○取手市職員職名規則
昭和46年10月7日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市職員定数条例(昭和42年条例第41号)第2条第1号に掲げる市長の事務部局の職員の職名について定めるものとする。
(職員の補職名)
第2条 職員の補職名は,別表第1に掲げるとおりとする。
(職員の特定職名)
第3条 職員の特定職名は,補職名を補完するものとし,その特定職名は,別表第2に掲げるとおりとする。
付則
1 この規則は,昭和46年10月1日から施行する。
付則(昭和47年規則第15号)
この規則は,昭和47年6月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第11号)
この規則は,昭和53年5月1日から施行する。
付則(昭和55年規則第13号)
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和57年規則第10号)
1 この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に在職する職員で付則別表1の左欄に掲げる職員は,別に辞令を発せられない限り,それぞれ対応する右欄に定められた相当の職にあてられたものとし,付則別表2の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務し,同表の職員欄に掲げる職員は,別に辞令で発せられない限り,同表の特定職名欄に掲げる特定職名を命ぜられたものとみなす。
付則別表1
旧 | 新 | |
補職名 | 補職名 | 職務等級 |
保母 | 主事補 | 6等級の職にある者 |
保母 | 主事 | 5,4等級の職にある者 |
保母 | 主幹 | 3等級の職にある者 |
保育所長 | 係長 |
|
保健婦 | 技師補 | 6等級の職にある者 |
保健婦 | 技師 | 5,4等級の職にある者 |
付則別表2
勤務箇所 | 職員 | 特定職名 |
健康福祉部 児童保育課 | 保育業務に従事する職員 | 保母 |
〃 〃 | 看護婦,准看護婦の資格を有し保育業務に従事する職員 | 看護婦 准看護婦 |
生活経済部 保健センター | 看護婦,准看護婦の資格を有し予防衛生業務に従事する職員 | 看護婦 准看護婦 |
〃 〃 | 保健婦の資格を有し保健婦業務に従事する職員 | 保健婦 |
健康福祉部 福祉事務所 | 社会福祉主事の資格を有し社会福祉業務に従事する職員 | 社会福祉主事 |
総務部 秘書広聴課 | 市長専用車の運転業務に従事する職員 | 自動車運転手 |
健康福祉部 福祉事務所 | 福祉専用バスの運転業務に従事する職員 | 自動車運転手 |
建設部 管理課 | 小型船舶操縦士の資格を有し渡船業務に従事する職員 | 機関士 |
教育委員会 図書館 | 司書,司書補の資格を有し図書館業務に従事する職員 | 司書,司書補 |
教育委員会 生涯学習課 | 社会教育主事の資格を有し社会教育業務に従事する職員 | 社会教育主事 |
付則(昭和59年規則第2号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和61年規則第27号)
この規則は,昭和61年10月1日から施行する。
付則(平成3年規則第6号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成5年規則第7号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
付則(平成8年規則第17号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第16号)
この規則は,平成11年7月1日から施行する。
付則(平成11年規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成14年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成15年規則第5号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第80号)
この規則は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成19年規則第26号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第15号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第48号)
この規則は,平成27年11月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補職名 | 部長 参事 次長 参事補 課長 副参事 課長補佐 係長 主査 主幹 主事 主事補 主任 自動車運転手 土木作業員 清掃作業員 駐輪場管理員 用務員 調理師 ボイラー技師 |
別表第2(第3条関係)
特定職名 | 技師 保育士 保健師 看護師 准看護師 管理栄養士 栄養士 社会福祉士 司書 司書補 社会福祉主事 精神保健福祉士 社会教育主事 建築主事 理学療法士 電気主任技術者 働く婦人の家指導員 勤労青少年ホーム指導員 自動車運転手 出納員 分任出納員 現金取扱員 教諭 発達支援専門員 シティプロモーションマネージャー |