○取手市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年12月24日

規則第28号

(趣旨)

第1条 市長が行う不利益処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。),茨城県行政手続条例(平成7年茨城県条例第5号。以下「県条例」という。)及び取手市行政手続条例(平成10年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続については,他の法令に特別の定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は,法,県条例及び条例において使用する用語の例による。

(聴聞の通知)

第3条 市長が,法第15条第1項,県条例第15条第1項及び条例第15条第1項の規定による通知をするときは,聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長が,法第15条第3項,県条例第15条第3項及び条例第15条第3項の規定による掲示をするときは,聴聞公示通知書(様式第2号)を掲示場(取手市公告式条例(昭和30年条例第6号)第2条第2項に定める掲示場をいう。以下同じ。)に掲示して行うものとする。

(聴聞の期日の変更等)

第4条 市長が法第15条第1項の通知(同条第3項の規定により通知した場合を含む。),県条例第15条第1項の通知(同条第3項の規定により通知した場合を含む。)及び条例第15条第1項の通知(同条第3項の規定により通知した場合を含む。)をした場合において,当事者は,やむを得ない理由がある場合には,市長に対し,聴聞期日変更申出書(様式第3号)により,聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 市長は,前項の規定による申出により,又は職権により聴聞の期日を変更することができる。

3 市長は,前項の規定により,聴聞の期日を変更したときは,速やかに,聴聞期日変更通知書(様式第4号)によりその旨を当事者及び参加人(聴聞の期日を変更した時までに法第17条第1項,県条例第17条第1項及び条例第17条第1項の求めを受諾し,又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(代理人)

第5条 法第16条第3項(法第17条第3項及び第31条において準用する場合を含む。),県条例第16条第3項(県条例第17条第3項及び第29条において準用する場合を含む。)及び条例第16条第3項(条例第17条第3項及び第29条において準用する場合を含む。)の規定による証明は,代理人資格証明書(様式第5号)を市長に提出して行うものとする。

2 法第16条第4項(法第17条第3項及び第31条において準用する場合を含む。),県条例第16条第4項(県条例第17条第3項及び第29条において準用する場合を含む。)及び条例第16条第4項(条例第17条第3項及び第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出は,代理人資格喪失届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(関係人の参加許可の手続)

第6条 法第17条第1項,県条例第17条第1項及び条例第17条第1項の規定による許可の申請については,関係人は,聴聞の期日の7日前までに,その氏名,住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した参加人許可申請書(様式第7号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかに内容を審査して,その可否を決定し,参加人許可(不許可)通知書(様式第8号)により当該許可を申請した者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第7条 法第18条第1項,県条例第18条第1項及び条例第18条第1項の規定による閲覧の請求については,当事者又は当該不利益処分がなされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は,その氏名,住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した資料閲覧請求書(様式第9号)を市長に提出してこれを行うものとする。ただし,聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については,口頭で求めれば足りるものとする。

2 市長は,閲覧を許可したときは,その場で閲覧させる場合を除き,資料閲覧承認通知書(様式第10号)により速やかに,閲覧の期日及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において,市長は,聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。

3 市長は,閲覧を許可しないときは,当該閲覧を許可しない旨及びその理由を当該当事者等に通知しなければならない。

4 市長は,聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧請求があった場合に,当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段,県条例第18条第1項後段及び条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は,閲覧の日時及び場所を指定し,当該当事者等に通知しなければならない。この場合において,主宰者は,法第22条第1項,県条例第22条第1項及び条例第22条第1項の規定に基づき,当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第8条 法第19条第1項,県条例第19条第1項及び条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は,聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれか,県条例第19条第2項各号のいずれか又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは,市長は,速やかに,新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第9条 法第20条第3項,県条例第20条第3項及び条例第20条第3項の規定による許可の申請については,当事者又は参加人は,聴聞の期日の4日前までに,補佐人の指名,住所,当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した補佐人出頭許可申請書(様式第11号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし,法第22条第2項,県条例第22条第2項及び条例第22条第2項(法第25条後段,県条例第25条後段及び条例第25条後段で準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に許可に係る事項につき補佐するものにあっては,この限りでない。

