○取手市学校給食費相当額補助金交付要綱

令和8年3月31日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,国における学校給食費の抜本的負担軽減に係る事業の実施に伴い,学校給食の提供を受ける児童の保護者と,食物アレルギー等により学校給食の提供を受けることができない児童の保護者との公平性を保ち,食物アレルギー等により学校給食の提供を受けることができない児童の保護者の経済的負担を軽減するため,取手市学校給食費相当額補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 小学校 取手市立学校設置条例(昭和44年条例第15号)第2条に規定する小学校をいう。

(3) 児童 小学校に在籍する児童をいう。

(4) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は,次の各号のいずれかに該当する児童の保護者とする。

(1) 小学校に学籍があり,申請日の属する年度において,食物アレルギーその他の疾患を有すること,宗教上の配慮が必要であることその他のやむを得ない理由により,学校給食の提供を受けることができない状況にあり,月に一度も学校給食の提供を受けない児童

(2) 小学校に学籍があり,申請日の属する年度において,牛乳アレルギーその他やむを得ない理由により,牛乳その他の飲料(以下「牛乳等飲料」という。)の提供を受けることができない状況にあり,月に一度も牛乳等飲料の提供を受けない児童

(3) 前2号に掲げるもののほか,世帯の状況及び児童に対する学校給食及び牛乳等飲料の提供の状況を踏まえ,市長が特に必要かつ適当と認める世帯の児童

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する世帯の保護者については,補助金の交付の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助で前項各号に掲げる要件に該当する児童の学校給食費についての金銭給付を受けている世帯(当該金銭給付を受けている期間に限る。)

(2) 前項各号に掲げる要件に該当する児童が在籍する学校において提供される学校給食に係る学校給食費の全額について,国又は他の地方公共団体から金銭の給付を受けている世帯

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,児童一人につき,国の学校給食費の抜本的負担軽減に係る事業において定められた基準額に準じ,別表に定める一月当たりの基準額に,前条の規定により補助金の交付の対象となる月数(以下「対象月数」という。)を乗じて得た額とする。

(補助金の交付期間)

第5条 補助金は,一の会計年度において2回に分割して交付する。

2 前項の規定により分割する期間(以下「交付対象期間」という。)は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 前期 4月1日から8月31日まで

(2) 後期 9月1日から翌年3月31日まで

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,取手市学校給食費相当額補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付を適当と認めるときは,取手市学校給食費相当額補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項に規定する補助金の交付決定に当たり,必要と認めるときは,当該決定に条件を付することができる。

3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,第6条の規定による申請の内容に変更が生じたときは,取手市学校給食費相当額補助金交付決定内容変更届出書(様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(補助金の交付額の確定)

第9条 市長は,交付対象期間ごとに,別表に定める一月当たりの基準額に補助の対象となる月数を乗じ,交付すべき補助金の額を確定し,取手市学校給食費相当額補助金交付額確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

2 前項の規定による補助金の交付額の確定に当たっては,取手市立学校等給食費徴収規則(令和2年教育委員会規則第6号)第9条に規定する学校等給食実施確定数報告書及び当該報告書に付随する資料により,交付決定に係る児童の学校給食の提供状況を確認するものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は,前条の規定により交付対象期間ごとの交付額が確定したときは,速やかに補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において,市長は,補助金の交付を取り消すときは,取手市学校給食費相当額補助金交付決定取消通知書(様式第5号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱又は補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,補助金の交付を受けた者に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

一月当たりの基準額

牛乳等飲料を含む学校給食の提供を受けない場合

5,200円

牛乳等飲料の提供を受けない場合

1,200円

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取手市学校給食費相当額補助金交付要綱

令和8年3月31日 教育委員会告示第2号

(令和8年4月1日施行)