○取手市妊産婦健康診査,乳児健康診査等実施要綱
令和8年3月30日
告示第87号
取手市妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱(平成20年告示第55号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき市が医療機関等に委託して実施する妊婦健康診査,産婦健康診査,1か月児健康診査及び乳児健康診査並びに新生児聴覚検査(以下「健康診査等」と総称する。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 妊婦 妊娠中の女子をいう。
(2) 産婦 出産後一年以内の女子をいう。
(3) 乳児 一歳に満たない者をいう。
(4) 受診者 健康診査等を受診する者をいう。
(5) 保護者 親権を行う者,未成年後見人その他の者で,乳児又は幼児を現に監護する者をいう。
(対象者)
第3条 健康診査等の対象者は,市内に住所を有する妊婦及び産婦並びに乳児とする。
(実施機関)
第4条 健康診査等の実施機関は,市が健康診査等の実施を委託した医療機関等(妊婦歯科健康診査の実施機関は,取手市歯科医師会に所属する歯科医師が開設したものに限る。以下「委託医療機関等」という。)とする。
(受診票の交付等)
第6条 市長は,法第15条の規定による妊娠の届出を受けたときは,法第16条第1項の規定により届出者に対し母子健康手帳を交付するとともに,次に掲げる受診票(以下「受診票」と総称する。)を交付するものとする。
(1) 妊婦健康診査受診票
(2) 多胎妊婦健康診査受診票(多胎妊婦の場合に限る。)
(3) 妊婦歯科健康診査受診票
(4) 産婦健康診査受診票
(5) 1か月児健康診査受診票
(6) 新生児聴覚検査受診票
2 乳児の保護者は,出産した後,取手市乳児健康診査受診票交付申請書(様式第1号)により,市長に乳児健康診査受診票の交付を申請するものとする。
3 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,乳児健康診査受診票を交付するものとする。
(1) 他の市町村から転入した妊婦,産婦又は乳児が健康診査等の対象者であることが確認されたとき。
(2) 受診者(1か月児健康診査,乳児健康診査及び新生児聴覚検査に係るものにあっては,受診者の保護者)が健康診査等に係る受診票を紛失し,又は汚損したとき。
5 前項に規定する場合において,市長は,虚偽の申請であることその他の理由により受診票の交付を不適当と認めるときは,当該受診票を交付しないことができる。
(健康診査等の受診)
第7条 前条の規定により受診票の交付を受けた者は,受診票を委託医療機関等に持参し,健康診査等を受診するものとする。
(健康診査等に要した費用の助成)
第8条 市は,健康診査等に要する費用について助成する。
2 助成の対象となる費用は,健康診査等に要する費用のうち,保険診療にかかる経費を除いたものとする。
3 助成の額は,別表第3に定める額又は実際に要した額のいずれか少ない額とする。
4 健康診査等に要する費用のうち,前項の規定により算定した助成の額を超える部分があるときは,当該超える部分は,受診者(1か月児健康診査,乳児健康診査及び新生児聴覚検査に係るものにあっては,受診者の保護者)の負担とする。
(健康診査等の費用の請求等)
第9条 委託医療機関等は,健康診査等を行ったときは,当該健康診査等に要した費用を1月ごとに取りまとめ,市長又は市長から指定された者(以下この条において「市長等」という。)が別に定める請求書に受診票を添えて,翌月10日までに市長等に請求するものとする。
3 市長等は,第1項の規定による請求を受けたときは,請求の内容を確認の上,委託医療機関等に対し請求のあった日の属する月の翌月の末日までに当該請求に係る金額を支払うものとする。
(償還払)
第10条 委託医療機関等以外の医療機関等が健康診査等(妊婦歯科健康診査を除く。以下この条において同じ。)を行った場合において,当該医療機関等は,受診者(1か月児健康診査,乳児健康診査及び新生児聴覚検査に係るものにあっては,受診者の保護者)から健康診査等に要した費用の支払を受けるものとする。
(1) 受診票
