○取手市支所処務規程

昭和45年10月28日

訓令第5号

(目的)

第1条 取手市役所の支所における処務については,この規程の定めるところによる。

(所掌事務)

第2条 支所における所掌事務は,別表のとおりとする。

(職制)

第3条 支所に必要に応じ,支所長及び支所長補佐を置く。

2 支所に配置する職員は,取手市職員職名規則(昭和46年規則第13号)に掲げる職員とする。

3 所長は,市長の命を受けて,所員を指揮監督し,所務を掌理する。

(専決)

第4条 所長の専決事項については,取手市事務決裁規程(昭和55年訓令第7号)を準用する。

(代理決裁)

第5条 所長が不在のときは,上席の職員が,その事務を代理決裁する。

2 前項の場合においても,あらかじめ,その事務処理について,特に指示を受けたもの,又は緊急やむを得ないもののほか,重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項は,代理決裁してはならない。

3 代理決裁した事項については,速やかに後閲を受けなければならない。ただし,軽易な事項については,この限りでない。

(日誌)

第6条 所長は,毎日日誌に事件及び所務の概況を記録し,1週間に1度,上司の検閲を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,その都度市長が定める。

1 この規程は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。

2 取手町役場支所処務規程(昭和40年訓令第3号)は,廃止する。

(昭和53年訓令第17号)

この訓令は,公示の日から施行し,昭和53年5月1日から適用する。

(昭和56年訓令第9号)

この訓令は,令達の日から施行する。

(平成15年訓令第10号)

この訓令は,平成15年9月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は,令和2年3月10日から施行する。

別表(第2条関係)

1 支所内の管理運営に関すること。

2 物品の総括管理に関すること。

3 公印の管理に関すること。

4 各種税及び手数料の収納に関すること。

5 各種届出の受付,整理及び本庁との連絡に関すること。

6 戸籍,住民基本台帳等の届出申請書の受付に関すること。

7 印鑑登録及び証明書の交付に関すること。

8 埋火葬許可に関すること。

9 国民健康保険の資格得喪の受付並びに助産費,葬祭費の支給に関すること。

10 国民年金被保険者の資格得喪の受付に関すること。

11 後期高齢者医療及び医療福祉の受付に関すること。

12 妊婦届の受付及び母子手帳の交付に関すること。

13 軽自動車事務に関すること。

14 交通災害共済組合加入者の受付に関すること。

15 し尿の申告に関すること。

16 転入学児童生徒の受付に関すること。

17 その他諸届出等の指導相談に関すること。

取手市支所処務規程

昭和45年10月28日 訓令第5号

(令和2年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和45年10月28日 訓令第5号
昭和53年6月1日 訓令第17号
昭和56年12月1日 訓令第9号
平成15年8月27日 訓令第10号
令和2年3月10日 訓令第2号