○取手市都市公園条例施行規則
昭和62年12月21日
規則第30号
取手市都市公園条例施行規則(昭和49年規則第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,取手市都市公園条例(昭和62年条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 使用期日1月以前の申請については,許可を留保することがある。
(有料公園施設の供用日等)
第4条 有料公園施設の供用日は1月4日から12月28日まで(取手緑地運動公園の分区園にあっては,1月1日から12月31日まで)とする。
2 有料公園施設の供用時間は,別表のとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認めたときは,供用日及び供用時間を変更し,又は臨時に休止することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可申請書)
第5条 条例第6条第1項第1号の規定による申請書の様式は,取手市都市公園施設設置許可申請書(様式第3号)のとおりとする。
2 条例第6条第1項第2号の規定による申請書の様式は,取手市都市公園施設管理許可申請書(様式第4号)のとおりとする。
3 条例第6条第1項第3号の規定による申請書の様式は,取手市都市公園施設(設置・管理)許可事項変更申請書(様式第5号)のとおりとする。
2 前項の仮予約の申込みは,利用日の属する月の2か月前の月の10日から15日までの間に受け付けるものとし,同月16日に予約システム上において行う抽選により仮予約を決定するものとする。
4 第2項の抽選後もなお利用予定のない有料公園施設の仮予約の申込みは,利用日の属する月の1か月前の月の初日から受け付け,先着順により仮予約を決定するものとする。
4 使用料は,前項の利用許可書の交付を受ける際に,市長が発行する納入通知書により納付するものとする。
(使用料の返還)
第8条 雨天,工事,その他条例第12条第1号の規定に該当し,使用料の還付を受けようとする者は,利用日後14日までに市長に申請しなければならない。
2 条例第12条第2号の規定に該当した場合は,既納の使用料は還付する。
(使用料の減免)
第9条 市長は,条例第13条の規定に基づき,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該各号に定めるところにより使用料の一部又は全部を免除することができる。ただし,取手ウェルネスパークに係る使用料の場合にあっては,取手市立取手ウェルネスプラザの設置及び管理に関する条例施行規則(平成27年規則第35号)第14条第1項に規定する減額又は免除の基準によるものとする。
(1) 取手市又は取手市教育委員会が主催し,又は共催する事業等に使用するとき 全額免除
(2) 国,地方公共団体その他公共的団体が,公用又は公益的な事業等に使用するとき 全額免除
(3) 教育及び青少年育成を目的として児童,生徒等が使用するとき 全額免除
(4) 町会,自治会その他公共的又は公益的な活動を目的とする団体が,その目的のために使用するとき 全額免除
(5) 障害者(身体障害者手帳,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)及びその付添人が体育,スポーツ等に利用するとき 全額免除
(6) 取手市スポーツ協会に加盟する団体又は取手市総合型地域スポーツクラブ(以下「市社会体育関係団体」という。)が主催する市内大会等に利用するとき。 全額免除
ア 大会に参加する市内チーム等が半数以上の場合 全額免除
イ 大会に参加する市外チーム等が半数以上の場合 5割免除
(8) 取手市スポーツ協会以外のスポーツ協会又は体育協会に加盟する団体が主催する茨城県南地域が主となる大会等に利用するとき。 5割免除
(9) その他市長が認めるとき 一部又は全額免除
付則
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成10年規則第45号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第29号)
この規則は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成22年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月17日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の取手市都市公園条例施行規則第6条の2,第7条及び様式第10号の2の規定は,平成22年7月1日以後の有料公園施設の利用に係る手続について適用し,同日前の有料公園施設の利用に係る手続については,なお従前の例による。
付則(平成23年規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第26号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年規則第20号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第13号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第51号)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(1) 取手緑地運動公園
施設名 | 供用時間 | 備考 |
野球場 | 午前9時から午後5時まで | 6月1日から8月31日までの期間は,午後7時までとする。 |
少年野球場 | 〃 | 〃 |
テニスコート | 〃 | 〃 |
サッカー場 | 〃 | 〃 |
ソフトボール場 | 〃 | 〃 |
分区園 | 終日 |
(2) 向原公園
施設名 | 供用時間 | 備考 |
テニスコート | 午前9時から午後5時まで |
|
(3) とがしら公園
施設名 | 供用時間 | 備考 |
野球場 | 午前9時から午後5時まで | 6月1日から8月31日までの期間は,午後7時までとする。 |
テニスコート | 〃 | 〃 |
(4) 花輪スポーツ公園
施設名 | 供用時間 | 備考 |
テニスコート | 午前9時から午後5時まで | 6月1日から8月31日までの期間は,午後7時までとする。 |
(5) 桜が丘近隣公園
施設名 | 供用時間 | 備考 |
テニスコート | 午前9時から午後5時まで | 6月1日から8月31日までの期間は,午後7時までとする。 |
(6) 光風台テニスコート
施設名 | 供用時間 | 備考 |
テニスコート | 午前9時から午後5時まで | 6月1日から8月31日までの期間は,午後7時までとする。 |
(7) 水と緑と祭りの広場
施設名 | 供用時間 | 備考 |
ユーバガーデンステージ(隣接する区域のうち観覧の用に供する部分として市長が別に指定する区域を含む。) | 午前9時から午後5時まで |
(8) 取手ウェルネスパーク
施設名 | 供用時間 | 備考 |
ウェルネスステージ(隣接する区域のうち観覧の用に供する部分として市長が別に指定する区域を含む。) | 午前9時から午後9時まで |
(9) 北浦川緑地
施設名 | 供用時間 | 備考 |
サッカー場 | 午前9時から午後5時まで | 6月1日から8月31日までの期間は,午後7時までとする。 |