○取手市議会委員会条例

昭和45年9月26日

条例第32号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称,委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称,委員の定数及び所管は,次のとおりとする。

(1) 総務文教常任委員会 8人

総務及び財務に関する事項

教育に関する事項

消防に関する事項

他の委員会の所管に属しない事項

(2) 福祉厚生常任委員会 8人

健康及び福祉に関する事項

(3) 建設経済常任委員会 8人

土木,建築及び都市計画に関する事項

上下水道に関する事項

環境及び経済に関する事項

競輪に関する事項

2 前項の規定にかかわらず,工事又は製造の請負契約及び財産の取得又は処分については,それぞれの委員会の所管事項とするものとする。

(常任委員の所属)

第2条の2 議員は,少なくとも一の常任委員となるものとする。

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は,2年とする。ただし,後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は,8人とする。

3 前項の委員の任期については,前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は,選任の日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は,必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は,議会の議決で定める。

3 特別委員は,特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会,懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは,前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は,前条第2項の規定にかかわらず,8人とする。

(委員の選任)

第8条 常任委員,議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は,議長の指名による。

2 議長は,委員の選任事由が生じたときは,速やかに選任する。

3 議長は,常任委員の申し出があるときは,当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は,第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会,議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は,委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは,議長が委員会の招集日時及び場所を定めて,委員長の互選を行なわせる。

2 前項の互選の場合には,年長の委員が委員長の職務を行なう。

(委員長の議事整理権,秩序保持権)

第11条 委員長は,委員会の議事を整理し,秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,副委員長が委員長の職務を行なう。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは,年長の委員が委員長の職務を行なう。

(委員長,副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは,委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第14条 委員が辞任しようとするときは,議長の許可を得なければならない。

(招集)

第15条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは,委員長は,委員会を招集しなければならない。

(会議の特例)

第15条の2 委員長は,次に掲げる場合には,映像と音声の送受信により出席者の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン会議システム」という。)を活用した会議を開くことができる。

(1) 災害の発生,感染症のまん延等,やむを得ない理由により委員会を開会する場所へ委員を招集することが困難であると認める場合

(2) 公務,疾病,看護,介護,出産,配偶者の出産補助,育児,忌引,災害その他やむを得ない理由により委員会を開会する場所への参集が困難な委員からオンライン会議システムを活用した委員会の開会の求めがある場合

(3) 前2号に掲げるもののほか,委員長が特に必要と認める場合

2 前項の場合において,委員は,オンライン会議システムにより会議への出席を希望するときは,あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

(定足数)

第16条 委員会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし,第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは,この限りでない。

2 前条第2項の規定により委員長の許可を得て会議に出席した委員は,前項次条第1項及び第31条第1項の出席委員とする。

(表決)

第17条 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては,委員長は,委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は,自己若しくは父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席し,発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第19条 委員会の会議は,これを公開する。

2 委員会の会議を傍聴しようとする者は,取手市議会傍聴規則(昭和42年議会規則第1号)第4条に規定する傍聴人受付カードに必要な事項を記入し,受付箱に投入しなければならない。ただし,議員が会議を傍聴しようとするときは,この限りでない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。

4 前3項に定めるもののほか,委員会の傍聴については,取手市議会傍聴規則の例による。

(秘密会)

第20条 委員会は,その議決で秘密会とすることができる。ただし,オンライン会議システムを活用した会議は,秘密会とすることができない。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については,討論を用いないで委員会にはかって決める。

(出席説明の要求)

第21条 委員会は,審査又は調査のため,市長,教育委員会の教育長,選挙管理委員会の委員長,公平委員会の委員長,農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し,説明のため出席を求めようとするときは,議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。),会議規則又はこの条例に違反し,その他委員会の秩序を乱す委員があるときは,委員長はこれを制止し,又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは,委員長は,当日の委員会が終わるまで発言を禁止し,又は退場させることができる。

