○取手市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱

令和8年3月10日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市内の犯罪に対する抑止力の向上を図り,もって安全・安心なまちづくりの推進に資することを目的として,予算の範囲内において取手市防犯カメラ設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 地域における犯罪の抑止のために特定の場所に常設するカメラで,公道等の公共空間の不特定の人,車両等の動きを継続的に撮影することができ,かつ,画像記録装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。

(2) 地域団体 市内の町内会,組合,自治会その他一定の区域を基礎として住民により構成され,地域における連絡調整又は共同活動を行う団体

(対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる地域団体は,犯罪抑止を目的として防犯カメラを新たに購入し,設置する団体であって,次に掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。

(1) 防犯カメラの設置,管理及び運用等に関し,別表に定める基準を遵守できること。

(2) 市内に所在する店舗又は事業所において防犯カメラを購入し,設置工事を行うこと。

(3) 補助金の交付の申請を行った年度内に防犯カメラの設置に着手し,かつ,完了すること。

(4) 防犯カメラの設置に関し,国又は地方公共団体が実施する他の補助制度による補助金等の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,次に掲げる経費とする。

(1) 防犯カメラの購入費及び設置工事費

(2) 防犯カメラの設置を表示する標識等の購入費及び設置工事費

(3) その他市長が特に必要であると認める経費

2 次に掲げる経費は,補助金の交付の対象としない。

(1) 既存設備の撤去又は移設に係る経費

(2) 土地の造成に係る経費

(3) 土地,建物等の使用若しくは取得又は補償に要する経費

(4) 防犯カメラの維持,管理等に要する経費

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は,前条の補助対象経費の合計の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とし,1団体につき20万円を限度とする。

(事前協議)

第6条 補助金の交付を受けようとする地域団体(以下「申請団体」という。)は,防犯カメラを設置する前に防犯カメラの設置場所,管理,運用等について,あらかじめ市長と十分に協議しなければならない。

(補助金の交付申請)

第7条 申請団体は,取手市防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(1) 防犯カメラ設置事業計画書(様式第2号)

(2) 地域団体の規約及び役員名簿(ただし,地域団体の性質上これらを備えていない場合には,市長が別に定める書類)

(3) 防犯カメラの設置位置図及び撮影範囲が分かる平面図

(4) 防犯カメラの設置箇所の現況写真

(5) カタログ等の防犯カメラの仕様が分かる書類

(6) 防犯カメラの購入,設置工事等の見積書及び収支予算書

(7) 防犯カメラを設置する土地,建物等の所有者の同意を得ていることが分かる書類

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付等の決定の通知)

第8条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付を決定したときは,取手市防犯カメラ設置事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。この場合において,市長は,補助金の交付の決定に当たり必要な条件を付することができる。

3 市長は,第1項の規定により補助金の交付をしないことを決定したときは,取手市防犯カメラ設置事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により,その理由を付して申請者に通知するものとする。

(管理運用規程)

第9条 前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた地域団体(以下「補助団体」という。)は,第11条の規定による実績報告を行うまでの間に,次に掲げる事項に関する防犯カメラ等の管理運用規程を定めなければならない。

(1) 防犯カメラの設置目的

(2) 防犯カメラの設置者及び管理責任者

(3) 防犯カメラの設置場所及び設置台数

(4) 防犯カメラの取扱者の制限

(5) 撮影した画像の保存方法,保存期間及び消去方法

(6) 撮影した画像の利用及び提供の制限

(7) 苦情処理に関する事項

(申請内容の変更の申請等)

第10条 補助団体は,補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に変更が生じたとき,又は補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,速やかに取手市防犯カメラ設置事業補助金変更・中止・廃止申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,取手市防犯カメラ設置事業補助金変更・中止・廃止承認通知書(様式第6号)により補助団体に通知するものとする。

3 市長は,前項の規定により変更又は中止若しくは廃止を承認する場合において,条件を付することができる。

(実績報告)

