○取手市情報公開及び個人情報保護審議会条例施行規則
平成12年8月28日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市情報公開及び個人情報保護審議会条例(平成12年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
付則
この規則は,平成12年9月1日から施行する。
付則(平成28年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和5年規則第11号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。