○取手市表彰条例施行規則

昭和47年10月16日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市表彰条例(昭和46年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(在職年数の計算)

第2条 条例第6条に規定する各職の在職年数は,次に定めるところにより計算する。

(1) 月をもって計算し,表彰期日において6月以上の端数を生じたときは1年とする。

(2) 退職し再び就任したときは,前後の年数は通算する。

(3) 前後の職を異にするも,その職が同位のものと推定される場合はこれを通算する。

(自治表彰の方法)

第3条 条例第7条に規定する自治表彰は,退職時に行うものとし,引き続きその職に就いたときは行わないものとする。

(功労章の図様)

第4条 条例第8条の規定による功労章の図様は,様式第1号のとおりとする。

(功労章のはい用)

第5条 功労章は市の儀式又は公会に出席する場合に,はい用するものとする。

(遺族)

第6条 条例第9条に規定する遺族は,次の各号に掲げるものとし,その順序は当該各号の順序による。

(1) 配偶者(被表彰者の死亡当時,事実上の婚姻関係にあった者を含む。)

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

(7) その他の親族

2 前項第3号及び第5号の場合において,父母については養父母を先にし,祖父母については養祖父母を先にする。

3 第1項各号に掲げる者について同順位の者があるときは,年齢の高い者を優先の順位とする。

(善行者名簿及び功労者名簿)

第7条 条例第13条に規定する取手市表彰者名簿は様式第2号に,取手市功労者名簿は様式第3号によるものとする。

(表彰期日)

第8条 表彰は,賀詞交歓会,青少年が会する大会その他表彰式を行うに相応する催事に併せて行うものとする。ただし,特に必要があるときは臨時に行うことができる。

(市民表彰及び特別功労表彰の基準)

第9条 条例第4条に規定する市民表彰の基準及び条例第5条に規定する特別功労表彰の基準は,別に定める。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

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取手市表彰条例施行規則

昭和47年10月16日 規則第28号

(平成28年6月20日施行)