(2) 医療機関等が発行した健康診査等の受診ごとの領収書その他健康診査等に要した費用の支払額が確認できる書類
(3) 健康診査等の受診日及び結果が記載された母子健康手帳
(返還)
第11条 市長は,健康診査等の費用の助成を受けた者が偽りその他不正の手段により助成を受けたときは,その全部又は一部を返還させることができる。
(事後指導)
第12条 市長は,健康診査等の結果に基づき,必要に応じ,健康診査等を受診した者又はその家族に対し,次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 保健指導を要する者については,必要に応じ訪問指導を行うこと。
(2) 医療を必要とする者については,医療が円滑に行われるよう指導すること。
(啓発普及)
第13条 市長は,健康診査等の円滑な実施を図るため,委託医療機関等,医師会その他関係団体の協力を得て,事業の趣旨の周知を図るものとする。
(秘密の保持)
第14条 委託医療機関等その他健康診査等に係る事務に従事する者は,職務上知り得た秘密の保持に配慮をするとともに,当該秘密を目的の範囲を超えて使用してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,令和8年4月1日から施行する。
(取手市新生児聴覚検査助成事業実施要綱の廃止)
2 取手市新生児聴覚検査助成事業実施要綱(平成31年告示第73号)は,廃止する。
別表第1(第5条,第6条関係)
健康診査等の種類 | 回数の区分 | 健康診査等の内容 |
妊婦健康診査 | 第1回 | (1) 次に掲げる基本的な健康診査(以下この表において「基本的な健康診査」という。) ア 問診等による健康状態の把握 イ 定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重及び身長) ウ 保健指導 (2) 次に掲げる血液検査 ア 血液型検査(ABO式・RH式・不規則抗体) イ 血算検査 ウ 血糖検査 エ HBs抗原検査 オ HCV抗体検査 カ 梅毒血清反応検査 キ 風疹ウイルス抗体検査 ク HIV抗体検査 ケ HTLV―1抗体検査 (3) 子宮頸ガン検査(細胞診) (4) 超音波検査 |
第2回 | 基本的な健康診査(身長の検査を除く。) | |
第3回 | 基本的な健康診査(身長の検査を除く。) | |
第4回 | (1) 基本的な健康診査(身長の検査を除く。) (2) 超音波検査 | |
第5回 | 基本的な健康診査(身長の検査を除く。) | |
第6回 | (1) 基本的な健康診査(身長の検査を除く。) (2) 次に掲げる血液検査 ア 血算検査 イ 血糖検査 | |
第7回 | 基本的な健康診査(身長の検査を除く。) | |
第8回 | (1) 基本的な健康診査(身長の検査を除く。) (2) 超音波検査 (3) クラミジア核酸同定検査 | |
第9回 | 基本的な健康診査(身長の検査を除く。) | |
第10回 | 基本的な健康診査(身長の検査を除く。) | |
第11回 | (1) 基本的な健康診査(身長の検査を除く。) (2) B群溶血性レンサ球菌検査 (3) 血算検査 | |
第12回 | (1) 基本的な健康診査(身長の検査を除く。) (2) 超音波検査(医療機関で受診する場合に限る。) | |
第13回 | 基本的な健康診査(身長の検査を除く。) | |
第14回 | 基本的な健康診査(身長の検査を除く。) | |
第15回 | 基本的な健康診査(身長の検査を除く。) | |
第16回 | 基本的な健康診査(身長の検査を除く。) | |
多胎妊婦健康診査 | 第17回から第19回まで | 基本的な健康診査(身長の検査を除く。) |
妊婦歯科健康診査 | (1) 現在歯,歯周組織の状況の把握 (2) その他の所見 (3) 結果説明及び歯科保健指導 | |
産婦健康診査 | 第1回 第2回 | (1) 問診等による健康状態の把握 (2) 体重・血圧測定 (3) 尿検査 (4) 保健指導 (5) 子宮復古状況 (6) 悪露の状態 (7) 乳房の状態 (8) EPDS質問票 |
1か月児健康診査 | 発育状況等基本的な健康診査 | |
乳児健康診査 | 第1回 第2回 | 発育状況等基本的な健康診査 |
