○取手市移送サービス運転認定講習会受講料助成金交付要綱
令和8年6月4日
告示第184号
(趣旨)
第1条 この要綱は,道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第51条の16第1項第1号の国土交通大臣が認定する講習(以下「運転講習会」という。)を修了後に市が指定する団体において道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送に従事した実績のある者に対して,予算の範囲内において取手市移送サービス運転認定講習会受講料助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は,次のいずれにも該当する者とする。
(1) この要綱の施行の日以降に運転講習会を修了していること。
(2) 運転講習会を修了した日の属する年度の翌年度の末日までに移送団体(取手市福祉有償運送等協議会の協議を経て道路運送法第79条の登録を受けた団体をいう。以下同じ。)において10日以上移送サービス(移送団体が行う同法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送をいう。以下同じ。)に従事した実績があること。
(3) 運転講習会の受講に際し,この要綱による助成金以外の補助又は助成を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず,この要綱による助成金の交付を受けたことがある者は助成金の交付対象としない。
(助成の対象及び助成金の額)
第3条 助成の対象は運転講習会の受講料とし,助成金の額は受講料に相当する額又は4,000円のいずれか少ない方の額とする。
2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,取手市移送サービス運転認定講習会受講料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に,次に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 運転講習会の受講料の領収書の写し
(2) 運転講習会の主催者が発行した受講修了証明書の写し
(3) 移送サービス従事期間証明書(様式第2号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定による決定をしたときは,速やかに当該決定をした者に対し,助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第6条 市長は,助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の内容に違反したとき。
(3) その他市長が助成金の交付を不適当と認めたとき。
(助成金の返還)
第7条 市長は,前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは,助成金の交付を受けた者に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,助成金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和8年6月5日から施行する。



