○取手市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成9年12月24日
規則第28号
(趣旨)
第1条 市長が行う不利益処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。),茨城県行政手続条例(平成7年茨城県条例第5号。以下「県条例」という。)及び取手市行政手続条例(平成10年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続については,他の法令に特別の定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は,法,県条例及び条例において使用する用語の例による。
2 市長が,法第15条第3項,県条例第15条第3項及び条例第15条第3項の規定による掲示をするときは,聴聞公示通知書(様式第2号)を掲示場(取手市公告式条例(昭和30年条例第6号)第2条第2項に定める掲示場をいう。以下同じ。)に掲示して行うものとする。
2 市長は,前項の規定による申出により,又は職権により聴聞の期日を変更することができる。
2 市長は,閲覧を許可したときは,その場で閲覧させる場合を除き,資料閲覧承認通知書(様式第10号)により速やかに,閲覧の期日及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において,市長は,聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。
3 市長は,閲覧を許可しないときは,当該閲覧を許可しない旨及びその理由を当該当事者等に通知しなければならない。
4 市長は,聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧請求があった場合に,当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段,県条例第18条第1項後段及び条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は,閲覧の日時及び場所を指定し,当該当事者等に通知しなければならない。この場合において,主宰者は,法第22条第1項,県条例第22条第1項及び条例第22条第1項の規定に基づき,当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第8条 法第19条第1項,県条例第19条第1項及び条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は,聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれか,県条例第19条第2項各号のいずれか又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは,市長は,速やかに,新たな主宰者を指名しなければならない。
3 補佐人の陳述は,当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは,自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第10条 主宰者は,聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは,その者に対し,その陳述を制限することができる。
2 主宰者は,前項に規定する場合のほか,聴聞の審理の秩序を維持するため,聴聞の審理を妨害し,又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずること等適当な措置をとることができる。
(聴聞の続行の通知)
第13条 法第22条第2項本文,県条例第22条第2項本文及び条例第22条第2項本文の規定による通知は,聴聞続行通知書(様式第16号)により行うものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所並びに職員の氏名及び職名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等が出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 当事者等及び職員の陳述(法第21条第1項,県条例第21条第1項及び条例第21条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
(7) 証拠書類等が提出されたときは,その標目
(8) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には,書面,図面,写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 第1号の意見についての理由
2 主宰者又は市長は,閲覧を許可したときは,その場で閲覧させる場合を除き,速やかに,聴聞調書・報告書閲覧通知書(様式第20号)により閲覧の日時及び場所を当該請求者に通知しなければならない。
3 主宰者又は市長は,閲覧を許可しないときは,当該閲覧を許可しない旨及びその理由を当該請求者に通知しなければならない。
(聴聞の再開の通知)
第16条 法第25条において準用する法第22条第2項本文,県条例第25条において準用する県条例第22条第2項本文及び条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は,聴聞再開通知書(様式第21号)により行うものとする。
2 市長は,弁明を口頭ですることを認めたときは,その指名する職員に弁明を聴取させなければならない。
4 弁明聴取者は,弁明の終結後速やかに,前項の弁明調書を市長に提出するものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか,聴聞の手続に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この規則は,平成10年1月1日から施行する。
付則(平成10年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。