○取手市名誉市民条例施行規則

昭和47年10月16日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は,取手市名誉市民条例(昭和46年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めることを目的とする。

(称号の贈与)

第2条 条例第3条の規定により名誉市民を選定した場合は,市長が様式第1号の賞状により,称号を贈与する。

(登録)

第3条 名誉市民に選定されたものは,様式第2号の名誉市民台帳にこれを登録するものとする。

(記念章)

第4条 名誉市民に贈与する記念章は,様式第3号のとおりとする。

(特典及び待遇)

第5条 条例第3条の規定により与えることができる特典及び待遇は,次のとおりとする。

(1) 市の公の式典に参列すること。

(2) 市の施設又は財産の使用料,手数料の軽減又は免除

(記念章の返納)

第6条 条例第4条の規定により名誉市民であることを取り消された場合は,名誉市民記念章を返納するものとする。

(庶務)

第7条 名誉市民に関する庶務は,政策推進部において処理する。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年規則第18号)

この規則は,昭和61年5月1日から施行する。

(平成4年規則第9号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成8年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

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取手市名誉市民条例施行規則

昭和47年10月16日 規則第27号

(平成24年2月13日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和47年10月16日 規則第27号
昭和61年4月30日 規則第18号
平成4年3月31日 規則第9号
平成8年9月19日 規則第26号
平成10年2月27日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第18号
平成17年3月25日 規則第8号
平成18年7月4日 規則第58号
平成20年3月31日 規則第17号
平成24年2月13日 規則第1号