。)を実施する。親子関係形成支援プログラムは,講義及びグループワーク並びに個別のロールプレイ等を行うとともに,同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を相談・共有し,情報の交換ができる場の提供を行うものとする。

2 親子関係形成支援プログラムの内容は,次のとおりとする。

(1) 児童の行動の理解と要因の把握及び対応

(2) 児童の発達・成長に応じた関係性や関わり方

(3) 参加者同士によるピアサポート

(4) セルフケアや児童への関わり方の振り返り

(5) その他必要な支援

(利用申請等)

第5条 事業を利用しようとする者は取手市親子関係形成支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の規定により利用申請を受理したときは,取手市親子関係形成支援事業利用承認(不承認)(様式第2号)により,利用の可否を申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第6条 事業の利用に係る費用負担は,無料とする。

(個人情報の保護及び守秘義務)

第7条 事業に従事する者は業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和7年10月7日から施行する。

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取手市親子関係形成支援事業実施要綱

令和7年10月6日 告示第225号

(令和7年10月7日施行)