○取手市緊急予防接種費用の助成に関する要綱
令和8年3月31日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要綱は,保健所等の行政機関の指導により緊急接種として予防接種を受けた者について,当該緊急予防接種の費用(以下「予防接種費」という。)の一部を助成することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(予防接種の種類)
第2条 この要綱により予防接種費の助成を受けることができる予防接種の種類は,次に掲げるものとする。
(1) 乾燥弱毒生麻しん風しん混合(MR)ワクチン
(2) 乾燥弱毒生麻しん(M)ワクチン
(助成の対象者)
第3条 予防接種費の助成を受けることができる者は,次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 次の全てに該当する者
ア 予防接種を受けた日及び申請日において,市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民基本台帳に記録されている,生後6月以上の者
イ 麻しん患者と72時間以内の直接対面接触者又は同一空間の共有者として保健所等の行政機関の指導により緊急予防接種を受けた者であって,次のいずれにも該当しない者
(ア) 麻しん定期予防接種対象者
(イ) 麻しんの罹患歴が検査診断により確認されている者
(ウ) 麻しん含有ワクチンを1歳以上で2回接種している記録のある者
(2) その他市長が特に必要と認めた者
2 前項の規定にかかわらず,当市の住民基本台帳に記録されている者であって,居住している市町村(特別区を含む。)において緊急予防接種費の助成を受けた者は,助成の対象から除くものとする。
(助成対象となる経費)
第4条 助成の対象となる経費は,接種を行った医療機関等(病院,診療所,施設,その他の医療機関等(以下「医療機関等」という。)を含む。以下同じ。)に対し支払った接種費用(接種に要した交通費,宿泊費,選定療養費,書類発行費等を除く。)とする。
(助成額)
第5条 助成金の額は,1回の接種につき,次の各号に掲げる費用のいずれか少ない額とする。
(1) 接種に実際に要した費用
(2) 接種を受けた日の属する年度における市と広域社団法人取手市医師会との予防接種業務委託契約により決定された予防接種費
(1) 医療機関等が発行した予防接種に要した費用に係る領収書であって,次に掲げる事項が記載されたもの。ただし,予診票その他の指定医療機関等が発行した書類により確認できる事項にあっては,領収書に記載されていることを要しない。
ア 予防接種名
イ 予防接種を受けた者の氏名(2人以上の者の接種が合算された領収書にあっては,当該接種を受けた者全員の氏名)
ウ 予防接種を受けた日
エ 予防接種費の金額(複数の予防接種を受けた場合には,当該予防接種ごとの予防接種費の内訳が確認できるものに限る。)
(2) 当該緊急予防接種の接種記録が確認できる予防接種済証,母子健康手帳又は接種済みの記載がある予診票等
(3) 当該緊急予防接種の対象者であることが証明できる書類
(4) その他市長が必要と認めたもの
2 前項の規定による申請及び請求は,予防接種を受けた日の属する年度の3月31日までに行わなければならない。ただし,市長がやむを得ないと特に認める場合にあってはその限りでない。
5 市長は,前項の規定による審査の結果,予防接種費の助成を不適当と認めるときは取手市予防接種費償還払支給(不支給)決定通知書により,理由を付してその旨を当該申請を行った者に対し通知するものとする。
(助成の取消し及び返還)
第7条 市長は,予防接種費の助成を受けた者が偽りその他不正の手段により予防接種費の助成を受けたと認められるときは,当該助成に係る決定を取り消すことができる。
2 市長は,前項の規定により予防接種費の助成の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に予防接種費が支給されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(支給方法)
第8条 予防接種費の支給は償還払いにより行う。
2 前項の償還払いは,申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 償還払を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第10条 市は,償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは,緊急予防接種費用償還払申請書兼請求書で取得している同意の範囲内で,官公署その他の関係機関に対し,必要な資料の提供を求め,又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和8年4月1日から施行する。


