○取手市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
昭和58年2月21日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,取手市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年条例第1号。以下「条例」という。)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置及び掲示場におけるポスターの掲示に関し,必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の様式等)
第2条 取手市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は,別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。
2 前項の掲示場の区画数及び段数は,選挙のつど委員会が定める。
3 掲示場の区画に記載する番号は,左端の上段から下段の順に順次右へ同様の順によって一連番号を付するものとする。
(ポスターの掲示)
第3条 取手市議会議員選挙又は長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)は,立候補の届出を受理されたのち掲示場にポスターを掲示することができる。
2 候補者は,立候補の届出受理順位と同一の番号が表示された区画内にポスターを掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は,前条第2項の規定に反してポスターが掲示されていることを知ったときは,直ちに当該候補者に通知し,これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において,当該候補者が撤去に応じないときは,委員会は,当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は,掲示場に破損又は滅失等があったことを知ったときは,直ちに修理し,又は新たに設置する等必要な措置をとるとともに,ポスターを再掲示する必要があると認めたときは,関係の候補者にその旨通知するものとする。
(ポスターの撤去)
第5条 委員会は,候補者が死亡し,又は候補者たることを辞したとき(法第86条第9項の規定によりその届出を却下され,又は法第91条若しくは法第103条第4項の規定により候補者たることを辞したるものとみなされた場合を含む。)は,速やかに当該候補者の掲示に係るポスターを撤去するものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第6条 委員会は,法第144条の3の規定により掲示場を設置しないときは,直ちにその旨を告示するとともに候補者に通知しなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか,掲示場の設置及び掲示場におけるポスターの掲示に関し,必要な事項は,委員会が定める。
付則
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 取手市議会議員選挙ポスター掲示場等に関する規程(昭和55年選管規程第1号)は,廃止する。