○取手市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び無会派議員は,次の各号に掲げる区分に応じ,毎年度,市長に対し,議長を経由して当該各号に定める書類を提出するものとする。

(1) 会派の代表者 会派政務活動費交付申請書(様式第1号)

(2) 無会派議員 無会派議員政務活動費交付申請書(様式第2号)

2 会派の代表者は,前項の規定により提出した申請書の内容に変更が生じたときは,市長に対し,議長を経由して政務活動費交付変更届(様式第3号)を提出するものとする。

(交付決定)

第3条 市長は,毎年度,前条第1項の規定により申請のあった各会派及び無会派議員について,交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し,当該会派の代表者及び無会派議員に政務活動費交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 前条の交付決定を受けた会派の代表者及び無会派議員は,政務活動費の交付月の15日までに,市長に対し政務活動費交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。

(収支報告)

第5条 条例第6条第1項の規定による収支報告書の提出は,政務活動費収支報告書(様式第6号)により行うものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び無会派議員は,政務活動費の支出について会計帳簿を調製し,これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成22年規則第52号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の取手市政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後に交付する政務活動費から適用し,同日前に改正条例による改正前の取手市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付した政務調査費については,なお従前の例による。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の取手市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し,同日前に交付された政務活動費については,なお従前の例による。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の取手市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し,同日前に同条の規定による改正前の取手市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務活動費については,なお従前の例による。

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取手市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)