○取手市選挙公報発行規程
昭和46年12月14日
選管規程第3号
(この規程の適用範囲)
第1条 取手市選挙公報の発行に関しては取手市選挙公報発行条例(昭和46年条例第45号。以下「条例」という。)に規定するものを除く外この規程に定めるところによる。
2 前項の申請書には候補者が,署名し押印しなければならない。
(掲載文の記載方法等)
第3条 掲載文は,黒色の色素により記載しなければならない。この場合において,第4条の4第1項の規定により掲載することができる写真を除き,色の濃淡があってはならない。
2 氏名欄には,候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第89条第5項の規定の適用を受けた場合にあってはその通称),年齢及び所属党派に関すること以外は記載することができない。
3 写真掲載欄には,文字等を記載してはならない。
(掲載文の使用文字等)
第4条 掲載文は,通常使用する漢字,ひらがな,かたかな,数字及び外国文字その他の文字並びに記号,符号及び線並びに図画,図表,イラストレーションその他これらに類するものを用いて記載し,写真は使用できない。
2 前項の規定にかかわらず,氏名欄には通常使用する漢字,ひらがな,かたかな,数字及び外国文字その他の文字以外は使用することができない。
3 第1項の掲載文に用いてある漢字が常用漢字(昭和56年内閣告示第1号による漢字をいう。)以外のものである場合において,必要があると認めるときは,委員長は当該漢字を常用漢字に替えることができる。
(図面等の面積の制限)
第4条の2 掲載文に,図画,図表,イラストレーションその他これらに類するものを記載しようとする場合においては,それらの部分に係る面積の合計面積は,当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし,合計面積の算定にあたっては,写真掲載欄及び氏名欄に係る面積は,掲載文を記載することができる面積に算入しない。
(掲載文の補正等)
第4条の3 委員会は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。),令若しくはこの規程に違反した掲載文の申請があったとき又は掲載文に記載された文字等が著しく小さいこと等により第7条第2項の規定により印刷した場合において印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは,候補者に対し,当該部分の記載の訂正を求めることができる。
2 候補者が,前項の規定による求めに応じないときは,委員会は,必要な訂正をすることができる。
(写真の掲載)
第4条の4 取手市の議会議員及び長の選挙の選挙公報には,候補者の写真を掲載するものとする。
2 候補者は,第2条第1項の規定による申請をする場合においては,立候補の届出の日前6月以内に撮影した候補者の胸像の写真(裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載すること。)2枚を添えなければならない。
4 委員会委員長(以下「委員長」という。)は,第1項の規定による掲載文の撤回又は修正のため,選挙公報の発行が遅延すると認められるときは,原文のままこれを掲載するものとする。
5 第1項の規定による場合のほか,一旦提出した掲載文は,事由のいかんを問わずこれを返却しないものとする。
(選挙公報の体裁)
第7条 選挙公報は,黒色刷りとし,その様式,寸法その他印刷の体裁は選挙のつど委員長が定める。
(候補者でなくなった場合)
第8条 選挙公報掲載申請者が死亡し又は候補者でなくなったとき(法第91条又は同法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においても,選挙公報の印刷に着手し,委員長において削除することができないと認めたときは,その者の申請した掲載文を掲載して発行するものとする。
2 選挙公報の発行前において,選挙公報1枚に掲載した候補者全部につき前項の事由が生じたときはその発行は中止する。
(選挙公報の余白利用)
第9条 委員長は,選挙人に周知させるため特に必要と認める注意事項又は棄権防止等に関する標語等を選挙公報の余白に掲載することができる。
(選挙公報の訂正)
第10条 選挙公報に誤りがあったときは,委員会は告示によりこれを訂正することができる。
付則
この規程は,次の選挙から施行する。
付則(昭和52年選管規程第1号)
この規程は,次の選挙から施行する。
附則(昭和53年選管規程第6号)
この規程は,次の選挙から施行する。
付則(昭和56年選管規程第2号)
この規程は,次の選挙から施行する。
付則(昭和61年選管規程第5号)
この規程は,次の選挙から施行する。
付則(平成10年選管規程第1号)
この規程は,次の選挙から施行する。
付則(平成28年選管告示第4号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年選管告示第30号)
この訓令は,令和4年12月9日から施行する。