○取手市選挙管理委員会委員長専決規程
昭和53年9月12日
選管規程第2号
取手市選挙管理委員会委員長専決規程(昭和33年選管規程第3号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 取手市選挙管理委員会規程(昭和53年選挙管理委員会規程第7号)第13条の規定による委員長の専決事項については,この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)をいい,「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいうものとする。
(委員長の専決事項)
第3条 委員長が専決処分することができる事項は,次のとおりとする。
(1) 法第27条第3項の規定による選挙人名簿の記載内容の修正又は訂正に関すること。
(2) 法第30条の6第4項及び第5項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による在外選挙人証の交付に関すること。
(3) 法第101条の3第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選人に関する告知及び告示に関すること。
(4) 法第105条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選証書の付与に関すること。
(5) 法第106条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選人がない旨又は当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。
(6) 法第108条第1項第3号及び第4号(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選に関する報告に関すること。
(7) 法第147条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による文書図画の撤去に関すること。
(8) 法第192条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表に関すること。
(9) 令第1条の3の規定による選挙権を有しない者の通知に関すること。
(10) 令第16条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の表示の消除に関すること。
(11) 令第17条の規定による登録の移替えに関すること。
(12) 令第18条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による船員の選挙人名簿登録証明書の交付に関すること。
(13) 令第19条第1項,第2項及び第3項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の移送,引継ぎ,告示及び報告に関すること。
(14) 令第28条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の送付に関すること。
(15) 令第92条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による投票管理者及び開票管理者に対する通知に関すること。
(16) 令第113条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により個人演説会等の開催の申出が競合した場合におけるくじの執行に関すること。
(17) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項(同法第75条第6項,第76条第4項,第80条第4項,第81条第2項及び第86条第4項(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による直接請求の基礎となる一定の選挙権を有する者の数の告示に関すること。
(18) 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第21条第2項の規定による当選人に関する告知及び告示に関すること。
(19) 土地改良法施行令第21条第4項の規定による当選人がない旨又は当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。
(20) 土地改良法施行令第22条第2項の規定による当選証書の付与及び告示に関すること。
(21) 土地改良法施行令第22条第3項の規定による当選人がなくなった旨又は当選人が定数に達しなくなった旨の告示に関すること。
(22) 土地改良法施行令第32条第2項の規定による選挙に関する経費の見積書の作成及び提出に関すること。
(23) その他軽易と認める事項
附則
この規程は,公布の日から施行する。
付則(昭和59年選管規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(平成14年選管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(平成27年選管告示第1号)
この訓令は,平成27年2月21日から施行する。
付則(平成28年選管告示第3号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年選管告示第1号)
この訓令は,平成29年3月2日から施行する。
付則(令和2年選管告示第12号)
この訓令は,令和2年9月1日から施行する。
付則(令和4年選管訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,令和4年6月2日から施行する。