○取手市情報公開条例に関する施行規程

平成12年9月2日

選管規程第3号

取手市選挙管理委員会が管理する情報に係る取手市情報公開条例(平成12年取手市条例第6号)の施行に関し必要な事項については,選挙管理委員会委員長が別に定めるものを除くほか,取手市情報公開条例施行規則(平成12年取手市規則第52号)その他市長が定める規程の例による。

この規程は,平成12年10月1日から施行する。

取手市情報公開条例に関する施行規程

平成12年9月2日 選挙管理委員会規程第3号

(平成12年9月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成12年9月2日 選挙管理委員会規程第3号