○取手市がん患者ウィッグ等購入費助成事業実施要綱

令和8年3月31日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は,がんの治療に伴う外見の悩みを抱えているがん患者の心理的及び経済的な負担を軽減するとともに,療養生活の質を向上し,就労等の社会参加の促進を図るため,ウィッグ,乳房補整具(以下「ウィッグ等」という。)の購入又はレンタルに要する費用の一部に対し,予算の範囲内において取手市がん患者ウィッグ等購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,次の各号に掲げる要件のいずれも満たす者とする。

(1) ウィッグ等を購入した日又はレンタルを開始した日(以下「購入日等」という。)から第6条の規定による申請を行う日までにおいて,引き続き取手市に住所を有する者

(2) 現にがんの治療を受けている者又は受けていた者

(3) 市税を滞納していない者

(4) 他の法令等に基づく同種の助成等(茨城県が実施するいばらきがん患者トータルサポート事業(社会参加サポート事業)に係る補助金(以下「県補助金」という。)を除く。)を受けていない者

(5) 令和8年4月1日以後にウィッグ等を購入した者又は申請日においてウィッグ等をレンタルしている者

(助成対象費用)

第3条 助成金の交付の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は,次に掲げるウィッグ等の種類に応じ,当該各号に定めるものの購入又はレンタルに要する費用(同一ウィッグ等について県補助金を受けている場合は,当該助成対象費用から県補助金を減じた額。以下同じ。)とする。

(1) ウィッグ 全頭用のウィッグ及びウィッグ装着時に必要な装着用のネット。ただし,付属品,ケア用品,部分的なウィッグ及び毛髪が付いた帽子等を除く。

(2) 乳房補整具 乳がん術後用の補整下着,術後胸帯,人工乳房(体内に挿入する人工乳房を除く。)及びパット

(助成金の額)

第4条 助成金の額は,ウィッグ等の購入又はレンタルに要する費用ごとに2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)とし,20,000円を上限とする。

(助成の回数)

第5条 助成の回数は,助成対象者1人につき,ウィッグ等の種類ごとにそれぞれ1回を限度とする。

(助成金の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,ウィッグ等の購入日等の翌日から起算して1年以内に,取手市がん患者ウィッグ等購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請するものとする。

(1) ウィッグ等の購入日等及び購入又はレンタルに要した金額の明細が分かる書類

(2) がん治療の受診を証明する書類又は県補助金の交付を受けている場合にあっては,当該県補助金の交付を受けていることが分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の決定)

第7条 市長は,前条の規定による助成金の交付の申請があったときは,その内容を審査の上,助成金の交付の可否を決定し,取手市がん患者ウィッグ等購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 市長は,前条の規定により助成金の交付を決定した者から,取手市がん患者ウィッグ等購入費助成金交付請求書(様式第3号)により,当該助成金に係る請求が行われたときは,速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は,助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,助成金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) ウィッグ等を譲渡し,貸与し,又は売却したとき。

(3) その他助成金の交付が不適当であると市長が認めたとき。

2 市長は,前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは,取手市がん患者ウィッグ等購入費助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は,前条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し,助成金を既に交付しているときは,期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか助成金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

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取手市がん患者ウィッグ等購入費助成事業実施要綱

令和8年3月31日 告示第94号

(令和8年4月1日施行)