○取手市指定公金事務取扱者の指定等に関する事務取扱要綱
令和8年2月13日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定による指定公金事務取扱者の指定(以下「指定公金事務取扱者の指定」という。)等に関する事務の取扱いに関し,法,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。),地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)及び取手市会計規則(平成17年規則第30号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(指定公金事務取扱者の指定に係る申出)
第2条 省令第12条の2の12第3項において準用する同条第1項の規定による申出は,指定公金事務取扱者の指定に係る申出書(様式第1号)により行うものとする。
(指定公金事務取扱者の指定)
第3条 市長は,前条の申出書の提出を受けたときは,当該申出書を提出した者が政令第173条第1号及び第2号に規定する要件に該当するかどうかを審査しなければならない。ただし,市長が他の方法により同条第1号及び第2号に規定する要件を満たしていることを確認している場合にあっては,審査を省略することができる。
(1) 政令第173条第1号に規定する要件 次に掲げる事項
ア 資本金の額,資産又は負債の状況等から財政的基盤が十分に整っていること。
イ 累積欠損がなく,かつ,経営状態が良好であること。
(2) 政令第173条第2号に規定する要件 次に掲げる事項
ア 経営陣の体制並びに業務に対する十分な知識及び経験を有する業務に精通した者の確保が十分であると認められること。
イ コンプライアンス体制,個人情報管理体制等の業務執行体制が十分に整備されていること。
3 市長は,指定公金事務取扱者の指定をしようとするときは,次に掲げる事項について,あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
(1) 指定公金事務取扱者の指定を受けようとする者が政令第173条第1号及び第2号に規定する要件に該当し,法第243条の2第1項に規定する公金事務(以下単に「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者であること。
(2) 指定公金事務取扱者に委託する歳入等又は歳出の種類
(3) 公金事務を委託する期間
(公金事務を委託した場合の告示)
第4条 市長は,法第243条の2第1項の規定により公金事務の委託をしたときは,同条第2項及び省令第12条の2の14第2項に規定する事項のほか,公金事務を委託する期間を告示するものとする。
(指定公金事務取扱者の名称等の変更の届出)
第5条 省令第12条の2の15第2項において準用する同条第1項の規定による届出は,指定公金事務取扱者の変更に係る届出書(様式第4号)により行うものとする。
2 市長は,前項の規定による届出があったときは,当該届出に係る事項を会計管理者に通知しなければならない。
(公金事務の一部の委託に係る申出)
第6条 指定公金事務取扱者の指定を受けた者は,法第243条の2第5項の規定により委託を受けた公金事務の一部を委託しようとするときは,公金事務の一部委託の承認に係る申出書(様式第5号)により同項後段に規定する市長の承認を求めるものとする。
(公金事務の一部の再委託に係る申出)
第8条 指定公金事務取扱者の指定を受けた者は,法第243条の2第6項(同条第7項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により委託を受けた公金事務の一部を再委託しようとするときは,公金事務の一部再委託の承認に係る申出書(様式第6号)により同条第6項後段に規定する市長の承認を求めるものとする。
(公金事務の一部の委託又は再委託に係る手続)
第10条 市長は,法第243条の2第5項又は第6項の規定による承認(以下この条において「公金事務の一部の委託又は再委託の承認」という。)をしようとするときは,次に掲げる事項について,あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
(1) 公金事務の一部の委託又は再委託の承認を受けようとする者が政令第173条第1号及び第2号に規定する要件に該当し,公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者であること。
(2) 一部の委託又は再委託をする公金事務
(指定の取消し)
第11条 市長は,法第243条の2の3第1項の規定による指定公金事務取扱者の指定の取消しをしようとするときは,同項各号のいずれかに該当すること及びその理由について,あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
2 市長は,法第243条の2の3第1項の規定による指定公金事務取扱者の指定の取消しをしたときは,指定公金事務取扱者指定取消通知書(様式第7号)により,その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に対して通知しなければならない。
3 市長は,法第243条の2の3第1項の規定により指定公金事務取扱者の指定を取り消したときは,同条第2項の規定により次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定を取り消した指定公金事務取扱者の名称及び住所又は事務所の所在地
(2) 指定を取り消した指定公金事務取扱者に委託していた公金事務に係る歳入等又は歳出
(3) 取消年月日
(公金事務の状況の検査)
第12条 法第243条の2第8項の規定により定期及び臨時に行う公金事務の状況の検査は,指定公金事務取扱者に対して,公金事務に関する事項が記載された帳簿その他の公金事務に関する書類(この条において「帳簿書類等」という。)を,書面又は電磁的記録により提出を求める方法により行うものとする。
3 会計管理者は,法第243条の2第8項の規定による定期の検査を,次の各号に掲げる日のいずれか早い日から起算して5年を経過する日が属する年度の末日までに,少なくとも1回行うものとする。この場合において,定期の検査を行う日は,当該指定公金事務取扱者が公金事務の委託を現に受けている日でなければならない。
(1) 指定公金事務取扱者が市長から委託を受けて公金事務を開始した日
(2) 指定公金事務取扱者が会計管理者による公金事務の定期の検査を受けた日
4 会計管理者は,指定公金事務取扱者が委託を受けて行う公金事務に重大な支障が生じるおそれがあると認められるとき,その他会計管理者が特に必要と認めるときは,法第243条の2第8項の規定による臨時の検査を行うものとする。
(公金事務の状況の検査に係る通知)
第13条 会計管理者は,前条の規定により定期及び臨時の検査をしようとするときは,あらかじめ,当該指定公金事務取扱者に対し,検査の内容を書面又は電磁的記録をもって通知するものとする。
2 会計管理者は,前条の規定により検査をしたときは,当該指定公金事務取扱者に対し,検査の結果を書面又は電磁的記録をもって通知するものとする。
(会計管理者の合議)
第14条 法第171条第4項の規定による委任を受けて出納員が公金事務の状況の検査を行う場合における当該検査に係る起案文書は,会計管理者に合議するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,指定公金事務取扱者の指定等に関する事務の取扱いに関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に指定公金事務取扱者の指定を受けている者については,この要綱の施行の日に公金事務を開始したものとみなして,第12条第3項の規定を適用する。