2 主宰者は,前項本文の規定による申請を受けたときは,速やかに内容を審査して,その可否を決定し,補佐人許可(不許可)通知書(様式第12号)により当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は,当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは,自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第10条 主宰者は,聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは,その者に対し,その陳述を制限することができる。

2 主宰者は,前項に規定する場合のほか,聴聞の審理の秩序を維持するため,聴聞の審理を妨害し,又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずること等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第11条 市長は,法第20条第6項,県条例第20条第6項及び条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは,聴聞の期日,場所及び事案の内容について聴聞公開公示通知書(様式第13号)により公示するものとともに,当事者及び参加人(公示の時までに法第17条第1項,県条例第17条第1項及び条例第17条第1項の求めを受諾し,又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し,速やかに,聴聞公開通知書(様式第14号)によりその旨を通知するものとする。

(陳述書の提出の方法等)

第12条 法第21条第1項,県条例第21条第1項及び条例第21条第1項の規定による陳述書(様式第15号)は,提出する者の氏名,住所,聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載することにより行うものとする。

(聴聞の続行の通知)

第13条 法第22条第2項本文,県条例第22条第2項本文及び条例第22条第2項本文の規定による通知は,聴聞続行通知書(様式第16号)により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第14条 法第24条第1項,県条例第24条第1項及び条例第24条第1項に規定する聴聞調書(様式第17号)には,次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては,第4号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所並びに職員の氏名及び職名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等が出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者等及び職員の陳述(法第21条第1項,県条例第21条第1項及び条例第21条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨

(7) 証拠書類等が提出されたときは,その標目

(8) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には,書面,図面,写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項,県条例第24条第3項及び条例第24条第3項に規定する報告書(様式第18号)には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 第1号の意見についての理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第15条 法第24条第4項,県条例第24条第4項及び条例第24条第4項の規定による閲覧の請求については,当事者又は参加人は,その氏名,住所及び閲覧しようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した聴聞調書・報告書閲覧請求書(様式第19号)を,聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に,聴聞の終結後にあっては市長に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者又は市長は,閲覧を許可したときは,その場で閲覧させる場合を除き,速やかに,聴聞調書・報告書閲覧通知書(様式第20号)により閲覧の日時及び場所を当該請求者に通知しなければならない。

3 主宰者又は市長は,閲覧を許可しないときは,当該閲覧を許可しない旨及びその理由を当該請求者に通知しなければならない。

(聴聞の再開の通知)

第16条 法第25条において準用する法第22条第2項本文,県条例第25条において準用する県条例第22条第2項本文及び条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は,聴聞再開通知書(様式第21号)により行うものとする。

(弁明の機会の付与の通知)

第17条 法第30条,県条例第28条及び条例第28条の規定による通知は,弁明の機会付与通知書(様式第22号)により行うものとする。

2 市長が,法第31条において準用する法第15条第3項,県条例第29条において準用する県条例第15条第3項及び条例第29条において準用する条例第15条第3項の規定による掲示は,弁明の機会付与公示通知書(様式第23号)を掲示場に掲示して行うものとする。

(弁明書等)

第18条 法第29条第1項,県条例第27条第1項及び条例第27条第1項に規定する弁明は,弁明書(様式第24号)により行うものとする。

2 市長は,弁明を口頭ですることを認めたときは,その指名する職員に弁明を聴取させなければならない。

3 前項の規定により弁明を聴取する者(以下「弁明聴取者」という。)は,弁明の要旨等について,弁明調書(様式第25号)により作成するものとする。

4 弁明聴取者は,弁明の終結後速やかに,前項の弁明調書を市長に提出するものとする。

(弁明書の不提出等の場合における措置)

第19条 市長は,法第30条,県条例第28条及び条例第28条の提出期限までに弁明書が提出されない場合,又は法第30条,県条例第28条及び条例第28条の弁明の日時に当事者又はその代理人が出頭しない場合には,改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか,聴聞の手続に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年12月24日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 その他
沿革情報
平成9年12月24日 規則第28号
平成10年3月24日 規則第21号
平成20年7月3日 規則第26号
令和4年3月23日 規則第17号