○取手市印鑑条例施行規則
平成8年11月19日
規則第29号
取手市印鑑条例施行規則(平成4年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市印鑑条例(平成3年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第2項第2号の規則で定める者)
第2条 条例第2条第2項第2号の規則で定める者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 成年被後見人(条例第3条に規定する印鑑登録の申請をする時に法定代理人が同行し,かつ,当該成年被後見人本人が申請する場合を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか,意思能力を有しないことにより印鑑の登録を受けることが適当でないと特に市長が認める者
(登録申請における本人確認等)
第3条 条例第4条第2項の規定による当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認は,申請に係る事項その他市長が必要と認める事項について審査するとともに,照会書により本人に対し照会し,期限内に本人又は代理人が持参する回答書及び市長が適当と認める書類により行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証,許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付したもの又は在留カード若しくは特別永住者証明書の提示によって登録申請者本人と認められるとき。
(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面(以下「保証書」という。)の提示によって登録申請者本人と認められるとき。ただし,当該保証書には,保証をする者(以下「保証人」という。)が,印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。
3 前項第2号に規定する場合において,登録申請者が保証書を提示する時は,保証人が同行し,かつ,保証人の印鑑登録証を提示しなければならない。
4 第1項に規定する回答期限は,照会書を送付した日から起算して30日を経過した日とする。
5 次に掲げる者に係る本人確認は,別表に定める書類の提示を求める方法により行うものとする。ただし,本人確認が困難なときは,住所,氏名,生年月日その他本人のみが知覚していると考えられる事項に関し聞き取りを行うことにより,本人確認を行うものとする。
(1) 第1項の規定により回答書及び市長が適当と認める書類を持参した本人又は代理人
(3) 前条第1号に規定する場合において,成年被後見人本人及び同行した法定代理人
6 前条第1号に規定する場合において,成年被後見人が印鑑登録の申請をする時に同行した法定代理人は,当該成年被後見人の登記事項証明書を提示しなければならない。
(印鑑登録証の再交付)
第4条 条例第7条第3項の規定により再交付する印鑑登録証には,新たに登録番号を記載したものとする。
(印鑑登録原票の保存)
第5条 条例第11条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は,印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(書類の保存期間)
第7条 登録及び証明に関する書類の保存期間は,次の各号に定める期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年
(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日又は作成した日から3年
付則
(施行期日)
1 この規則は,平成8年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の取手市印鑑条例施行規則第5号様式による印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)の交付を受けている者は,取手市印鑑条例(平成3年条例第26号)第14条の規定による暗証番号の登録の申請を行う際に,この規則による改正後の取手市印鑑条例施行規則様式第4号による印鑑登録証(以下「新印鑑登録証」という。)の交付を申請するものとする。この場合において,暗証番号登録申請書に旧印鑑登録証を添付して市長に申請しなければならない。
3 旧印鑑登録証を新印鑑登録証に切り替える場合は,別に定める印鑑登録証切替交付申請書に旧印鑑登録証を添付して市長に申請しなければならない。
4 市長は,前2項の規定による申請があった場合は,当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に新印鑑登録証を交付する。
付則(平成15年規則第41号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第18号)
この規則は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成22年規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則第2条による改正前の取手市印鑑条例施行規則様式第1号から様式第12号まで(様式第4号を除く。)による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
付則(平成25年規則第48号)
この規則は,平成25年12月10日から施行する。
付則(平成27年規則第53号)
この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
付則(平成30年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の取手市印鑑条例施行規則様式第4号によるカードで,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
付則(令和元年規則第20号)
この規則は,令和元年11月5日から施行する。
付則(令和元年規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の取手市印鑑条例施行規則第7条第1項の規定による届出をした者に係る証明書交付の保護については,なお従前の例による。
別表(第3条関係)
本人確認書類一覧表 | |
(1) 1点で確認できるもの | 運転免許証,写真付き住民基本台帳カード,個人番号カード,旅券,国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付きのものに限る。),海技免状,小型船舶操縦免許証,電気工事士免状,無線従事者免許証,動力車操縦者運転免許証,運航管理者技能検定合格証明書,猟銃・空気銃所持許可証,特種電気工事資格者認定証,認定電気工事従事者認定証,耐空検査員の証,航空従事者技能証明書,宅地建物取引士証,教習資格認定証,運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。),警備業合格証明書,船員手帳,戦傷病者手帳,身体障害者手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書又はこれらと同等の書類で市長が適当と認めるもの |
(2) 2点で確認できるもの | ア 写真貼付のない住民基本台帳カード,健康保険者の被保険者証,各種年金証書(基礎年金番号通知書又は手帳),恩給証書,介護保険被保険者証,実印の押印及び印鑑登録証明書又はこれらと同等の書類で市長が適当と認めるもの イ 社員証,学生証その他法人が発行した身分証明書(国又は地方公共団体の機関が発行したものを除く。),国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書(この表の(1)に掲げる書類を除く。),生活保護受給者証,各種医療証,預貯金通帳,診察券,消印のある本人宛郵便物,キャッシュカード,クレジットカード又はこれらと同等の書類で市長が適当と認めるもの |
備考 2点で確認できるものにより本人確認を行う場合において,少なくとも1点はアに掲げる書類を提示しなければならない。