○取手市表彰条例

昭和46年6月4日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は,市民の模範と認められる行為があった者並びに市の行政,経済,文化,社会その他各般にわたって市政の発展に寄与した者を表彰し,もって市の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は,善行表彰,市民表彰,特別功労表彰,自治功労表彰及び自治表彰の5種とする。

(善行表彰)

第3条 善行表彰は,次の各号の一に該当する個人若しくは団体に対して市長が行う。

(1) 一般市民の模範になるような善行をした者

(2) 市の事業に対して特に有益な発明,考案又は改良をした者

(3) 市の公益のため100万円以上の金品を寄附した者

(4) その他表彰することが適当と認められる者

2 前項第3号の規定にかかわらず,ふるさと取手応援寄附条例(平成20年条例第30号)の規定に基づく寄附をした者であって,かつ,当該寄附に対する返礼品を受領した者については,善行表彰の対象としない。ただし,返礼品を受領していない寄附の額が100万円以上の場合にあっては,この限りでない。

(市民表彰)

第4条 市民表彰は,市民又は本市に関係ある個人若しくは団体(以下「市民等」という。)で,次の各号の一に該当する事項につき,その功績が顕著な者に対して市長が行う。

(1) 地方自治の進展

(2) 社会福祉の増進

(3) 保健衛生の向上

(4) 産業の振興,開発

(5) 教育,文化,体育の向上

(6) 治安の維持,災害の防止

(7) その他特にその功績が顕著な者

(特別功労表彰)

第5条 特別功労表彰は,市民等のうち,学術,芸術,文化,芸能,スポーツ等の分野において特に顕著な成果をあげ,その功労をたたえるにふさわしいと認められる者に対して,市長が行う。

(自治功労表彰)

第6条 自治功労表彰は,次の各号の一に該当する者のうち,功績顕著な者に対して市長が行う。

(1) 市長の職にあって8年以上在職した者

(2) 副市長又は教育長の職にあって10年以上在職した者

(3) 市議会議員の職にあって12年以上在職した者

(4) 教育委員会委員,監査委員(議会選出の者を除く。),選挙管理委員会委員,農業委員会委員,固定資産評価審査委員会委員,公平委員会委員の職にあって15年以上在職した者

(5) 前号以外の非常勤の特別職の職にあって20年以上在職した者

(自治表彰)

第7条 自治表彰は,前条各号の職にある者(第5号の職にある者を除く。)で,同条各号の年数に達しない者に対して市長が行う。

(表彰の方法)

第8条 表彰は,表彰状及び記念品を贈るものとし,第6条の被表彰者にはこのほか功労章を贈るものとする。

(被表彰者が死亡した場合)

第9条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは,表彰状及び記念品をその遺族に贈る。

(自治功労表彰者に対する待遇)

第10条 市長は,自治功労表彰者を市の挙行する式典等に招待するものとする。

(待遇の停止)

第11条 自治功労表彰者が次の各号の一に該当したときは,その間前条の待遇を停止する。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) その他市長において不適当と認める者

(待遇の取消し)

第12条 自治功労表彰者が次の各号の一に該当したときは,第10条の待遇を取り消す。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者

(名簿の登録)

第13条 表彰を受けた者は取手市表彰者名簿に,また,功労章を受けた者は取手市功労者名簿に登録し,永久保存するものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例中「市」とあるも,その功績,在職年数その他が市制施行前にかかるものは「町」に読み換えるものとする。

(昭和63年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12条例第34号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に,改正前の第6条第2号に規定する職に相当する職(以下「相当職」という。)にあった者が,施行日以後に改正後の第6条第2号に規定する職に就いた場合は,同号に規定する職の在職期間に施行日前において相当職にあった期間を通算する。

3 前項に規定する場合において,地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)附則第3条第1項の規定に基づきなお従前の例により在職するものとされた収入役については,前項中「施行日前において相当職にあった期間」とあるのは,「施行日前において相当職にあった期間及び地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)附則第3条第1項の規定に基づきなお従前の例により在職する期間」とする。

(平成29年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に市の公益のため100万円以上の金品を寄附した者に係る表彰については,なお従前の例による。

(令和元年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

取手市表彰条例

昭和46年6月4日 条例第24号

(令和元年9月27日施行)