○取手市情報公開条例施行規程
平成12年9月29日
議会訓令第2号
取手市議会が管理する情報に係る取手市情報公開条例(平成12年条例第6号)の施行に関し必要な事項については,この規程その他議長が別に定めるもののほか,取手市情報公開条例施行規則(平成12年取手市規則第52号)その他市長が定める規則等の例による。
付則
この訓令は,平成12年10月1日から施行する。
○取手市情報公開条例施行規程
平成12年9月29日
議会訓令第2号
取手市議会が管理する情報に係る取手市情報公開条例(平成12年条例第6号)の施行に関し必要な事項については,この規程その他議長が別に定めるもののほか,取手市情報公開条例施行規則(平成12年取手市規則第52号)その他市長が定める規則等の例による。
付則
この訓令は,平成12年10月1日から施行する。