○取手市立小文間公民館建設(移転)検討委員会設置要綱

令和8年5月29日

教委告示第10号

(設置)

第1条 取手市立小文間公民館(以下「公民館」という。)の建設(移転)に係る計画及び設計に際し,多様な意見を採り入れ,地域に根ざしたより良い公民館の建設(移転)に資するため,取手市立小文間公民館建設(移転)検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 公民館の建設(移転)に係る基本計画及び設計の検討に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,公民館の建設(移転)に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 教育長

(2) 総務部長,政策推進部長,財政部長,こども部長及び教育部長

(3) 社会教育委員

(4) 旧取手市立小文間小学校の敷地に隣接する地域の代表者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱又は任命の日から令和13年3月31日までの間とし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず,特定の職にある者として委嘱され,又は任命された委員の任期は,当該職にある期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に,委員長を置き,教育長の職にある者をもって充てる。

2 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

4 前項の場合においては,議長は,委員として議決に加わることができない。

5 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(謝礼等)

第7条 第3条第3号及び第4号に規定する委員に対し,予算の範囲内において,会議の出席に係る謝礼その他必要な費用を支払うことができる。

(ワーキンググループ)

第8条 委員会は,第2条に規定する所掌事務に係る調査検討を円滑に行うため,委員会の補助組織として,取手市立小文間公民館建設(移転)基本計画策定ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を置くことができる。

2 ワーキンググループは,公民館の建設(移転)に係る基本計画及び設計について調査研究し,ワーキンググループのリーダー(以下「リーダー」という。)は,その結果を委員会に報告するものとする。

3 ワーキンググループは,委員長が別に指名する職員をもって組織する。

4 リーダーは,委員長が指名する者をもって充て,ワーキンググループを統括する。

5 前各項に定めるもののほか,ワーキンググループの運営に関し必要な事項は,リーダーが別に定める。

(会議等の非公開)

第9条 会議及びワーキンググループは,公開しない。ただし,会議にあっては委員長が会議に諮り,ワーキンググループにあってはリーダーがワーキンググループに諮り,それぞれ特に適当と認める場合にあっては,この限りでない。

(守秘義務)

第10条 委員及びワーキンググループ員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は,教育委員会において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

1 この要綱は,令和8年6月1日から施行する。

2 この要綱は,令和13年3月31日限り,その効力を失う。

取手市立小文間公民館建設(移転)検討委員会設置要綱

令和8年5月29日 教育委員会告示第10号

(令和8年6月1日施行)