○取手市公害防止条例施行規則

昭和50年3月11日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 ばい煙等の排出等の規制

第1節 通則(第4条~第8条)

第2節 特定施設の規制(第9条・第10条)

第3節 特定建設作業の規制(第11条・第12条)

第4節 拡声機使用等の規制(第13条~第15条)

第3章 雑則(第16条・第17条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市公害防止条例(昭和49年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定施設)

第2条 条例第2条第5項に規定する特定施設は,別表第1に掲げる施設とする。

(特定建設作業)

第3条 条例第2条第6項に規定する特定建設作業は,別表第2に掲げる作業とする。

第2章 ばい煙等の排出等の規制

第1節 通則

(規制基準)

第4条 条例第2条第7項に規定する規制基準は,別表第3に掲げるとおりとする。

(ばい煙等の量等の測定義務者)

第5条 条例第15条の規定によりばい煙等の量等を測定しなければならないものは,次の各号の一に該当するものとする。

(1) 揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは,その断面積の合計)が19平方センチメートル以上の井戸を設置している者

(2) 前号に定めるほか,公害を発生するおそれがあると市長が特に認める者

(ばい煙等の量等の測定)

第6条 条例第15条の規定によるばい煙等の量等の測定は,別表第4により行うものとする。

2 前項の規定による測定は,毎年1月から開始し,その結果を6月ごとに揚水量等測定報告書(様式第1号)により市長に報告するものとする。

(事故発生の届出)

第7条 条例第16条第1項の規定による届出は,電話等の迅速な方法により,行われなければならない。

(事故復旧の届出)

第8条 条例第16条第2項の規定による届出は,特定施設事故復旧工事完了届出書(様式第2号)により行われなければならない。

第2節 特定施設の規制

(特定施設の届出書の様式)

第9条 次の各号に掲げる届出は,それぞれ当該各号に定める届出書とその写し1通を添えて行うものとする。

根拠

種類

様式

(別記)

1

条例第18条第1項又は第19条の規定による特定施設に係る届出

特定施設設置(使用)届出書

第3号

2

条例第20条の規定による特定施設に係る変更の届出

特定施設構造等変更届出書

第4号

3

条例第21条の規定による変更の届出

氏名等変更届出書

第5号

4

条例第21条の規定による廃止の届出

特定施設使用廃止届出書

第6号

5

条例第22条第3項の規定による届出

承継届出書

第7号

6

条例第23条第2項の規定による届出

特定施設設置計画改善措置届出書

第8号

7

条例第27条の規定による届出

公害防止措置完了届出書

第9号

(特定施設の届出に係る届出事項等)

第10条 条例第18条第1項第7号に規定する規則で定める事項は,次の各号に掲げる事項とする。

(1) 工場等の業種,工場等で行われる作業の種類,主要生産品目及び工場等を有する法人又は個人の資本金若しくは出資金又は資産の総額

(2) 工場等における電力・水・重油等の使用状況,排水量及び廃棄物の処理方法

(3) 工場等に常時勤務する従業員の数

(4) 工場等の敷地面積・建築面積〔建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する面積をいう。〕及び所在地の属する地域の用途地域〔都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。以下同じ。〕の種類

(5) 公害防止のため組織及び担当責任者の氏名

(6) 工場等の通常の始業及び終業の時刻

(7) 条例第17条に規定する異常気象等の発生時にとりうる措置の方法

(8) 特定施設の設置工事予定年月日及び使用開始予定年月日

2 条例第20条ただし書に規定する規則で定める範囲は,条例第18条第1項第19条又は第20条の規定による届出に係る特定施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該特定施設の種類に係る直近の届出により届出た数の2倍以内の数に増加する場合とする。

第3節 特定建設作業の規制

(特定建設作業の届出の様式等)

第11条 条例第28条第1項及び第2項の規定による届出は,特定建設作業実施届出書(様式第10号)とその写し1通を添えて行なうものとする。

(特定建設作業の実施の届出に係る届出事項等)

