○取手市図書館アドバイザー設置要綱
令和8年3月31日
教委告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は,図書館法(昭和25年法律第118号)に規定する司書(以下「司書」という。)の資格を有する者の経験及び知見を生かし,取手市立図書館(以下「図書館」という。)の運営の充実並びに若年層の図書館司書の育成及び助言に資するため,取手市図書館アドバイザー(以下「図書館アドバイザー」という。)を設置することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 図書館アドバイザーは,会計年度任用職員とし,司書の資格を有する者のうちから教育委員会が任用する。
(職務)
第3条 図書館アドバイザーは,取手市立図書館管理運営規則(平成13年教育委員会規則第1号)第3条に規定する事業のほか,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 図書館の事業及び運営についての助言に関すること。
(2) 図書館司書の育成及び助言に関すること。
(3) 読書活動推進のための各種主催事業についての助言及び支援に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認めること。
(人数)
第4条 図書館アドバイザーの人数は,予算の範囲内において教育委員会が別に定める。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
付則
この要綱は,令和8年4月1日から施行する。