○取手市支所処務規程
昭和45年10月28日
訓令第5号
(目的)
第1条 取手市役所の支所における処務については,この規程の定めるところによる。
(所掌事務)
第2条 支所における所掌事務は,別表のとおりとする。
(職制)
第3条 支所に必要に応じ,支所長及び支所長補佐を置く。
2 支所に配置する職員は,取手市職員職名規則(昭和46年規則第13号)に掲げる職員とする。
3 所長は,市長の命を受けて,所員を指揮監督し,所務を掌理する。
(専決)
第4条 所長の専決事項については,取手市事務決裁規程(昭和55年訓令第7号)を準用する。
(代理決裁)
第5条 所長が不在のときは,上席の職員が,その事務を代理決裁する。
2 前項の場合においても,あらかじめ,その事務処理について,特に指示を受けたもの,又は緊急やむを得ないもののほか,重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項は,代理決裁してはならない。
3 代理決裁した事項については,速やかに後閲を受けなければならない。ただし,軽易な事項については,この限りでない。
(日誌)
第6条 所長は,毎日日誌に事件及び所務の概況を記録し,1週間に1度,上司の検閲を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,その都度市長が定める。
付則
1 この規程は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。
2 取手町役場支所処務規程(昭和40年訓令第3号)は,廃止する。
附則(昭和53年訓令第17号)
この訓令は,公示の日から施行し,昭和53年5月1日から適用する。
付則(昭和56年訓令第9号)
この訓令は,令達の日から施行する。
付則(平成15年訓令第10号)
この訓令は,平成15年9月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第2号)
この訓令は,令和2年3月10日から施行する。
別表(第2条関係)
1 支所内の管理運営に関すること。
2 物品の総括管理に関すること。
3 公印の管理に関すること。
4 各種税及び手数料の収納に関すること。
5 各種届出の受付,整理及び本庁との連絡に関すること。
6 戸籍,住民基本台帳等の届出申請書の受付に関すること。
7 印鑑登録及び証明書の交付に関すること。
8 埋火葬許可に関すること。
9 国民健康保険の資格得喪の受付並びに助産費,葬祭費の支給に関すること。
10 国民年金被保険者の資格得喪の受付に関すること。
11 後期高齢者医療及び医療福祉の受付に関すること。
12 妊婦届の受付及び母子手帳の交付に関すること。
13 軽自動車事務に関すること。
14 交通災害共済組合加入者の受付に関すること。
15 し尿の申告に関すること。
16 転入学児童生徒の受付に関すること。
17 その他諸届出等の指導相談に関すること。