○令和7年度取手市低所得の子育て世帯生活応援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱

令和7年12月26日

告示第289号

(目的)

第1条 この要綱は,物価高騰による影響が長期化する中で,その影響を強く受け,心身等に特に大きな困難を抱えている低所得の子育て世帯(ひとり親を除く。)を見舞う観点から,特別給付金を早期に支給することを目的とした子育て世帯生活応援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)支給事業に関し,必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 市は,前条の目的を達成するため,この要綱の定めるところにより,低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「給付金」という。)を,第3条第2項に規定する対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって,第1号に規定する養育要件に該当し,かつ,第2号に規定する所得要件に該当する者(以下「支給対象者」という。)に対して支給する。

(1) 次の養育要件に該当すること。

令和8年1月分の児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(同法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。)をいう。以下同じ。)の受給者(ただし,同法第17条に規定する公務員である者を除く。)

(2) 次の所得要件に該当すること。

地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和7年度分の市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者

2 前項の規定にかかわらず,給付金は,次の表の左欄に掲げる場合について,同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし,当該支給対象者に対して給付金の支給が決定されている場合には,この限りでない。

令和8年1月1日以降,支給決定前までの間に支給対象者が死亡した場合(この規定により給付金を支給される者が,給付金の支給決定前に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の,当該死亡した者に係る支給要件児童(児童手当法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

3 前2項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者には,給付金を支給しない。

(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(給付金の支給額等)

第3条 給付金の支給額は,支給対象者が養育する対象児童1人につき,5万円とする。ただし,低所得の子育て世帯生活応援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「ひとり親世帯給付金」という。)の支給額の算定の基礎とされた児童は,対象児童から除くものとする。

2 給付金の対象児童は,平成19年4月2日から令和7年12月31日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。)とする。

(市が支給する支給対象者の範囲)

第4条 市は,令和8年1月分の児童手当の受給資格を認定している者に対して,給付金を支給するものとする。

(支給の方式等)

第5条 市長は,令和8年1月分の児童手当の受給者に対し,給付金の支給の申込みを行う。

2 前項の申込みを受けた支給対象者は,支給を希望しない場合には,給付金受給辞退の届出書(様式第1号)により,受給の辞退を届け出ることができる。

3 市長は,令和8年3月6日までに前項の届出がないときは,支給を決定し,次の各号に掲げる方式のいずれかにより,速やかに支給対象者に対し,給付金を支給する。この場合において,第3号に掲げる方式は,支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと,金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 支給の決定までに,支給対象者が市に給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)を提出し,市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に,市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(不当利得の返還)

第6条 市長は,給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し,支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第7条 給付金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,低所得の子育て世帯生活応援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和8年2月19日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は,令和8年6月30日限り,その効力を失う。ただし,現に令和7年度取手市低所得の子育て世帯生活応援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱第5条第3項の規定により給付金の支給を受けた者に係る同要綱第6条に規定する不当利得の返還については,同日後もなおその効力を有する。

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令和7年12月26日 告示第289号

(令和8年2月19日施行)