第12条 条例第28条第1項第5号に規定する規則で定める事項は,次の各号に掲げる事項とする。

(1) 建設工事の名称並びに発注者の氏名(法人にあっては,名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 特定建設作業の種類

(3) 特定建設作業に使用される別表第2に規定する機械等の名称,型式及び仕様

(4) 特定建設作業の開始及び終了の時刻

(5) 下請負人が特定建設作業を実施する場合は,当該下請負人の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)及び住所

(6) 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は,当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

2 前条の届出書には,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 特定建設作業の場所の付近の見取図

(2) 特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示した書類

第4節 拡声機使用等の規制

(拡声機の使用規制区域)

第13条 条例第30条第1項第1号に規定する規則で定める区域は,次の各号に掲げる施設の敷地の境界線から50メートル以内の区域とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第37条に規定する乳児院及び同法第39条に規定する保育所

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの

(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(拡声機の使用の方法等)

第14条 条例第30条第1項に規定する同項第1号に係る拡声機の使用(屋外において又は屋内から屋外に向けて使用する場合に限る。)について規則で定める事項は,次の各号に掲げる事項とする。

(1) 午後7時から翌日の午前9時までの間は,拡声機を使用しないこと。

(2) 拡声機の1回の使用時間は10分以内とし,1回につき10分以上休止すること。ただし,自動車等による移動して拡声機を使用する場合にあっては,同一場所において使用する場合に限る。

(3) 2以上の拡声機を使用する場合は,拡声機の間隔は50メートル以上とする。

(4) 地上7メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。

(5) 拡声機から発生する音量は,別表第5の左欄に掲げる区分に応じ,当該右欄に掲げる音量の範囲内にすること。

2 条例第30条第1項に規定する同項第2号に係る拡声機の使用について規則で定める事項は,次の各号に掲げる事項とする。

(1) 第1項第2号及び第3号に掲げる事項

(2) 商業宣伝を目的として午後7時から翌日の午前9時までの間は,拡声機を使用しないこと。

(3) 商業宣伝を目的として地上7メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。

(4) 風俗営業〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業をいう。〕を営む施設及び興行場〔興行場法(昭和23年法律第137号)第1条に規定する興行場をいう。〕においては,直接屋外に向けて拡声機を使用しないこと。

(5) 拡声機から発生する音量は,別表第5の左欄に掲げる区分に応じ,当該右欄に掲げる音量に5デシベルを加えた音量の範囲内とすること。

(深夜騒音に係る営業規制)

第15条 条例第31条第1項に規定する規則で定める営業は,次の各号に掲げる営業とする。

(1) 飲食店営業〔食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第5条第1号に規定する飲食店営業をいう。ただし,もっぱら仕出しを目的とするもの並びに事業所・事務所等の施設においてもっぱらその事業又は事務に従事する者に利用させるもの並びにホテル及び旅館においてもっぱらその宿泊客に利用させるものを除く。

(2) 喫茶店営業〔食品衛生法施行令第5条第2号に規定する喫茶店営業をいう。ただし,事務所・事業所等の施設においてもっぱらその事業又は事務に従事する者に利用させるもの並びにホテル及び旅館においてもっぱらその宿泊客に利用させるものを除く。

(3) ガソリンスタンド営業

(4) 液化石油ガススタンド営業

(5) ボーリング場営業

(6) ゴルフ練習場営業

(7) スイミングプール営業

(8) スケート場営業

(9) バッティングセンター営業

(10) カラオケボックス営業

2 条例第31条第1項に掲げる飲食店営業等に係る深夜における騒音の規制基準は,別表第6に掲げるとおりとする。

第3章 雑則

(受理書の交付)

第16条 市長は,条例第18条第1項第19条又は第20条の規定による届出を受理したときは,受理書(様式第11号)を当該届出をした者に交付するものとする。

(立入検査の身分証明書)

第17条 条例第34条第2項に規定する身分を示す証明書は,立入検査証(様式第12号)とする。

(施行期日)

