○取手市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(1) 会派の代表者 会派政務活動費交付申請書(様式第1号)
(2) 無会派議員 無会派議員政務活動費交付申請書(様式第2号)
(会計帳簿等の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び無会派議員は,政務活動費の支出について会計帳簿を調製し,これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
付則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第52号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第29号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は,平成24年4月1日から適用する。
付則(平成25年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の取手市政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後に交付する政務活動費から適用し,同日前に改正条例による改正前の取手市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付した政務調査費については,なお従前の例による。
付則(平成28年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の取手市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し,同日前に交付された政務活動費については,なお従前の例による。
付則(令和4年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の取手市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し,同日前に同条の規定による改正前の取手市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務活動費については,なお従前の例による。