○取手市表彰条例施行規則
昭和47年10月16日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市表彰条例(昭和46年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(在職年数の計算)
第2条 条例第6条に規定する各職の在職年数は,次に定めるところにより計算する。
(1) 月をもって計算し,表彰期日において6月以上の端数を生じたときは1年とする。
(2) 退職し再び就任したときは,前後の年数は通算する。
(3) 前後の職を異にするも,その職が同位のものと推定される場合はこれを通算する。
(自治表彰の方法)
第3条 条例第7条に規定する自治表彰は,退職時に行うものとし,引き続きその職に就いたときは行わないものとする。
(功労章のはい用)
第5条 功労章は市の儀式又は公会に出席する場合に,はい用するものとする。
(1) 配偶者(被表彰者の死亡当時,事実上の婚姻関係にあった者を含む。)
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
(7) その他の親族
3 第1項各号に掲げる者について同順位の者があるときは,年齢の高い者を優先の順位とする。
(表彰期日)
第8条 表彰は,賀詞交歓会,青少年が会する大会その他表彰式を行うに相応する催事に併せて行うものとする。ただし,特に必要があるときは臨時に行うことができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和50年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和60年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成8年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。