○取手市農産物病害虫防除対策費補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この要綱は,農産物の品質の低下及び収量の減少の要因となっているカメムシ等の昆虫(以下「病害虫」という。)の防除を支援するため,予算の範囲内において薬剤(農薬取締法(昭和23年法律第82号)第3条第1項の登録を受けた殺虫剤であって,病害虫を殺虫するために農産物に散布する薬剤をいう。以下同じ。)の購入又は散布に係る費用について取手市農産物病害虫防除対策費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は,次のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する個人又は市内に主たる事務所を有する法人であること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 令和8年度分の経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)Ⅲ―1―(1)に規定する営農計画書(以下「営農計画書」という。)を同要綱Ⅲ―2―(1)に規定する期日までに地域農業再生協議会に提出していること。
(4) 令和8年4月1日以降に次条第1項に定める補助の対象とする農地に対し薬剤の散布を実施した実績があること。
(5) 自ら薬剤を散布した場合にあっては,令和8年1月1日以降に購入した薬剤を使用していること。
2 前項の規定にかかわらず,この要綱による補助金の交付を受けたことがある個人又は法人は補助金の交付対象としない。
(補助の対象及び補助金の額)
第3条 補助の対象は,営農計画書に記載されている作付面積のうち,水稲を作付けした市内に所在する農地に薬剤を散布したものとする。
(1) 自ら薬剤を購入し,及び散布した場合 前項に規定する補助の対象とする農地の面積(平方メートル単位。小数点以下切捨て。以下「交付対象面積」という。)に0.5円を乗じて得た額又は薬剤の購入に要する費用の額のうち,いずれか低い方の額
(2) 病害虫防除作業を委託し,及び薬剤を散布した場合 交付対象面積に0.5円を乗じて得た額
3 前項の規定により算出した額に100円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,取手市農産物病害虫防除対策費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に,次に定める書類を添えて,令和8年12月21日までに市長に提出しなければならない。
(1) 地域農業再生協議会に提出した営農計画書の控えの写し
(2) 補助金の受取口座(申請者名義に限る。)の情報が確認できる書類の写し
(3) 前条第2項第1号に定める場合にあっては,薬剤の購入に係る領収書の写し
(4) 前条第2項第2号に定める場合にあっては,病害虫防除作業の委託に係る領収書の写し又は病害虫防除作業を委託し,及び薬剤の散布を実施したことが確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定による決定をしたときは,速やかに当該決定をした者に対し,補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第6条 市長は,助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の内容に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第7条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,補助金の交付を受けた者に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,令和8年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は,令和9年3月31日限り,その効力を失う。


