○取手市防災工事資金のあつ旋及び利子補給に関する条例施行規則
昭和57年3月31日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は,取手市防災工事資金のあつ旋及び利子補給に関する条例(昭和57年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付機関)
第2条 貸付機関は,指定金融機関である株式会社常陽銀行とし,事務取扱店は次のとおりとする。
常陽銀行取手支店
常陽銀行取手西支店
常陽銀行戸頭支店
常陽銀行藤代支店
(資金のあつ旋の申請)
第3条 資金のあつ旋を受けようとする者は,取手市防災工事資金あつ旋申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し,市長に提出しなければならない。
(借入の申請)
第5条 前条の規定による決定通知を受けた者は,次に掲げる書類を指定金融機関事務取扱店に提出しなければならない。
(1) 借入申込書(様式第3号)
(2) 建築確認通知書副本の写
(3) 工事請負契約書又は工事見積書
(4) 借受人及び連帯保証人の印鑑証明書
(5) 急傾斜地崩壊防止工事,既設住宅等かさ上げ工事又は浸水防止工事を施行しようとする土地の所有者又は占有者であることを証する書類
(6) 占有者にあっては所有者の工事施行同意書
(対象住宅)
第6条 条例第3条第1項第2号に規定するそのおそれのある既設住宅等とは,次の各号のいずれかに該当する既設住宅等とする。
(1) 敷地が道路面より低い既設住宅等
(2) 敷地が隣地より低い既設住宅等
(3) その他市長が必要と認める既設住宅等
(保証人)
第7条 条例第4条第5号に規定する連帯保証人の資格は民法上の行為能力者であるものとする。
2 保証人が前項に規定する資格を失ったときは,借受人は遅滞なく新たに保証人を立て,指定金融機関事務取扱店の承認を受けなければならない。
(工事着手届)
第10条 工事に着手したときは,防災工事着手届(様式第9号)を速やかに指定金融機関事務取扱店に提出しなければならない。
(工事着手の延期)
第11条 特別の事由により,工事着手の延期の承認を受けようとするときは防災工事着手延期願(様式第10号)を指定金融機関事務取扱店に提出しなければならない。
(工事完了届)
第12条 工事が完了したときは,防災工事完了届(様式第11号)を速やかに指定金融機関事務取扱店に提出しなければならない。
(償還期限の延期願)
第13条 災害その他やむを得ない事由により,償還期限の延期の承認を受けようとするときは,防災工事資金貸付金償還期限延期願書(様式第12号)を指定金融機関事務取扱店に提出しなければならない。
(貸付状況等の報告)
第15条 指定金融機関事務取扱店は,この資金の貸付契約をしたとき,又は当該貸付契約に変更があったときは,次の各号に掲げる事項を速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 借入者の氏名及び住所
(2) 貸付金額
(3) 貸付金の償還及び利子に関する約定事項
(4) 貸付契約年月日
2 条例第9条の規定による貸付状況の報告書には,次に掲げる事項について記載しなければならない。
(1) 借入者の氏名,住所及び受付番号
(2) 前月末貸付残高,当月償還額及び当月末貸付残高
(3) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
付則
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和58年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和62年規則第10号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成3年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成7年規則第8号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第24号)
この規則は,平成17年3月28日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。