1 この規則は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は,昭和52年5月1日から施行する。

(平成2年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第12号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第17号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第60号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表4その1備考2及び4中「環境庁長官」を「環境大臣」に改める改正規定は,平成13年1月6日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成25年規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条)特定施設

その1 汚水に係る特定施設

し尿処理施設(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が100人以上500人以下のもの)

その2 騒音に係る特定施設

1

繊維機械

ア 撚糸機

イ 動力ミシン(10台以上1ケ所に設置するものに限る。)

2

建設用資材製造機械

ア コンクリートバイブレーター

イ 製管機械

3

走行クレーン

ア 天井走行クレーン(原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のものに限る。)

イ 門型走行クレーン(原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のものに限る。)

4

冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

5

原動機(船舶又は車両等の原動機として使用されるものを除く。)

ア ディーゼルエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

イ ガソリンエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

6

クーリングタワー(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)

その3 振動に係る特定施設

1

冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

2

原動機(船舶又は車両等の原動機として使用されるものを除く。)

ア ディーゼルエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

イ ガソリンエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

その4 地下水枯渇に係る特定施設

井戸(動力を用いて地下水を採取するための施設であって揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは,その断面積の合計)が19平方センチメートル以上のもの)

別表第2(第3条,第12条)特定建設作業

1

クレーン鋼球を使用する作業

2

アースオーガー,アースドリル,もんけんを使用するくい打作業

3

ブルトーザー,トラクターショベル,掘削機械を使用する作業

4

ディゼル発電機を使用する作業

5

コンクリートカッターを使用する作業

6

インパクトレンチを使用する作業

7

コンクリート圧送作業

別表第3(第4条)規制基準

その1 汚水の排水基準

項目

区分

生活環境項目

水素イオン濃度

(水素指数)

生物化学的酸素要求量

(単位1リットルにつきミリグラム)

化学的酸素要求量

(単位1リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量

(単位1リットルにつきミリグラム)

最大

最大

最大

工場又は事業場

新設のもの

許容限度

5.8以上8.6以下

20

20

40

既設のもの

5.8以上8.6以下

60

60

90

生活環境項目

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(鉱油類含有量)

(単位1リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(動植物油脂類含有量)

(単位1リットルにつきミリグラム)

フエノール類含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

銅含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

亜鉛含有量

(単位1リットルにつき)

最大

最大

最大

最大

最大

5

10

1

3

5

5

10

1

3

5

生活環境項目

溶解性鉄含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

溶解性マンガン含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

クロム含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

弗素含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

大腸菌群数

(単位1立方センチメートルにつき個)

最大

最大

最大

最大

日間平均

10

1

1

8

3,000

10

1

1

8

3,000

健康項目

カドミウム及びその化合物

(単位1リットルにつきミリグラム)

シアン化合物

(単位1リットルにつきミリグラム)

有機燐化合物

(パラチオン,メチルパラチオン,メチルジメトン及びEPNに限る)

(単位1リットルにつきミリグラム)

鉛及びその化合物

(単位1リットルにつきミリグラム)

最大

最大

最大

最大

0.1

1

1

1

0.1

1

1

1

健康項目

六価クロム化合物

(単位1リットルにつきミリグラム)

砒素及びその化合物

(単位1リットルにつきミリグラム)

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

(単位1リットルにつきミリグラム)

アルキル水銀化合物

(単位1リットルにつきミリグラム)

最大

最大

最大

最大

0.5

0.5

0.005

検出されないこと。

0.5

0.5

0.005

検出されないこと。

備考

1 この表において新設のものとは,取手市公害防止条例施行規則の一部を改正する規則(昭和52年取手市規則第2号。以下「昭和52年第2号規則」という。)施行の日以後において特定施設を設置し,特定施設の構造等を変更し,又は排水量を変更した工場又は事業場をいい,既設のものとは昭和52年第2号規則施行の日において現に特定施設を設置している工場又は事業場(設置の工事をしているものを含む。)をいう。

2 「検出されないこと。」とは,排水基準を定める総理府令(昭和46年6月21日総理府令第35号。以下「総理府令」という。)第2条の規定に基づき環境大臣の定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合においてその結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

