○ふるさと取手応援基金設置条例

平成20年10月7日

条例第31号

(設置)

第1条 ふるさと取手応援寄附条例(平成20年条例第30号。以下「応援寄附条例」という。)に基づき寄附された寄附金を適正に管理し,及び運用するため,ふるさと取手応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,応援寄附条例に基づき寄附された寄附金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,その目的を達成するために限り,全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

ふるさと取手応援基金設置条例

平成20年10月7日 条例第31号

(平成20年10月7日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成20年10月7日 条例第31号