○令和7年度取手市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱
令和7年12月26日
告示第287号
(目的)
第1条 この要綱は,物価高の影響が長期化し,特にその影響を強く受けている子育て世帯に対する生活支援として,取手市物価高対応子育て応援手当(以下「子育て応援手当」という。)を支給することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(支給対象児童)
第2条 子育て応援手当の額の算定の基礎となる児童(以下「支給対象児童」という。)は,次のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童の場合は10月分とする。以下同じ。)の児童手当の支給に係る児童
(2) 令和7年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日から令和8年3月31日までに出生した児童
(支給対象者)
第3条 子育て応援手当は,次の各号のいずれかに該当する児童手当の受給者等(以下「支給対象者」という。)に支給する。
(1) 令和7年9月分の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の支給を受けている者(次号に規定する公務員支給対象者を除く。)(以下「一般支給対象者」という。)
(2) 令和7年9月分の児童手当の支給を受けている者のうち,法第17条第1項に規定する公務員(以下「公務員支給対象者」という。)
(3) 基準日の翌日から令和8年3月31日までに出生した児童(以下「新生児」という。)の父母等(法第4条第1項に規定する父母等をいう。),新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親(以下「里親等」という。)又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者(以下「出生児童等支給対象者」という。)
ア 基準日後から支給決定前までの間に前項に規定する受給者等が死亡した場合(この規定により子育て応援手当を支給される者が,子育て応援手当の支給決定前に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
イ 基準日後から支給決定前までの間に,受給者等に係る児童が施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)であることを受給者等に子育て応援手当を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合 | 左欄に掲げる施設入所等児童が委託されている里親等,又は左欄に掲げる施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者 |
ウ 基準日後から支給決定前までの間に,受給者等からの暴力を理由に避難し,当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に支給対象児童を監護し,かつ,これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において,当該支給対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし,当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が当該受給者等に対して子育て応援手当を支給する市町村に到達した場合 | 左欄に掲げる当該受給者等の配偶者 |
(手当の支給等)
第4条 市は,支給対象者に対し,この要綱の定めるところにより,子育て応援手当を支給するものとする。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て応援手当の金額は,支給対象児童1人につき2万円とする。
(一般支給対象者に対する支給に関する通知の送付等)
第5条 市長は,一般支給対象者に対し,子育て応援手当の支給に関する通知を送付するものとする。
3 市長は,令和8年2月20日までに前項の届出がないときは,速やかに支給を決定するとともに,一般支給対象者に対し,子育て応援手当を支給する。
(1) 指定口座振込方式 市が把握する指定口座に振り込む方式
(2) 届出口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに市長に振込口座の変更を届け出ることにより,当該届出をした口座に振り込む方式
(3) 現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに指定口座の解約等を届け出ることにより,市が窓口で現金を交付することにより支給する方式
(出生児童等支給対象者等に係る申請)
第7条 出生児童等支給対象者及び離婚等支給対象者に対して支給する子育て応援手当については,当該者が,支給対象児童に係る児童手当の手続きを行う際に子育て応援手当の支給申請が必要である旨を伝えるものとする。
(公務員支給対象者等に係る申請及び支給の方式)
第8条 公務員支給対象者,出生児童等支給対象者及び離婚等支給対象者(以下「公務員支給対象者等」という。)は,物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し,市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し,市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送又は市の窓口において提出し,市が窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 公務員支給対象者等は,第1項の規定による申請に当たり,公的身分証明書の写し等を提出し,又は提示すること等により,申請者本人による申請であることを証するものとする。
(代理による申請)
第9条 公務員支給対象者等に代わり,代理人として前条第1項の申請を行うことができる者は,当該公務員支給対象者等の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(公務員支給対象者等の申請開始日及び申請期限)
第10条 公務員支給対象者等の子育て応援手当の申請受付開始日は,令和8年2月9日とする。
2 公務員支給対象者等の子育て応援手当の申請期限は,やむを得ない場合を除き令和8年4月15日とする。
(公務員支給対象者等に対する支給の決定)
第11条 市長は,第8条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは,速やかに内容を確認の上,支給を決定し,当該公務員支給対象者等に対し,子育て応援手当を支給する。
(子育て応援手当の支給等に関する周知)
第12条 市長は,子育て応援手当の支給に当たり,支給対象児童及び支給対象者の要件,申請の方法,申請受付開始日等の事業の概要について,広報その他の方法により住民へ周知するものとする。
2 市長が第5条第3項の規定による支給決定を行った後,市が把握する指定口座(支給前までに振込口座の変更を届け出ている場合は,当該届出をした口座)に子育て応援手当として支給を行う手続を行ったにもかかわらず,支給対象者の責に帰すべき事由により子育て応援手当の支給ができなかったときは,子育て応援手当の受給を辞退したものとみなす。
3 市長が第11条の規定による支給決定を行った後,申請書の不備による振込不能等があり,市が確認等に努めたにもかかわらず,申請書の補正が行われなかった場合等支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは,当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第14条 市長は,子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった又は偽りその他不正の手段により子育て応援手当の支給を受けたと認めるときは,支給した子育て応援手当の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 子育て応援手当の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか,子育て応援手当の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,令和8年2月6日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は,令和8年6月30日限り,その効力を失う。ただし,現に令和7年度取手市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱第5条第3項及び第11条の規定により子育て応援手当の支給を受けた者に係る同要綱第14条に規定する不当利得の返還については,同日後もなおその効力を有する。