第11条 補助団体は,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の2月28日(その日が日曜日若しくは土曜日又は取手市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)に規定する休日(以下この条において「休日等」という。)に当たる場合は,その日の直前の休日等でない日)のいずれか早い日までに,取手市防犯カメラ設置事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて,市長に報告しなければならない。

(1) 設置した防犯カメラの現況写真及び防犯カメラによる撮影画像

(2) 防犯カメラの設置に係る費用の領収書及び内訳書の写し

(3) 防犯カメラ等の管理運用規程の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定の通知)

第12条 市長は,前条の規定による報告があったときは,その内容を審査し,必要に応じて現地調査を行った上で,補助金の額を確定し,その旨を取手市防犯カメラ設置事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助団体に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた補助団体は,取手市防犯カメラ設置事業補助金交付請求書(様式第9号)により,市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 前項の請求書の提出は,市長が指定する期日までに行うものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は,補助団体が偽りその他不正の手段により,補助金の交付の決定を受け,又は補助金の交付を受けたと認めるときは,補助金の交付の決定を取り消し,既に交付した補助金があるときは,当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(財産の処分の制限)

第15条 補助団体は,補助金の交付を受けて設置した防犯カメラを適正に管理し,当該交付決定の日から起算して6年間,返品し,譲渡し,貸し付け,転売し,又は担保に供してはならない。ただし,天災等による破損等,市長が特別の事情があると認める場合にあっては,この限りでない。

(関係書類の保存)

第16条 補助団体は,補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類を整理し,これを事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(調査等)

第17条 市長は,補助事業の適正な実施を図るため,必要な範囲において,補助団体に対して,補助金の交付を受けて設置した防犯カメラの使用等に関する調査を行い,又は報告を求めることができる。

2 補助金の交付を受けた補助団体は,市長が前項の調査等を申し出た場合は,これに協力しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和8年3月11日から施行する。

別表(第3条関係)

1 地域団体の責務に関すること。

防犯カメラの設置等に関し,個人情報及びプライバシーの保護に努めること。

2 防犯カメラの設置に関すること。

(1)防犯カメラの撮影範囲は,公共の場所又は撮影区域の2分の1以上の面積が公道(不特定多数の車や人が通行する私道を含む。)であり,特定の個人及び建物等を監視するものでないこと。

(2)防犯カメラを設置する土地,建物等の所有者の同意又は許可を得ていること。

(3)防犯カメラの設置及び設置場所について,説明会等の開催により設置する地域及び周辺の住民の合意を得ていること。

(4)防犯カメラを設置している旨及び地域団体の名称を防犯カメラの取付け位置に表示すること。

(5)防犯カメラの稼働時間は,1日当たり24時間とすること。

(6)犯罪の抑止,未然防止及び早期解決に効果的な設置となるよう努めること。

3 防犯カメラの管理に関すること。

(1)防犯カメラの管理責任者及び操作責任者を選任すること。

(2)定期的に点検すること等により,防犯カメラの適正な維持管理を行うこと。

4 画像等の管理に関すること。

(1)録画画像は加工せず,撮影時のまま記録し保管すること。

(2)設置目的を達成するために必要な場合を除き,画像を複写し,又は複製しないこと。

(3)画像及び画像を記録した記録媒体について,漏えい,滅失,毀損,改ざんの防止その他の画像の適正な管理のために必要な措置を講ずること。

(4)画像データは,原則14日間保存し,かつ,電磁的記録媒体の記録上限を超えた場合,上書きを自動的に行うものとし,記録媒体を廃棄する場合は,破砕等を確実に行うこと。

(5)次に掲げる場合を除き,画像データの利用又は提供をしないこと。

ア 法令に基づく場合

イ 捜査機関から犯罪等の捜査のために情報提供を求められた場合

ウ 人の生命,身体又は財産を保護するため必要があると認められる場合

(6)管理責任者は,防犯カメラの設置,管理,運用等に関する苦情を受けたときは,速やかに対応し適切に措置を講ずること。

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取手市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱

令和8年3月10日 告示第50号

(令和8年3月11日施行)