○取手市防災工事資金のあつ旋及び利子補給に関する条例施行規則

昭和57年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は,取手市防災工事資金のあつ旋及び利子補給に関する条例(昭和57年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付機関)

第2条 貸付機関は,指定金融機関である株式会社常陽銀行とし,事務取扱店は次のとおりとする。

常陽銀行取手支店

常陽銀行取手西支店

常陽銀行戸頭支店

常陽銀行藤代支店

(資金のあつ旋の申請)

第3条 資金のあつ旋を受けようとする者は,取手市防災工事資金あつ旋申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し,市長に提出しなければならない。

(決定通知)

第4条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,資金のあつ旋を決定したときは,取手市防災工事資金あつ旋決定通知書(様式第2号)により指定金融機関事務取扱店及び当該申請者に通知するものとする。

(借入の申請)

第5条 前条の規定による決定通知を受けた者は,次に掲げる書類を指定金融機関事務取扱店に提出しなければならない。

(1) 借入申込書(様式第3号)

(2) 建築確認通知書副本の写

(3) 工事請負契約書又は工事見積書

(4) 借受人及び連帯保証人の印鑑証明書

(5) 急傾斜地崩壊防止工事,既設住宅等かさ上げ工事又は浸水防止工事を施行しようとする土地の所有者又は占有者であることを証する書類

(6) 占有者にあっては所有者の工事施行同意書

(対象住宅)

第6条 条例第3条第1項第2号に規定するそのおそれのある既設住宅等とは,次の各号のいずれかに該当する既設住宅等とする。

(1) 敷地が道路面より低い既設住宅等

(2) 敷地が隣地より低い既設住宅等

(3) その他市長が必要と認める既設住宅等

(保証人)

第7条 条例第4条第5号に規定する連帯保証人の資格は民法上の行為能力者であるものとする。

2 保証人が前項に規定する資格を失ったときは,借受人は遅滞なく新たに保証人を立て,指定金融機関事務取扱店の承認を受けなければならない。

(貸付決定の通知)

第8条 指定金融機関事務取扱店は,貸付の適否を決定したときは,速やかにその結果を防災工事資金貸付決定通知書(様式第4号)又は,防災工事資金借入申込みに関する通知書(様式第5号)により,借入申込者に通知するものとする。

(利子補給の手続)

第9条 条例第8条の規定による利子補給を受けようとする者は,利子補給金交付申請書(様式第6号)を当該年度分につき毎年3月31日までに事務取扱店の証明書及び市税納税証明書(前年度分)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定により利子補給の申請がなされたときは,その適否を決定し,利子補給金交付決定通知書(様式第7号)又は利子補給金交付不承認書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(工事着手届)

第10条 工事に着手したときは,防災工事着手届(様式第9号)を速やかに指定金融機関事務取扱店に提出しなければならない。

(工事着手の延期)

第11条 特別の事由により,工事着手の延期の承認を受けようとするときは防災工事着手延期願(様式第10号)を指定金融機関事務取扱店に提出しなければならない。

(工事完了届)

第12条 工事が完了したときは,防災工事完了届(様式第11号)を速やかに指定金融機関事務取扱店に提出しなければならない。

(償還期限の延期願)

第13条 災害その他やむを得ない事由により,償還期限の延期の承認を受けようとするときは,防災工事資金貸付金償還期限延期願書(様式第12号)を指定金融機関事務取扱店に提出しなければならない。

(取消しの通知)

第14条 指定金融機関事務取扱店は,貸付の取消しをしたときは防災工事資金貸付取消通知書(様式第13号)により,又貸付の返済を命令するときは,防災工事資金貸付金返還命令書(様式第14号)により,借受人に通知するものとする。

(貸付状況等の報告)

第15条 指定金融機関事務取扱店は,この資金の貸付契約をしたとき,又は当該貸付契約に変更があったときは,次の各号に掲げる事項を速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 借入者の氏名及び住所

(2) 貸付金額

(3) 貸付金の償還及び利子に関する約定事項

(4) 貸付契約年月日

2 条例第9条の規定による貸付状況の報告書には,次に掲げる事項について記載しなければならない。

(1) 借入者の氏名,住所及び受付番号

(2) 前月末貸付残高,当月償還額及び当月末貸付残高

(3) その他市長が必要と認める事項

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第10号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第8号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第24号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市防災工事資金のあつ旋及び利子補給に関する条例施行規則

昭和57年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第7号
昭和58年6月29日 規則第25号
昭和62年3月31日 規則第10号
平成3年12月2日 規則第25号
平成7年3月29日 規則第8号
平成8年3月29日 規則第13号
平成17年3月25日 規則第24号
令和4年3月23日 規則第17号