○ふるさと取手応援寄附条例

平成20年10月7日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は,取手市のまちづくりを応援する人々からの寄附を広く募り,その寄附金を財源として多様な事業を実施することにより,様々な人々の参加による個性豊かで活力あるふるさとづくりと地域全体の活性化を図ることを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は,次に掲げる事業とする。

(1) 未来を担う子供たちを応援する事業

(2) 地域で支え合う健康・福祉のまちづくりのための事業

(3) 身近な自然環境を保全する事業

(4) 安心・安全で住みやすいまちづくりのための事業

(5) 歴史・文化・芸術活動を振興するための事業

(6) 産業の振興及び地域の活性化を図るための事業

(7) 前各号に掲げるもののほか,前条の目的を達成するために市長が必要と認める事業

(寄附金の使途指定)

第3条 寄附者は,前条各号に規定する事業のうちから,自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定することができる。

2 前項の規定による事業の指定が行われなかった寄附金については,市長が当該事業の指定を行うものとする。

(寄附者の意向の尊重)

第4条 市長は,寄附金の活用に当たっては,寄附者の意向を尊重し,その意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(寄附金の管理運用)

第5条 寄附金は,ふるさと取手応援基金設置条例(平成20年条例第31号)に規定するふるさと取手応援基金により管理し,及び運用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,必要があると認めるときは,寄附金を基金として積み立てることなく,必要な財源に充てることができる。

(公表)

第6条 市長は,寄附金の活用の状況その他必要な事項について,随時公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

ふるさと取手応援寄附条例

平成20年10月7日 条例第30号

(平成20年10月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税・税外収入
沿革情報
平成20年10月7日 条例第30号