新生児聴覚検査 | 第1回 (初回検査) 第2回 (確認検査) | 自動聴性脳幹反応検査(聴性脳幹反応検査を含む。以下「自動ABR」という。)又は耳音響放射検査(以下「OAE」という。) |
備考
(1) 妊婦・産婦健康診査については,必要に応じその他の検査を行うことができる。
(2) 妊婦・産婦健康診査については,健康診査の受診時期,妊婦・産婦の健康状況,医師の判断等の理由により特に必要と認められるときは,回数の順序を入れ替えて行うことができる。
(3) 乳児健康診査については,既に実施している等の理由があるときは,検査の一部を省略し,又は必要に応じその他の検査を行うことができる。
(4) 助産所における健康診査については,第2回,第3回,第5回,第7回,第9回,第10回,第12回,第13回,第14回,第15回及び第16回の妊婦健康診査並びに全ての産婦健康診査とする。この場合において,第12回の妊婦健康診査を実施する場合にあっては,嘱託医等と十分に連携を行った上で実施するものとする。
(5) 多胎妊婦健康診査は,多胎妊婦が第16回までの妊婦健康診査を全て実施した後から出産までの間に実施するものとする。
(6) 新生児聴覚検査の第2回(確認検査)は,第1回(初回検査)において要再検査となった場合に実施するものとする。
別表第2(第5条関係)
健康診査等の種類 | 回数 | 実施時期 |
妊婦健康診査 | 16回 | 妊娠初期から妊娠第23週まで 4週間に各1回 妊娠第24週から妊娠第35週まで 2週間に各1回 妊娠第36週から出産まで 1週間に各1回 |
多胎妊婦健康診査 | 3回 | 妊婦健康診査16回終了後から出産まで 3回 |
妊婦歯科健康診査 | 1回 | おおむね妊娠第16週から妊娠第32週まで 1回 |
産婦健康診査 | 2回 | 産後2週間頃 1回 産後1か月頃 1回 |
1か月児健康診査 | 1回 | 生後1か月(おおむね生後27日以上6週未満) 1回 |
乳児健康診査 | 2回 | 生後3か月から生後7か月までの間 1回 生後8か月から生後11か月までの間 1回 |
新生児聴覚検査 | 2回 | おおむね生後3日以内 1回(初回検査) おおむね生後1週間以内 1回(確認検査)※ ※ 初回検査において要再検査となった場合に実施 |
備考 妊婦健康診査,産婦健康診査の受診時期について,妊婦及び産婦の健康状況,医師の判断等の理由により必要と認められるときは,多胎妊婦健康診査を除き,この表に規定する実施時期を変更して行うことができる。この場合において,健康診査の回数及び内容については,別表第1及びこの表の規定に基づき行わなければならない。
別表第3(第8条,第9条関係)
健康診査等の種類 | 回数の区分 | 助成(請求)上限額 |
妊婦健康診査 | 第1回 | 妊婦1人につき 26,660円(非課税) |
第2回 第3回 第5回 第7回 第9回 第10回 第13回 第14回 第15回 第16回 | 妊婦1人1回につき 5,780円(非課税) | |
第4回 | 妊婦1人につき 10,560円(非課税) | |
第6回 | 妊婦1人につき 9,190円(非課税) | |
第8回 | 妊婦1人につき 13,940円(非課税) | |
第11回 | 妊婦1人につき 11,440円(非課税) | |
第12回 | 妊婦1人につき 10,560円(助産所で受診する場合にあっては,5,780円)(いずれも非課税) | |
多胎妊婦健康診査 | 第17回 第18回 第19回 | 多胎妊婦1人1回につき 5,780円(非課税) |
妊婦歯科健康診査 | 第1回 | 妊婦1人につき 5,000円(非課税) |
産婦健康診査 | 第1回 第2回 | 産婦1人1回につき 5,000円(非課税) |
1か月児健康診査 | 生後1か月 | 乳児1人につき 6,000円(消費税を含む。) |
乳児健康診査 | 第1回 第2回 | 乳児1人1回につき 6,000円(消費税を含む。) |
新生児聴覚診査 | 第1回(初回検査) 第2回(確認検査) | 自動ABR 乳児1人1回につき 5,000円(非課税) OAE 乳児1人1回につき 3,000円 (非課税) |
備考 この表に規定する額は,助成又は請求に係る上限額とし,当該上限額内で行われた標準的な健康診査等の内容以外の健康診査等についても,助成又は請求の対象とする。





