○取手市情報公開及び個人情報保護審議会条例施行規則

平成12年8月28日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市情報公開及び個人情報保護審議会条例(平成12年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。

(建議)

第3条 審議会は,条例第2条第1項の規定により建議するときは,情報公開制度建議書(様式第1号)により行うものとする。

(答申)

第4条 審議会は,条例第2条第2項の規定により答申するときは,個人情報保護制度答申書(様式第2号)により行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,平成12年9月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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取手市情報公開及び個人情報保護審議会条例施行規則

平成12年8月28日 規則第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成12年8月28日 規則第50号
平成28年3月30日 規則第20号
令和5年3月27日 規則第11号