○取手市情報公開条例施行規程

平成12年9月29日

議会訓令第2号

取手市議会が管理する情報に係る取手市情報公開条例(平成12年条例第6号)の施行に関し必要な事項については,この規程その他議長が別に定めるもののほか,取手市情報公開条例施行規則(平成12年取手市規則第52号)その他市長が定める規則等の例による。

この訓令は,平成12年10月1日から施行する。

取手市情報公開条例施行規程

平成12年9月29日 議会訓令第2号

(平成12年9月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年9月29日 議会訓令第2号