○取手市駐車場条例施行規則

昭和51年7月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市駐車場条例(昭和51年条例第22号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(自動車の区分)

第2条 条例第2条に規定する自動車の区分は,道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に定める小型自動車(2輪自動車(側車付2輪自動車を含む。)を除く。)及び軽自動車(2輪自動車(側車付2輪自動車を含む。)を除く。)とする。

(使用許可)

第3条 駐車場の使用許可を受けようとする者は,使用開始日の10日前までに定期駐車場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可は,1車両ごとに定期駐車券(様式第2号)の発行により行う。

(定期駐車の使用廃止)

第4条 駐車場の使用を廃止しようとする者は,廃止する日の10日前までに定期駐車場使用廃止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(料金の徴収)

第5条 条例第4条の規定による料金の徴収については領収書(様式第4号)を交付して行う。

(駐車場の出入)

第6条 駐車場使用者は,出入の際に係員から定期駐車券の提示を求められたときは提示しなければならない。

(供用休止による免責)

第7条 市長は,条例第8条の規定に基づき,駐車場の全部又は一部の供用を休止した場合においてその責めを負わない。

(事故等の届出及び応急措置)

第8条 使用者は,駐車場において,次の各号の一に該当する場合は,市長に直ちに届出なければならない。

(1) 事故を起こしたとき。

(2) 施設又は他の自動車を滅失し,又は損傷したとき。

(3) 自動車等に異常又は被害のあることを発見したとき。

2 市長は,前項の届出があったとき,又は事故の発生するおそれがあると認めたときは,速やかに適宜の処置をとらなければならない。

(この規則に定めのない事項)

第9条 駐車場の管理について,必要な事項はこの規則によるほか,市長が別に定める。

この規則は,昭和51年8月1日から施行する。

(平成17年規則第27号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市駐車場条例施行規則

昭和51年7月31日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)