○取手市情報公開及び個人情報保護審議会条例

平成12年3月29日

条例第9号

(設置)

第1条 取手市情報公開条例(平成12年条例第6号。以下「情報公開条例」という。),個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び取手市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)並びに取手市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第13号。以下「議会の個人情報保護条例」という。)並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の適正かつ円滑な運営を推進するため,取手市情報公開及び個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は,実施機関に対し,情報公開条例及び個人情報保護法の運営並びに特定個人情報(番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の取扱いに関し報告を求め,情報公開条例のあり方について建議することができる。

2 審議会は,個人情報保護法施行条例第8条及び議会の個人情報保護条例第50条の規定により,実施機関からそれぞれ意見を求められたときは,調査審議し,答申する。

(組織)

第3条 審議会は,委員10人以内をもって組織する。委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 情報公開制度及び個人情報保護制度について知識及び経験を有する者

(2) 市内各種団体を代表する者

(3) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に,会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 会長に事故あるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことはできない。

3 審議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 審議会は,審議のため必要があると認めるときは,関係実施機関の職員その他の関係者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 審議会は,必要があると認めるときは,非公開とすることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,総務部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第49号で平成12年9月1日から施行)

(平成27年条例第31号)

この条例は,平成27年10月5日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

取手市情報公開及び個人情報保護審議会条例

平成12年3月29日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成12年3月29日 条例第9号
平成27年9月29日 条例第31号
令和5年3月17日 条例第2号