3 この表に掲げる健康項目以外の項目に係る排水基準は,1日当たりの平均的な排出水の量が既設のものにあっては50立方メートル未満,新設のものにあっては10立方メートル未満である工場又は事業場に係る排出水については適用しない。

4 この表に掲げる排出基準は,総理府令第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

5 生物化学的酸素要求量についての排出基準は,海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し,化学的酸素要求量についての排水基準は,海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。

その2 騒音の規制基準

(ア) 一般の騒音の規制基準

時間の区分

区域の区分

昼間

午前8時から午後6時まで

朝夕

午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後10時まで

夜間

午後10時から翌日の午前6時まで

第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域

50デシベル

45デシベル

40デシベル

第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域及び準住居地域

55デシベル

50デシベル

45デシベル

近隣商業地域,商業地域,準工業地域,及びその他の地域

65デシベル

60デシベル

50デシベル

工業地域

70デシベル

65デシベル

55デシベル

工業専用地域

75デシベル

75デシベル

65デシベル

備考

1 デシベルとは,計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

2 騒音の測定は,計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合においての周波数補正回路は,A特性を用いることとする。

3 騒音の測定点は,原則として音源の存する敷地の境界線とする。

4 騒音の測定方法は,当分の間,日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし,騒音の大きさの決定は,次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず,又は変動が少ない場合は,その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し,その指示値の最大値がおおむね一定の場合は,その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は,測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し,その指示値の最大値が一定でない場合は,変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(5) 第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域,準住居地域,近隣商業地域,商業地域,準工業地域,工業地域,及び工業専用地域とは,都市計画法第8条第1項第1号に掲げる地域を,その他の地域とは都市計画法による用途地域の指定のない地域をいう。

(6) 工業専用地域についての規制基準は,工業専用地域から他の地域に排出される場合にのみ適用されるものとする。

(7) 第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域以外の地域内に所在する学校教育法第1条に規定する学校,児童福祉法第39条に規定する保育所,医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの,図書館法第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域における基準値は,当該欄に定める値から5デシベルを減じた値とする。

(8) この表は,建設作業に伴って発生する騒音,拡声機の使用に係る騒音,飲食店営業等に係る深夜における騒音及び交通機関の走行音等については適用しない。

(イ) 特定建設作業に伴って発生する騒音に関する規制基準

この基準は,第1号の基準を超える大きさの騒音を発生する特定建設作業について条例第29条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による命令を行うに当たり,第3号本文の規定にかかわらず,1日における作業時間を同号に定める時間未満4時間以上の間において短縮させることを妨げるものではない。

1 特定建設作業の騒音が,特定建設作業の場所の敷地の境界線において,別表第2に掲げる特定建設作業にあっては85デジベルを超える大きさのものでないこと。

2 特定建設作業の騒音が,付表の第1号に掲げる区域にあっては午後7時から翌日の午前7時までの時間内,付表の第2号に掲げる区域にあっては午後10時から翌日の午前6時までの時間内(以下「夜間」という。)において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

3 特定建設作業の騒音が,当該特定建設作業の場所において,付表の第1号に掲げる区域にあっては1日10時間,付表の第2号に掲げる区域にあっては1日14時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

4 特定建設作業の騒音が,特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

5 特定建設作業の騒音が,日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

ただし,第2号に定める基準は次のアからウまでに場合に係る騒音,第3号に定める基準は次のア及びオの場合に係る基準,第4号に定める基準は次のアの場合に係る騒音,第5号に定める基準は次のアからエまでの場合に係る騒音には,それぞれ適用しない。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

イ 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を夜間又は日曜日その他の休日に行う必要がある場合

ウ 道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定に基づき,道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間又は日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間又は日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定に基づき,道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間又は日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間又は日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合

エ 電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業日曜日その他の休日に行う必要がある場合

オ 当該特定建設作業がその作業を開始した日に終わる場合

備考

1 デシベルとは,計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

2 騒音の測定は,日本産業規格C1 502に定める普通騒音計若しくはC1 505に定める精密騒音計又はこれらに相当する測定器を用いて行うものとする。この場合において周波数補正回路はA特性,動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

