○取手市情報公開条例施行規則
平成12年9月27日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市情報公開条例(平成12年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。
2 条例第6条第1項第3号に規定するその他実施機関の長が定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 開示の方法
(2) 請求者の連絡先
(3) その他参考となるべき事項
3 取手市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年条例第16号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は,条例第6条第1項に規定する開示請求とする。
(開示の方法)
第7条 条例第12条に規定する開示は,当該情報を管理している実施機関の長が指名した職員が行うものとする。
2 前項の場合において,開示を受ける者は,当該情報を汚損し,又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 実施機関の長は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれがある者に対し,当該情報の開示を中止させ,又は禁止することができる。
2 前項の場合において,当該諮問をした審査庁(以下「諮問庁」という。)は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えて,当該諮問を行わなければならない。
3 諮問庁は,審査請求人から行政不服審査法第30条第1項に規定する反論書の提出があったときは当該反論書の写しを,参加人から同条第2項に規定する意見書の写しの提出があったときは当該意見書の写しを,それぞれ審査会に送付するものとする。
4 諮問庁は,行政不服審査法第32条に規定する証拠書類又は証拠物の提出があったときは,証拠書類又は証拠物を審査会に送付するものとする。
(費用負担)
第10条 条例第17条ただし書に規定する情報の写しの作成及び送付に要する費用は,別表のとおりとする。
2 前項に規定する費用は,前納とする。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。
3 開示請求に係る情報の写しを交付するときの部数は,当該請求に係る情報1件につき1部とする。
(情報目録)
第11条 条例第18条第1項に規定する情報目録は,実施機関の長が作成した取手市文書管理規則(平成14年規則第7号)第33条第1項に規定するファイル基準表をもって充てるものとする。
(実施状況の公表)
第12条 条例第19条に規定する実施状況の一般への公表は,次に掲げる事項を市が発行する広報紙に掲載することにより行うものとする。
(1) 開示請求件数
(2) 開示決定件数
(3) 不開示決定件数
(4) 部分開示決定件数
(5) 審査請求の件数及び処理状況
(6) その他必要な事項
(出資法人等への要請等)
第13条 条例第22条第1項に規定する市が出資している法人とは,基本財産又は資本金の2分の1以上を市が出資しているもので,次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法人取手市社会福祉事業団
(2) 公益財団法人取手市健康福祉医療事業団
(3) 公益財団法人取手市文化事業団
(4) 一般財団法人取手市農業公社
2 条例第22条第1項に規定する市の行政運営と密接な関連を有する団体は,次に掲げるものとする。
(1) 公益社団法人取手市シルバー人材センター
(2) 社会福祉法人取手市社会福祉協議会
3 実施機関の長は,出資法人等の保有する情報の公開に関し,必要があると認めるときは,当該出資法人等に対し助言をすることができる。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
付則
(施行期日)
この条例は,平成12年10月1日から施行する。
付則(平成16年規則第4号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第228号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第16号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第5号)
この規則は,平成26年2月25日から施行する。
付則(平成27年規則第49号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成29年規則第14号)
この規則は,平成29年3月24日から施行する。
付則(平成29年規則第49号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成30年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成31年規則第26号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 金額 | ||
写しの作成に要する費用 | 1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。) | ア 複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3版」という。)以下の大きさの用紙に複写したものの交付 | 白黒 1枚につき10円 カラー 1枚につき40円 |
イ 複写機によりA3版を超える大きさの用紙に複写したものの交付 | A3版の寸法の用紙を用いたときの枚数に換算して算定した額 | ||
ウ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 | 当該作成実費相当額 | ||
エ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付 | 1枚につき50円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | ||
オ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | ||
カ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | ||
2 マイクロフィルム | 用紙に印刷したものの交付 | 当該作成実費相当額 | |
3 写真フィルム | 印画紙に印画したものの交付 | 当該作成実費相当額 | |
4 スライド | 印画紙に印画したものの交付 | 当該作成実費相当額 | |
5 録音テープ又は録音ディスク | ア 録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付 | 1巻につき430円 | |
イ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき310円 | ||
ウ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき330円 | ||
6 ビデオテープ又はビデオディスク | ア ビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付 | 1巻につき580円 | |
イ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき310円 | ||
ウ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき330円 | ||
7 電磁的記録(5の項,6の項又は8の項に該当するものを除く。) | ア 複写機によりA3版以下の大きさの用紙に複写したものの交付 | 白黒 1枚につき10円 カラー 1枚につき40円 | |
イ フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 | 1枚につき50円に1ファイルごとに210円を加えた額 | ||
ウ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額 | ||
エ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額 | ||
オ ア,イ,ウ又はエに掲げるもの以外のものに複写したものの交付 | 当該作成実費相当額 | ||
8 映画フィルム | ビデオカセットテープ又は光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 当該作成実費相当額 | |
9 1の項から8の項までの規定にかかわらず,業務委託により写しを作成したものの交付 | 当該作成実費相当額 | ||
写しの送付に要する費用 | 当該送付実費相当額 |
備考
1 用紙に印刷し,又は出力したものの交付を行う場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として費用の額を算定する。
2 「ファイル」とは,条例第2条第3号に規定する電磁的記録であって,電子計算機で検索することができる,保存する上での最小の情報の集合物をいう。