○取手市都市公園条例施行規則

昭和62年12月21日

規則第30号

取手市都市公園条例施行規則(昭和49年規則第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,取手市都市公園条例(昭和62年条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請書)

第2条 条例第2条第1項又は第3項の規定により許可を受けようとする者は,使用予定日の3日前(取手ウェルネスパークにあっては,14日前)までに取手市都市公園使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし市長が特に認めた場合は,この限りでない。

(許可書)

第3条 前条の規定により許可したときは,取手市都市公園使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 使用期日1月以前の申請については,許可を留保することがある。

(有料公園施設の供用日等)

第4条 有料公園施設の供用日は1月4日から12月28日まで(取手緑地運動公園の分区園にあっては,1月1日から12月31日まで)とする。

2 有料公園施設の供用時間は,別表のとおりとする。

3 前2項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認めたときは,供用日及び供用時間を変更し,又は臨時に休止することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可申請書)

第5条 条例第6条第1項第1号の規定による申請書の様式は,取手市都市公園施設設置許可申請書(様式第3号)のとおりとする。

2 条例第6条第1項第2号の規定による申請書の様式は,取手市都市公園施設管理許可申請書(様式第4号)のとおりとする。

3 条例第6条第1項第3号の規定による申請書の様式は,取手市都市公園施設(設置・管理)許可事項変更申請書(様式第5号)のとおりとする。

4 条例第6条第2項の規定による申請書の様式は,取手市都市公園占用許可申請書(様式第6号)のとおりとする。

(公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可書)

第6条 前条第1項第2項又は第3項の規定により公園施設の設置,管理又は許可事項の変更を許可したときは,取手市都市公園施設(設置・管理・許可事項変更)許可書(様式第7号)を交付する。

2 前条第4項の規定により都市公園の占用を許可したときは,取手市都市公園占用許可書(様式第8号)を交付する。

(いばらき公共施設予約システムによる仮予約)

第6条の2 条例第10条の規定により有料公園施設(別表第1号(分区園に限る。)第7号及び第8号に規定する有料公園施設を除く。以下この条において同じ。)を利用しようとする者は,いばらき公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)により利用の仮予約の申込みをすることができる。

2 前項の仮予約の申込みは,利用日の属する月の2か月前の月の10日から15日までの間に受け付けるものとし,同月16日に予約システム上において行う抽選により仮予約を決定するものとする。

3 前項に規定する抽選による仮予約の権利は,仮予約の決定を受けた者が当該抽選を行った月の27日までに次条第3項に規定する利用許可を受けなかったときは,失効するものとする。

4 第2項の抽選後もなお利用予定のない有料公園施設の仮予約の申込みは,利用日の属する月の1か月前の月の初日から受け付け,先着順により仮予約を決定するものとする。

(有料公園施設の利用申請及び許可)

第7条 条例第10条の規定により有料公園施設を利用しようとする者は,次の各号に掲げる有料公園施設の区分に応じ,当該各号に定める申請書を,利用前(取手ウェルネスパークのウェルネスステージにあっては,利用予定日の14日前まで)に提出しなければならない。ただし,前条第2項又は第4項の規定により,あらかじめ当該利用について仮予約の決定を受けているときは,申請窓口においてその旨を申し出て仮予約の決定の確認を受けることにより,申請書の提出に代えることができる。

(1) 別表第1号から第6号まで及び第9号に規定する有料公園施設 取手市有料公園施設利用許可申請書(様式第9号)

(2) 別表第7号及び第8号に規定する有料公園施設 取手市有料公園施設利用許可申請書(様式第9号の2)

2 前項に規定する利用申請の受付開始日は,利用日の属する月の1か月前の月の初日(前条第2項の規定により抽選によって仮予約の決定を受けた場合にあっては,利用日の属する月の2か月前の月の17日)とする。ただし,市長が必要と認めた場合は,この限りでない。

3 市長は,第1項の規定により利用の申請を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,次の各号に掲げる有料公園施設の区分に応じ,当該各号に定める許可書を交付する。この場合において,申請者が当該利用に係る使用料を納付しなかったときは,当該利用に係る許可を無効とする。

(1) 別表第1号から第6号まで及び第9号に規定する有料公園施設 取手市有料公園施設利用許可書兼領収書(様式第10号)

(2) 別表第7号及び第8号に規定する有料公園施設 取手市有料公園施設利用許可書兼領収書(様式第10号の2)

4 使用料は,前項の利用許可書の交付を受ける際に,市長が発行する納入通知書により納付するものとする。

(使用料の返還)

第8条 雨天,工事,その他条例第12条第1号の規定に該当し,使用料の還付を受けようとする者は,利用日後14日までに市長に申請しなければならない。

2 条例第12条第2号の規定に該当した場合は,既納の使用料は還付する。

3 前2項の規定に該当し使用料の還付を受けようとする者は,取手市都市公園使用料還付申請書(様式第11号)及び取手市都市公園使用料還付請求書(様式第12号)により市長に還付の請求をすることができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は,条例第13条の規定に基づき,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該各号に定めるところにより使用料の一部又は全部を免除することができる。ただし,取手ウェルネスパークに係る使用料の場合にあっては,取手市立取手ウェルネスプラザの設置及び管理に関する条例施行規則(平成27年規則第35号)第14条第1項に規定する減額又は免除の基準によるものとする。