3 委員長は,委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは,委員会を閉じ,又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が,公聴会を開こうとするときは,議長の承認を得なければならない。

2 議長は前項の承認をしたときは,その日時,場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は,文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を,その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は,あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から,委員会において定め,議長を経て,本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に,その案件に対して,賛成者及び反対者があるときは,一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは,委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は,その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え,又は公述人に不穏当な言動があるときは,委員長は,発言を制止し,又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は,公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は,委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は,代理人に意見を述べさせ,又は文書で意見を提示することができない。ただし,委員会が特に許可した場合は,この限りでない。

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには,議長を経なければならない。

2 前項の場合において,議長は,参考人にその日時,場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

(準用)

第30条 第26条から第28条までの規定は,前条に規定する参考人,取手市議会基本条例(平成23年条例第23号)第5条第3項に規定する請願の代表提出者等及び同条第4項に規定する傍聴人について準用する。

(記録)

第31条 委員長は,職員に会議の概要,出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は,電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については,法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は,議長が保管するとともに,取手市ホームページで公開する。

(会議規則への委任)

第32条 この条例に定めるもののほか,委員会に関しては,会議規則の定めるところによる。

1 この条例は,昭和45年10月1日から施行する。

2 取手町議会委員会条例(昭和42年10月6日条例第39号)は,廃止する。

3 藤代町の編入の日以降の常任委員会及び議会運営委員会の委員の定数については,平成20年2月14日までに限り,第2条及び第4条第2項の規定にかかわらず,第2条第1項第1号中「8人」とあるのは「14人」,同項第2号中「9人」とあるのは「14人」,同項第3号中「9人」とあるのは「15人」,第4条第2項中「8人」とあるのは「14人」とする。

(昭和46年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第44号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第20号)

この条例(以下「新条例」という。)は,昭和47年6月1日から施行する。なお,新条例施行にあたって取手市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)に基づき選任された次表「旧条例」欄に掲げる委員会の委員は,同条「新条例」欄に掲げる委員会の委員として新条例に基づき選任されたものとみなす。これら委員の任期は,旧条例に基づく委員の残任期間とする。

旧条例

新条例

総務常任委員会

総務企画常任委員会

土木常任委員会

建設常任委員会

(昭和63年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第21条の改正規定は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第31号)

この条例は,平成14年2月15日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(平成19年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第55号)

この条例は,平成20年2月15日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第47号)

この条例は,平成22年2月15日から施行する。

(平成23年条例第24号)

この条例は,平成24年2月15日から施行する。

(平成24年条例第20号)

この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が,改正法附則第2条第1項の規定によりなお在職する間においては,改正後の第21条の規定は適用せず,改正前の第21条の規定は,なおその効力を有する。

(平成27年条例第47号)

この条例は,平成28年2月15日から施行する。

(平成30年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に議会に提出されている取手市議会基本条例(平成23年条例第23号)第5条第3項に規定する請願等の提出者については,なお従前の例による。

(令和2年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

取手市議会委員会条例

昭和45年9月26日 条例第32号

(令和4年2月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和45年9月26日 条例第32号
昭和46年1月8日 条例第1号
昭和46年10月4日 条例第14号
昭和47年5月27日 条例第20号
昭和63年2月15日 条例第1号
平成2年9月27日 条例第14号
平成2年11月14日 条例第17号
平成3年6月10日 条例第9号
平成5年6月17日 条例第8号
平成12年2月15日 条例第2号
平成13年12月27日 条例第31号
平成17年3月15日 条例第3号
平成19年6月7日 条例第32号
平成19年12月17日 条例第55号
平成20年6月19日 条例第16号
平成21年12月17日 条例第47号
平成23年12月5日 条例第24号
平成24年12月21日 条例第20号
平成26年2月19日 条例第3号
平成27年3月26日 条例第19号
平成27年12月16日 条例第47号
平成30年3月23日 条例第26号
令和2年9月9日 条例第24号
令和4年2月16日 条例第2号