○取手市中学校等部活動地域展開事業費補助金交付要綱
令和8年3月31日
教委告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は,部活動の地域展開を推進するため,取手市地域クラブ活動推進協会(以下「推進協会」という。)に対し,取手市中学校等部活動地域展開事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,地域クラブの運営その他部活動の地域展開に関する事業とする。
2 補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は,報酬,報償費,旅費,需用費,役務費,使用料,賃借料その他の地域クラブの運営及び部活動の地域展開に要する経費として市長が必要と認める費用とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,前条に規定する補助対象事業の実施に要する補助対象経費の額とし,予算の範囲内において定める。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。
(補助金の交付の申請)
第4条 推進協会は,補助金の交付を受けようとするときは,取手市中学校等部活動地域展開事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え,市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は,前項の規定による補助金の交付決定を行う場合において,必要があると認めるときは,当該交付決定に関し条件を付すことができる。
(概算払による補助金の請求及び交付)
第6条 市長は,補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の円滑な実施のため必要と認めるときは,当該円滑な実施のため必要と認められる部分に限り,推進協会からの申請に基づき,概算払により補助金を交付することができる。
3 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,速やかに推進協会に対し概算払により補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更等)
第7条 推進協会は,補助金の交付決定を受けた後において,補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更しようとするときは,取手市中学校等部活動地域展開事業費補助金事業変更承認申請書(様式第4号)に必要な書類を添え,市長に申請し,その承認を受けなければならない。ただし,補助事業の軽微な変更に係る場合であって,市長が適当と認めるときは,この限りでない。
3 推進協会は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には,理由を付して速やかにその旨を市長に報告し,その指示を受けなければならない。
4 推進協会は,補助事業を中止し,又は廃止するときは,あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(実績報告及び補助金額の確定)
第8条 推進協会は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,当該補助事業の完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに,取手市中学校等部活動地域展開事業費補助金事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,その実績を市長に報告しなければならない。
(1) 事業実施状況報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかに推進協会に対し補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は,推進協会が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業を遂行することができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付則
この要綱は,令和8年4月1日から施行する。







