○取手市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付要綱

令和7年12月26日

告示第290号

(趣旨)

第1条 この要綱は,保育所等における性被害防止対策を行うことを目的に,パーテーション,簡易扉,簡易更衣室等の設置によるこどものプライバシー保護及び保護者からの確認依頼に応えるためのカメラの設置による支援内容の記録を行う設備の購入等に要する経費に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(法第35条第4項の規定により認可を受けた施設に限る。)をいう。

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する施設をいう。

(3) 地域子育て支援拠点事業 法第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業を市長から指定を受け実施する者をいう。

(4) 事業所内保育事業 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設をいう。

(5) 保育所等 第1号から前号までに掲げる施設又は事業所をいう。

(6) 法人等 保育所等を運営する事業者をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は,市内に所在する保育所等を運営する法人等とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助基準額,補助対象経費及び補助率は,別表に定めるところによる。

2 補助金の額は,別表の補助基準額と補助対象経費の実支出額を比較し少ない方の額と,補助対象事業の総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較し,いずれか少ない方の額に同表の補助率を乗じて得た額とする。ただし,算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする法人等は,様式第1号の申請書により市長に申請するものとする。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助対象経費であること及び支払予定金額が確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める資料

(交付決定)

第6条 市長は,前条の規定により申請書の提出を受けたときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付を適当と認めるときは交付を決定し,その旨を通知するものとする。

2 市長は,前項の審査の結果,補助金を交付することが不適当であると認めるときは,理由を付して通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は,前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合においては,次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助対象事業により,取得し,又は効用が増加した財産のうち,1件当たりの取得価格が30万円以上の機械,器具その他の財産については,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで,市長の承認を受けずにこの補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,又は廃棄しないこと。

(2) 補助対象事業により,取得し,又は効用が増加した財産を市長の承認を受けて処分することにより収入があった場合において,その収入の全部又は一部を市に納入するよう指示があったときは従うこと。

(3) 補助対象事業により,取得し,又は効用が増加した財産については,事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な運営を図らなければならないこと。

(4) 補助対象事業完了後に,消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には,速やかに市長に報告しなければならないこと。

(5) 「保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業の実施について」(令和6年1月25日こ成総第3号・こ支総第8号こども家庭庁成育局長・支援局長通知)の内容に留意すること。

(検査及び報告)

第8条 市長は,補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは,申請者に報告若しくは資料の提出を求め,又は職員に申請者の事務所及び保育所等に立ち入らせ,帳簿書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に対して質問させることができる。

(補助対象事業の要件)

第9条 補助対象事業は,第6条第1項による交付の決定後に設備の購入又は更新を完了し,交付の決定を受けた日の属する年度の末日までに支払いを完了するものでなければならない。

(申請内容の変更)

第10条 申請者は,申請内容の変更又は中止の申請をするときは,様式第2号の申請書により行うものとする。

2 市長は,前項の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めたときはその変更又は中止を承認し,その旨を通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は,補助金の交付決定を受けた法人等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により補助金の交付決定を受けた場合

(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他法令に違反した場合

(3) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じた場合

2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは,その旨を通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は,前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,既に補助金が交付されているときは,期限を定めて返還を求めるものとする。

2 前項の求めがあったときは,当該申請者は本市が定める期日までに返還決定を受けた額を納付しなければならない。

(実績報告)

第13条 補助金の交付決定を受けた法人等は,補助対象事業の完了後,様式第3号の実績報告書により市長に報告しなければならない。

2 前項の実績報告書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 設備の購入又は更新を確認できる書類(納品書,作業完了届の写し等)

(2) 補助対象経費を事業者に支払ったことを確認できる書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 市長は,前条の規定による報告を受けたときは,当該報告に係る書類の審査又は現地調査を行った上で,補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは,交付すべき補助金の額を確定し,通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 前条の通知を受けた法人等が補助金の請求を行うときは,様式第4号の請求書を前条の通知を受けた日の属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(関係書類の整備及び保存)

第16条 前条の規定により補助金の交付を受けた法人等は,補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類,帳簿等を常に整備し,交付の決定を受けた日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。ただし,補助対象事業により,取得し,又は効用が増加した財産に1件当たりの取得価格が単価30万円以上の機械,器具その他の財産がある場合は,当該期間の経過後,当該財産の処分が完了する日又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しなければならない。

この要綱は,令和7年12月26日から施行する。

別表(第4条関係)

補助基準額

補助対象経費

補助率

1保育所等当たり

100,000円

保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業を実施するために必要な需用費(燃料費,印刷製本費,光熱水費及び修繕料),役務費(通信運搬費及び手数料),委託料及び備品購入費

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※1 設備の購入や更新を行う場合は,入札の実施や複数業者から見積書を取得する等により適正価格での購入等を行うこと。

※2 他の補助金の交付の対象となる事業の経費については,補助対象経費の対象外とする。

※3 カメラ設置の要否については,保護者,こども,保育所等の状況を踏まえて各保育所等において判断すること。

※4 カメラの設置については,必要に応じて関係者に事前に周知することとし,カメラの設置趣旨・目的等について十分に説明するほか,映像の保管・管理体制の整備を行うこと。

※5 カメラにより特定の個人を識別することができる映像又は画像(以下「映像等」という。)を取得する場合,当該映像等は「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)第2条に規定する「個人情報」に該当するため,同法の規定を遵守すること。

また,防犯のために撮影されていることをこどもや来訪者が容易に認識できる状態でカメラを設置するとともに,カメラが作動中であること,撮影した映像等を外部提供する場合があることを設置場所に掲示すること。

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取手市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付要綱

令和7年12月26日 告示第290号

(令和7年12月26日施行)