3 騒音の測定方法は,当分の間,日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし,騒音の大きさの決定は,次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず,又は変動が少ない場合は,その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値は周期的又は間欠的に変動し,その指示値の最大値がおおむね一定の場合は,その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は,測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し,その指示値の最大値が一定でない場合は,その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

付表

1 次に掲げる区域

ア 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域

イ 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域及び準住居地域

ウ 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域,商業地域,準工業地域及び都市計画法による用途地域の指定のない地域

エ 学校教育法第1条に規定する学校,児童福祉法第39条に規定する保育所,医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの,図書館法第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80メートルの区域内であること。

2 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域

その3 振動に係る特定施設の規制基準

人に不快感を与える等によりその生活を妨げ,又は物に被害を与えることがないと認められる程度のものとする。

その4 悪臭の規制基準

悪臭の規制基準は,周囲の環境に照らし悪臭を発生し,排出し,又は飛散する場所の周囲の人々の多数が著しく不快を感ずると認められない程度とする。

別表第4(第6条第1項)揚水量等の測定

 

揚水量

水位

測定方法

実測型水道メーター

副管付水道メーター

軸流羽根車式水道メーター

ベンテュリー管分流式水道メーター

接線流羽根式水道メーター

及びこれらと同等以上の性能を有するもののうち,もっとも確実に測定できるものを用いて測定する。ただし,資本金もしくは出資金が1千万円未満又は常時勤務する従業員の数が300人未満の法人又は個人にあっては当該揚水機専用の積算電力計によって揚水量を算出することができる。

地表面から水路までの距離について最も精度の高いと思われる方法で測定する。

測定回数

毎月1回(当該月の初日)

毎月1回(当該月の初日)

別表第5(第14条)拡声機の使用に係る音量の基準

区域

音量

第1種区域

45デシベル

第2種区域

50デシベル

第3種区域

60デシベル

第4種区域

65デシベル

備考

1 デシベルとは,計量法別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

2 第1種区域,第2種区域,第3種区域及び第4種区域とは,それぞれ次に掲げる区域をいう。

(1) 第1種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域

(2) 第2種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域及び準住居地域

(3) 第3種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域,商業地域,準工業地域及び都市計画法による用途地域の指定のない地域

(4) 第4種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域

3 測定点は,敷地境界線又は音源直下から10メートル離れた地点の上空1メートルの高さとする。

4 騒音の測定は,計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において,周波数補正回路はA特性,動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

5 騒音の測定方法は,当分の間,日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし,騒音の大きさの決定は,次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず,又は変動が少ない場合は,その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し,その指示値の最大値がおおむね一定の場合は,その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値は不規則かつ大幅に変動する場合は,測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し,その指示値の最大値が一定でない場合は,その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

別表第6(第15条第2項)深夜における騒音の規制基準

区域

規制基準

第1種区域

40デシベル

第2種区域

45デシベル

第3種区域

50デシベル

第4種区域

55デシベル

備考

1 デシベルとは,別表第5の備考の1に定めるところによる。

2 第1種区域,第2種区域,第3種区域及び第4種区域とは,別表第5の備考の2に定めるところによる。

3 測定点は,敷地境界線とする。

4 騒音の測定は,別表第5の備考の4に定めるところによる。

5 騒音の測定方法は,別表第5の備考の5に定めるところによる。

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取手市公害防止条例施行規則

昭和50年3月11日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
昭和50年3月11日 規則第3号
昭和52年3月14日 規則第2号
平成2年11月2日 規則第25号
平成4年3月12日 規則第4号
平成7年3月29日 規則第7号
平成11年3月31日 規則第12号
平成12年3月29日 規則第17号
平成12年12月25日 規則第60号
平成17年3月25日 規則第23号
平成25年12月27日 規則第49号
平成30年8月21日 規則第49号
令和元年9月13日 規則第12号
令和4年3月23日 規則第17号