(1) 取手市又は取手市教育委員会が主催し,又は共催する事業等に使用するとき 全額免除

(2) 国,地方公共団体その他公共的団体が,公用又は公益的な事業等に使用するとき 全額免除

(3) 教育及び青少年育成を目的として児童,生徒等が使用するとき 全額免除

(4) 町会,自治会その他公共的又は公益的な活動を目的とする団体が,その目的のために使用するとき 全額免除

(5) 障害者(身体障害者手帳,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)及びその付添人が体育,スポーツ等に利用するとき 全額免除

(6) 取手市スポーツ協会に加盟する団体又は取手市総合型地域スポーツクラブ(以下「市社会体育関係団体」という。)が主催する市内大会等に利用するとき。 全額免除

(7) 市社会体育関係団体が主催する近隣市町村との親善大会に利用するとき。 次の及びに掲げる区分に応じ当該及びに定める割合

 大会に参加する市内チーム等が半数以上の場合 全額免除

 大会に参加する市外チーム等が半数以上の場合 5割免除

(8) 取手市スポーツ協会以外のスポーツ協会又は体育協会に加盟する団体が主催する茨城県南地域が主となる大会等に利用するとき。 5割免除

(9) その他市長が認めるとき 一部又は全額免除

2 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,あらかじめ取手市都市公園使用料免除申請書(様式第13号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,取手市都市公園使用料免除決定通知書(様式第14号)により申請した者に通知するものとする。

(監督処分)

第10条 条例第17条第1項及び第20条第1項の規定による掲示する場所は,取手市役所,取手市役所藤代庁舎及び取手支所とする。

2 条例第17条第2項の規定による一覧簿の様式は,工作物等保管一覧簿(様式第15号)とし,都市公園管理所管課に備え付ける。

3 条例第21条の規定による受領書の様式は,工作物等返還受領書(様式第16号)のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第25条第1項の規定により取手ウェルネスパークの管理を指定管理者に行わせる場合においては,第2条第4条第7条及び第8条の規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者は,条例第27条第4項の規定により,利用料金の減額及び免除並びに還付を行うことができる。この場合において,当該減額及び免除並びに還付に係る手続については,第8条並びに第9条第2項及び第3項の規定による手続の例による。

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第29号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成22年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の取手市都市公園条例施行規則第6条の2,第7条及び様式第10号の2の規定は,平成22年7月1日以後の有料公園施設の利用に係る手続について適用し,同日前の有料公園施設の利用に係る手続については,なお従前の例による。

(平成23年規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第26号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第20号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第51号)

この規則は,令和5年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 取手緑地運動公園

施設名

供用時間

備考

野球場

午前9時から午後5時まで

6月1日から8月31日までの期間は,午後7時までとする。

少年野球場

テニスコート

サッカー場

ソフトボール場

分区園

終日


(2) 向原公園

施設名

供用時間

備考

テニスコート

午前9時から午後5時まで

 

(3) とがしら公園

施設名

供用時間

備考

野球場

午前9時から午後5時まで

6月1日から8月31日までの期間は,午後7時までとする。

テニスコート

(4) 花輪スポーツ公園

施設名

供用時間

備考

テニスコート

午前9時から午後5時まで

6月1日から8月31日までの期間は,午後7時までとする。

(5) 桜が丘近隣公園

施設名

供用時間

備考

テニスコート

午前9時から午後5時まで

6月1日から8月31日までの期間は,午後7時までとする。

(6) 光風台テニスコート

施設名

供用時間

備考

テニスコート

午前9時から午後5時まで

6月1日から8月31日までの期間は,午後7時までとする。

(7) 水と緑と祭りの広場

施設名

供用時間

備考

ユーバガーデンステージ(隣接する区域のうち観覧の用に供する部分として市長が別に指定する区域を含む。)

午前9時から午後5時まで


(8) 取手ウェルネスパーク

施設名

供用時間

備考

ウェルネスステージ(隣接する区域のうち観覧の用に供する部分として市長が別に指定する区域を含む。)

午前9時から午後9時まで


(9) 北浦川緑地

施設名

供用時間

備考

サッカー場

午前9時から午後5時まで

6月1日から8月31日までの期間は,午後7時までとする。

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取手市都市公園条例施行規則

昭和62年12月21日 規則第30号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 市民施設
沿革情報
昭和62年12月21日 規則第30号
平成元年4月1日 規則第15号
平成10年12月8日 規則第45号
平成17年3月25日 規則第29号
平成22年4月16日 規則第27号
平成23年9月6日 規則第36号
平成29年2月22日 規則第7号
平成29年3月28日 規則第26号
平成31年3月27日 規則第20号
令和3年3月16日 規則第13号
令和4年3月23日 規則第17号
令和5年9月29日 規則第51号