○取手市未来の英語エキスパート育成プロジェクト実施要綱
令和8年3月31日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,生成AI英語学習アプリケーションの活用と英語指導助手又は英語スペシャリスト教員の全校常時配置という全ての児童生徒の英語基礎力を育成する環境の上に立って,将来,世界で活躍できる英語のエキスパートを目指す中学生を支援することを通じ,子どもたちが自ら学び,未来を切り開く教育の充実を図るため,予算の範囲内において取手市立中学校実用英語技能検定検定料補助金を交付するとともに当該検定の受験を支援する取手市未来の英語エキスパート育成プロジェクト(以下「プロジェクト」という。)に関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(プロジェクトの構成)
第2条 プロジェクトは,次に掲げる事業で構成する。
(1) 取手市立中学校実用英語技能検定検定料補助金(以下「補助金」という。)の交付
(2) 英語指導助手による次条第2項各号に規定する級の受験の支援
(プロジェクト及び補助金の対象)
第3条 プロジェクトに参加し,補助金の交付を受けることができる者は,次に掲げる要件のいずれにも該当する生徒及びその保護者とする。
(1) 受験する者が取手市立中学校に在籍する第2学年又は第3学年の生徒であること。
(2) 受験する者が公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)3級,準2級又は準2級プラスを既に取得しており,上位の級への挑戦に強い意欲を持つ者であること。
2 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,プロジェクトに参加する会計年度(以下「年度」という。)において,英検の次に掲げる級の受験に要する検定料とする。
(1) 準2級
(2) 準2級プラス
(3) 2級
3 補助金の額は,補助対象経費のうち,現に支払を要した額とする。
4 補助対象経費に係る受験については,プロジェクトに参加する年度において複数回にわたり受験した場合においても,全ての受験を補助の対象とする。ただし,一の受験回に同時に複数の級を受験した場合にあっては,当該受験した複数の級の検定料を比較し,いずれか少ない額である検定料のみを補助の対象とする。
(プロジェクトへの参加申出及び決定)
第4条 プロジェクトへの参加を希望する者は,あらかじめ教育委員会に参加を希望する旨を申し出なければならない。
2 教育委員会は,前項の規定による申出を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,プロジェクトへの参加を決定するとともに,当該申出を行った者に通知するものとする。
3 第1項の規定によりプロジェクトへの参加を希望した者の総数が予算の範囲を超える場合にあっては,プロジェクトへの参加者及び欠員が生じた際に優先的に参加者とする待機順位を抽選により決定し,当該抽選の対象となった者全員に抽選の結果を通知するものとする。
2 市長は,前項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
3 市長は,第1項の規定により補助金の交付を決定し,及びその額を確定したときは,速やかに補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に当該補助金を交付するものとする。
(英語指導助手による支援)
第7条 教育委員会は,プロジェクトの充実に資するため,プロジェクトへの参加者に対し,英語指導助手による支援を行うものとする。
(プロジェクトへの参加の終了及び追加参加)
第8条 プロジェクトへの参加は,次の各号のいずれかに該当した時点において終了したものとみなす。
(1) 第5条の規定による補助金の申請を受けたとき。
(2) プロジェクトへの参加者から書面により終了を希望する旨の申出を受けたとき。
(3) プロジェクトに参加する年度が終了したとき。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(電子情報処理組織による手続の特例)
第11条 この要綱の規定に基づき行う申出,申請,決定その他の手続については,当該手続に係る書面の提出又は通知に代えて,市長及び教育委員会が指定する電子申請等の方法(市の機関の使用に係る電子計算機と申出者及び申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う方法をいう。)により行うことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付則
この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

