○取手市物価高騰対策商品券事業実施要綱

令和8年3月31日

告示第96号

(目的)

第1条 この要綱は,「強い経済」を実現する総合経済対策(令和7年11月21日閣議決定)の趣旨を踏まえ,生活の安全保障・物価高への対応として,地域のニーズに留意しつつ,簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う取手市物価高騰対策商品券事業(以下「事業」という。)を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(配布対象者)

第2条 取手市物価高騰対策商品券(以下「物価高騰対策商品券」という。)の配布対象者は,令和8年1月26日(以下「基準日」という。)において本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

(配布対象者の特例)

第3条 前条に規定する配布対象者のほか,基準日において次の各号のいずれかに該当する者も配布対象者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)等からの暴力を理由に本市に避難し,配偶者等と生計を別にしている者その他特別な配慮を要する者であって,本市にその住民票を移していないもの

(2) 本市の住民基本台帳に記録されているものの,配偶者等からの暴力その他特にやむを得ない理由により配偶者等と生計を別にしている者であって,世帯の区分によらず配布対象者とすることが適当であると特に市長が認める者

(3) 前2号に掲げるもののほか,配布対象者とすることが適当であると特に市長が認める者

2 前項の規定に基づき物価高騰対策商品券の配布を希望する者は,取手市物価高騰対策商品券配布申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査の上,物価高騰対策商品券の配布の可否を決定し,配布を決定した者に対して物価高騰対策商品券を配布するものとする。この場合において,市長は,申請内容の確認のため必要があると認めるときは,配布希望者に対し当該申請の内容に関する説明又は資料の提示若しくは提出を求めるものとする。

4 市長は,前項の規定による審査の結果,物価高騰対策商品券の配布を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(物価高騰対策商品券の配布額)

第4条 市長は,配布対象者1人につき7,000円分の物価高騰対策商品券を配布するものとする。

2 物価高騰対策商品券の1枚あたりの額面は1,000円とし,7枚を1単位として配布するものとする。

(受領権者)

第5条 物価高騰対策商品券を受領することができる者(以下「受領権者」という。)は,配布対象者の属する世帯の世帯主とする。ただし,第3条に規定する配布対象者の場合にあっては,提出のあった取手市物価高騰対策商品券配布申請書の申請者に対して配布するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,当該世帯の世帯主が基準日以降に死亡した場合において,他の世帯構成員がいる場合は,その中から新たに当該世帯の世帯主となった者を受領権者とし,これにより難い場合は,死亡した世帯主以外の世帯構成員のうちから選ばれた者を受領権者とする。

(物価高騰対策商品券の配布方法)

第6条 物価高騰対策商品券の配布は,基準日における受領権者の住所(住民基本台帳に記録されている住所をいう。)に郵送する方法により行うものとする。ただし,やむを得ない事情により郵送による配布が困難であると認められる場合は,この限りでない。

2 不在等により物価高騰対策商品券を受領できなかった者は,取手市物価高騰対策商品券配布申請書を市長に提出することにより,窓口での配布又は郵送による配布により物価高騰対策商品券の配布を申請することができる。

(申請開始日及び申請期限)

第7条 第3条第2項の規定による申請の受付開始日は,令和8年4月1日とする。

2 前項の規定による申請書の提出期限は,令和8年9月30日とする。

(物価高騰対策商品券に関する周知等)

第8条 市長は,事業の実施に当たり,配布対象者の要件,申請の方法,主な使用可能店舗等の事業の概要について,広報及びホームページへの掲載その他の方法により住民へ周知するものとする。

(物価高騰対策商品券を受領しない場合の取扱い)

第9条 市長は,第6条第1項の規定により物価高騰対策商品券を発送した後,不在や所在不明等により受領権者が物価高騰対策商品券を受領せず,当該物価高騰対策商品券が市へ返送されたときは,当該受領権者に対する物価高騰対策商品券の受領に係る連絡,確認等に努めるとともに,物価高騰対策商品券受領の案内を通知するものとする。

2 前項の規定により物価高騰対策商品券受領の案内を通知したにもかかわらず,令和8年9月30日までに通知が受領されず,市に返送されたときは,受領権者が物価高騰対策商品券の配布を受けることを辞退したものとみなす。

3 第1項の規定により物価高騰対策商品券受領の案内を通知した場合において,当該通知を受領したにもかかわらず,第7条第2項に規定する申請期限までに第3条第2項の規定による申請がされなかったときは,受領権者が物価高騰対策商品券の配布を受けることを辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は,配布対象者が偽りその他不正の手段により物価高騰対策商品券の配布を受けたと認めるときは,配布した物価高騰対策商品券の返還を求めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は,令和9年3月31日限り,その効力を失う。

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取手市物価高騰対策商品券事業実施要綱

令和8年3月31日 告示第96号

(令和8年4月1日施行)